初めての事でわからないのでご存知の方いましたら教えて下さい

今月下旬で職場を会社都合で解雇される事になりました。

今まで雇用保険を2年以上かけてきたので失業保険が出ます!と会社側から言われたのですが…
自分で失業保険受給について調べると
離職届けをもらい職安に提出、その後7日間(働いてはダメ)を経てハローワークから指示された日に受講しに行って認定されれば数日後に初めて失業保険がもらえると自分では思っていたのですが…

雇い主が辞めた次の日からでも働いていい!7日間も関係ない…って言ってます。もちろん失業保険も出ると言ってるのですが本当なんでしょうか?
早期就職?再就職?の事ですか?と聞いても違うそうで…
どこを見てもそういう事が書いてないので、本当にすぐ働いてはいいものか不安になって書き込みました。
宜しくお願いします。
失業保険というのは失業の状態にある人に対して出るわけで。解雇→すぐ就職した人に失業保険は出ないですよ。

あなたが書いているのが正しい。会社都合ならば書類提出後、7日間の待機期間→雇用保険説明会があります。
最初の失業保険がもらえるのは説明会から20~30日後くらいです。
初めて質問します。准看護師です。
H23.1120で会社都合で職場(病院)を解雇されます。失業保険は240日。失業を期に来年度から通信課程(2年)の看護学校に入学を考えてます。その学校は教育訓練給付の対象講座なので
すが、職業訓練や能力開発機構の講座ではないようです。
そこで質問です。失業保険の延長は(できれば2年)可能なのでしょうか?
>失業保険の延長は(できれば2年)可能なのでしょうか?
何の延長ですか?失業給付の「延長」という言葉の意味が二通りあります。
給付日数の延長ですか?これは無理です。支給日数が延長されるのは公共職業訓練だけです。まして学校では失業給付そのものも認定されるか心配です。通信制ということですがスクーリングは無いのですか?実習は?ハロワークで「失業」を認めるのは「すぐ働ける状態にあるが就職が決まらない人です」失業が認められなければ失業給付もありません。ただし給付資格が消えるわけではありません。支給開始が先送り「延長」されるだけです。
現在離職中で失業保険を貰っています。1ヶ月1回の支給で、3ヶ月間もらいました。まだ職が決まらず、給付期間延長を考えています。
そもそも給付期間を延長できるのでしょうか?仕事は7年間勤めていました。
「個別延長給付」の事をおっしゃっているのだと思います。
これは会社都合で退職した人に限って認められる制度で、ハローワークがあなたが積極的に求職活動をしていると認めていてギリギリまで再就職ができそうもないとしたときに60日間の受給日数の延長を認定するものです。あなたが申請して認定されるものではありません。通常は最後の認定日の時に呼ばれて言われます。
個別に呼ばれて言われるので「個別延長給付」と呼ばれると言う説もあります。
失業保険と健康保険の軽減手続きについて詳しい方教えて下さい。
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
まず、失業保険という保険はありません。

出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。

無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。

<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
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