失業保険をもらいたいのですが、認定日までの就職活動で、ハローワークの紹介でなく、自分で飲食店を探し面接まで行きました。
まだ、合否連絡は来てないのですが、企業でなく個人経営の飲食店でも就職活動に値するで しょうか?
たとえば、飲食店が認められるなら
和民などの大企業の居酒屋 OK
個人経営の町のバー NG
などの、括りはありますか?

ちなみに、地域によって多少異なると聞いたのですが、私が通ってるのは沖縄のハローワークです。
よろしくお願いします。
残念ですが失業の認定における求職活動に該当しません。
該当しないもの例として
①単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
②単なる知人への紹介依頼
③インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録


求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
①ハローワークでの求人への応募
②公共職業安定所等が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

③許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・求職活動方法等を指導するセミナー等

④公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
・独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
・キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
・職業相談
・個別相談ができる企業説明会
・事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への安定所の助言指導による参加
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

⑤厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講


分かり辛いと思いますので噛み砕いて(私見ですが)簡単に求職活動実績に該当するものの例を挙げます。
・ハローワークの窓口で職業相談をする。職業紹介を受ける。
・ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。
・ハローワークで求人に応募する。
・セミナーに参加する。
・個別相談ができる企業説明会へ参加。
・公的機関等が実施する職業訓練を受ける。
こんなところでしょうか。
失業保険について…お願いします。
失業保険は認定日までに2回就職活動しないといけないみたいなのですが『ハローワークでのインターネット閲覧』は活動には入らないと聞い
たのですが本当でしょうか。
宜しくお願いします。
基本的には、そうみたいやな。

基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。

求職活動とは意思で職を探し求めることです 一般的な求職活動の事例は次の通りです。

求人へ応募した場合は、求職活動になります。

ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。

ハローワークに認可されている民間機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。

公的機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。

再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験した場合は、求職活動になります。

ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動の範囲と認められないことになります。


★身も蓋もない言い方やけど、ハローワークに問い合わせるか、
形だけでもセミナー受講等に参加してみたらどうや?

★現場サイドの判断次第、と云う部分も大きいみたいやな。
建前上は確かにダメ。
が、現場サイドの判断ではOKな場合も多々あるみたいやな。

★ウィキペディアからコピペ。但し、肝心な部分の情報の出所が曖昧。

「求職活動」という概念が導入されたのは、2003年9月からである。それまでは、仕事を探していたかどうかということについては厳密な確認を求めずに認定を行っていたが、雇用保険制度のありかたが見直される中で「求職活動」という概念が導入されるに至った(失業認定の厳格化)。しかしながら、「失業認定の厳格化」と言っても、基準そのものが厳しくないせいか、求職活動不履行により不認定となるものはほとんどいないのが実情である[要出典]。

公共職業安定所での求人情報閲覧は、実質的に新聞、雑誌等による求人情報閲覧と異なるものではないが、実務取扱上、公共職業安定所での求人閲覧のみをもって認定している場合は多い[要出典]。例えば、公共職業安定所で求人を閲覧した後、職業相談窓口で「求人閲覧」というスタンプを受けることにより「職業相談」が行われたものと解釈するなどの措置がとられることがある。厚生労働省の地方部局である各都道府県労働局の判断により従来の失業認定からの激変緩和という意味でこのような拡大解釈的な運用がされている。あくまで現場サイドでの判断で公共職業安定所での求人閲覧を求職活動の一種と解釈しているゆえ、公共職業安定所での求人閲覧が求職活動にあたるとはっきりした形で明示はされていないのである。

厚生労働省本省は、「公共職業安定所における求人閲覧は求職活動に該当しない」という解釈基準を示している。「求職活動」という概念が導入されてからすでに相当年数が経っており、可及的に本則に基づいた運用がされるよう厚生労働省本省は地方部局に対して指導を行っている。

<追記>
ちょっと書き込みが早すぎたかな?
俺は経験者ではないので、他の方の意見を参考にするんやで。
身体の方は大丈夫か?いつでも質問するんやで。OK?
失業保険の個別延長給付についての質問なのですが、先日店頭ポスターでの求人を見つけ応募をしたのですが、書類選考で落ちてしまいました。店頭ポスターで見て応募した場合でも個別延長給付の応
募回数にカウントしてもらえるのでしょうか?

先日ハローワークで聞いた時はカウントされると言われたのですがどうにも心配でなりません。
また失業認定申告書の応募したきっかけという欄は店頭ポスターで見つけた為、その他という欄に○印でいいのでしょうか?
書類を送付(持参)しているならば、採用・不採用に関わらず個別延長給付の応募実績として認められます。

応募したきっかけ欄は「その他」で大丈夫です。
失業保険について。

今働いている職場を一身上の都合で辞めたいと思っています。
私は、前職で3年勤務し、翌月から9ヶ月勤務、3ヶ月働けず(転居などで働けずにいました)、今の職場で今3ヶ
月勤務しています。
この度、夫との離婚がきまり、4ヶ月目の勤務で退職し、実家に帰省を考えています。

今まで失業保険をもらったことはありません。
ころころ勤務先を変更していますが、もらえますか?

また、今回退職し、資格の勉強をしようと思ってます。
資格の勉強中は、ずっと失業保険のお金がもらえるのですか?

なにかしら、教えてもらえればと思います
ハローワークの職業訓練なら失業保険を受給しつつ資格の勉強もできます。限られたものですが、私は日商PCと漢字検定、秘書検定を取りました。但しこれは、定員が有りますので一応試験や面接などで篩にかけられます。夜学みたいで友達ができたりみんなで飲みに行ったり結構楽しかったのでチャレンジしてみてください。
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