失業保険に関する質問です。
失業保険が給付されている期間に
アルバイトをしたら、失業保険は給付されないのでしょうか?
失業保険が給付されている期間に
アルバイトをしたら、失業保険は給付されないのでしょうか?
給付されますよ。
規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問です。
現在の会社で7年働き退社することになりました。
退社日翌日から、次の会社で働くことが決定しています。
(いずれも正社員)
こういう場合、職安から一時金というのがもらえる?
って噂を聞いたのですが、もらえるんでしょうか?
ちなみに、いくらぐらいもらえるんですか?
(現在の給料の何%とか・・・)
教えてくださいっ。
現在の会社で7年働き退社することになりました。
退社日翌日から、次の会社で働くことが決定しています。
(いずれも正社員)
こういう場合、職安から一時金というのがもらえる?
って噂を聞いたのですが、もらえるんでしょうか?
ちなみに、いくらぐらいもらえるんですか?
(現在の給料の何%とか・・・)
教えてくださいっ。
たしか、一定期間の待機期間を過ぎないともらえないです。
退職理由が、会社都合であれば7日間、自己都合であれば3ヶ月が待機期間のはず。
退職理由が、会社都合であれば7日間、自己都合であれば3ヶ月が待機期間のはず。
失業保険再開について。失業保険給付中に紹介予定派遣の仕事が決まり、そこで新しく雇用保険に加入しましたが仕事を辞めることになりました・・・
1月に会社都合で退職し、失業保険を申請し、2月から雇用保険を給付していました。
1回目の給付を受けてすぐに紹介予定派遣の仕事が決まり、
給付がストップしました。
そして、仕事が決まった派遣会社で新たに雇用保険に加入しました。
ここからが質問なんですが・・・
その紹介予定派遣の仕事が合わなくて1カ月で辞めることにしました。
この場合、以前受けていた受給を再開することはできるのでしょうか?
まだ1回のみの給付しか受けていない為、だいぶ受給日数が残っていましたので
再開できたらいいのですが、新たに2月から雇用保険に加入していたので
もう受給資格はリセットされているのでしょうか?
どなたか教えてくださると助かります!
1月に会社都合で退職し、失業保険を申請し、2月から雇用保険を給付していました。
1回目の給付を受けてすぐに紹介予定派遣の仕事が決まり、
給付がストップしました。
そして、仕事が決まった派遣会社で新たに雇用保険に加入しました。
ここからが質問なんですが・・・
その紹介予定派遣の仕事が合わなくて1カ月で辞めることにしました。
この場合、以前受けていた受給を再開することはできるのでしょうか?
まだ1回のみの給付しか受けていない為、だいぶ受給日数が残っていましたので
再開できたらいいのですが、新たに2月から雇用保険に加入していたので
もう受給資格はリセットされているのでしょうか?
どなたか教えてくださると助かります!
再開できます。
今の会社を辞めたら、とりあえず退職証明書でももらってきてください。それで再離職の仮の手続きができるはずです。今の会社の離職票は後出しでも可能なはずです。ハローワークに聞いてみましょう。
今の会社を辞めたら、とりあえず退職証明書でももらってきてください。それで再離職の仮の手続きができるはずです。今の会社の離職票は後出しでも可能なはずです。ハローワークに聞いてみましょう。
失業保険について教えてください。
入社して約2年になる会社があります。
去年の4月より一時帰休となっていて、60%の手当てをもらっています。
仮に今後、会社都合で退職となった場合失業保険はいくらくらいになるのでしょうか。
例)給与20万円とした場合
60%で12万円ですが、失業保険はこれより下がるのでしょうか。
入社して約2年になる会社があります。
去年の4月より一時帰休となっていて、60%の手当てをもらっています。
仮に今後、会社都合で退職となった場合失業保険はいくらくらいになるのでしょうか。
例)給与20万円とした場合
60%で12万円ですが、失業保険はこれより下がるのでしょうか。
雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者(一般的な会社勤めの場合)では、11日以上賃金の支払われた日がある月、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があります。
★自己都合の場合
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
★会社都合の場合
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
一時帰休により休業手当の支払があった場合の離職票の記入方法で、休業手当の支払いを行った際には、離職票の備考欄にその旨を別途記載が必要となっています。
休業手当は労働基準法により平均賃金の6割以上という定めがありますので、一般的に通常の賃金より低額になります。そのため通常の雇用保険基本手当日額の計算方法と同様に行うと、この日額も低額となる可能性がありますので、支払われた休業手当を勘案した計算方法にて日額が算出されることになっています。
具体的には、通常の離職票と同様に休業手当を含めた賃金額および支払基礎日数を記載をした上で、備考欄に休業手当の対象となった日数と金額を月ごとに記載することとされています。これにより、基本手当日額を計算する際に、休業手当も含めて算出したものと備考欄に記載した休業手当を除いて算出したものの2つを比較し、高い額が基本手当日額とされます。備考欄に記載を忘れて処理が進むと、結果的に基本手当日額が低額になる可能性があるため、一時帰休を実施したような場合には、この点に十分に注意して離職票の確認をして下さい。
★自己都合の場合
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
★会社都合の場合
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
一時帰休により休業手当の支払があった場合の離職票の記入方法で、休業手当の支払いを行った際には、離職票の備考欄にその旨を別途記載が必要となっています。
休業手当は労働基準法により平均賃金の6割以上という定めがありますので、一般的に通常の賃金より低額になります。そのため通常の雇用保険基本手当日額の計算方法と同様に行うと、この日額も低額となる可能性がありますので、支払われた休業手当を勘案した計算方法にて日額が算出されることになっています。
具体的には、通常の離職票と同様に休業手当を含めた賃金額および支払基礎日数を記載をした上で、備考欄に休業手当の対象となった日数と金額を月ごとに記載することとされています。これにより、基本手当日額を計算する際に、休業手当も含めて算出したものと備考欄に記載した休業手当を除いて算出したものの2つを比較し、高い額が基本手当日額とされます。備考欄に記載を忘れて処理が進むと、結果的に基本手当日額が低額になる可能性があるため、一時帰休を実施したような場合には、この点に十分に注意して離職票の確認をして下さい。
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