失業保険の個別延長。
失業保険の受給日数が180日で先日最後の認定日に呼ばれて、
個別延長で60日の延長が決まりました。
この延長は1回で終わりになるのでしょうか?
失業保険の受給日数が180日で先日最後の認定日に呼ばれて、
個別延長で60日の延長が決まりました。
この延長は1回で終わりになるのでしょうか?
個別延長給付は平成21年3月31日からの会社都合退職者に摘要されています、1回のみで終了です、これ以上の延長はありません。
失業保険の「所定給付日数」についての質問です。
私は、会社都合で退職したので、すぐに給付金をもらっています。…があるホームページをみたら、自己都合退職なら90日だけど、会社都合なら180日もらえると書いてあったのですが、本当ですか?
ちなみに私は、年齢は40歳前で前の会社にいた期間は6ヶ月以上1年未満でした。
そして、雇用保険受給資格証の『所定給付日数』は90日と記載されております。
私は、会社都合で退職したので、すぐに給付金をもらっています。…があるホームページをみたら、自己都合退職なら90日だけど、会社都合なら180日もらえると書いてあったのですが、本当ですか?
ちなみに私は、年齢は40歳前で前の会社にいた期間は6ヶ月以上1年未満でした。
そして、雇用保険受給資格証の『所定給付日数』は90日と記載されております。
私も会社都合での離職でハローワークに仕事探しに行ってます。
雇用保険受給資格者のしおりにも書いてありますよ。会社都合でも1年未満なら所定給付日数は90日です。
雇用保険受給資格者のしおりにも書いてありますよ。会社都合でも1年未満なら所定給付日数は90日です。
派遣社員として雇用保険に加入した期間は12ヶ月未満です。次の紹介が1ヶ月なければ会社都合で退職になると聞きました。失業保険の特定受給資格者の資格が得られるでしょうか?その場合いつから支給されますか?
ご存知の方、何卒ご回答お願いいたします。
ちなみに3月31日に退職予定。約合計11ヶ月間働いていました。2008年4月24日より、2009年3月31日まで雇用保険に加入しています。
ご存知の方、何卒ご回答お願いいたします。
ちなみに3月31日に退職予定。約合計11ヶ月間働いていました。2008年4月24日より、2009年3月31日まで雇用保険に加入しています。
派遣先企業から契約を解除され、その後あなたは引き続き仕事をする意志があるにも関わらず、派遣元会社から1ヶ月以上仕事が紹介されないのであれば、会社都合退職となり「特定受給資格者」になれるのでしょう。
ちなみに、この1ヶ月間を待てずにあなたから「派遣を辞めたい」と言ってしまうと「特定受給資格者」にはなれません。
また「特定受給資格者」であれば、「離職の日以前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上ある事」が条件なので、失業保険も支給されるでしょう。
退職日(1ヶ月待った後の退職日が3/31でしょうか?)以後に、会社が手続きを行い離職票をあなたに郵送してくるはずなので、届いたら離職票を持ってハローワークに手続きに行くと、だいたい1ヶ月半弱で口座に振り込まれると思います。
ちなみに、この1ヶ月間を待てずにあなたから「派遣を辞めたい」と言ってしまうと「特定受給資格者」にはなれません。
また「特定受給資格者」であれば、「離職の日以前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上ある事」が条件なので、失業保険も支給されるでしょう。
退職日(1ヶ月待った後の退職日が3/31でしょうか?)以後に、会社が手続きを行い離職票をあなたに郵送してくるはずなので、届いたら離職票を持ってハローワークに手続きに行くと、だいたい1ヶ月半弱で口座に振り込まれると思います。
傷病手当と、雇用保険についての質問です。長文になりますがすみません。
今年の3月に四年勤めていた会社を辞め、6月から早期就労手当をもらって別の会社に就職しました。しかし、先月からうつ
状態となり仕事に行けなくなりました。一応診断書には11月末までと期日はありますが、
①傷病手当はいつ申請して支給されますか?
また定かではありませんが11月末で退職も考えてもいます。その場合、
②退職後の傷病手当は手続きはどの様にしたらいいのか分かりません。また支給される額、期間を教えてもらいたいです。
前文に記載していましたが、失業保険の6割の早期就労手当をもらってます。
③後の4割をもらえるのにはどのように申請すれば良いでしょうか?
以上3点になります。昨年子どもが生まれたばかりで 働かないと行けないと必死ですが、病気が病気なもので。宜しくお願いします。
今年の3月に四年勤めていた会社を辞め、6月から早期就労手当をもらって別の会社に就職しました。しかし、先月からうつ
状態となり仕事に行けなくなりました。一応診断書には11月末までと期日はありますが、
①傷病手当はいつ申請して支給されますか?
また定かではありませんが11月末で退職も考えてもいます。その場合、
②退職後の傷病手当は手続きはどの様にしたらいいのか分かりません。また支給される額、期間を教えてもらいたいです。
前文に記載していましたが、失業保険の6割の早期就労手当をもらってます。
③後の4割をもらえるのにはどのように申請すれば良いでしょうか?
以上3点になります。昨年子どもが生まれたばかりで 働かないと行けないと必死ですが、病気が病気なもので。宜しくお願いします。
最初に失業保険という保険はありません。一度失業しているのであればお手元に、雇用保険受給資格者証があるかと思います。ご確認ください。名前のとおり「雇用保険」です。
早期就労手当というものはありません。
再就職手当でしょうね。。早期再就職により6割の支給がありますので、こちらも支給決定通知書が届いていると思います。しっかりと再就職手当と書いてあると思いますが。。。
傷病手当・・・健康保険から支給されるのは傷病手当金になります。
雇用保険の求職者給付と健康保険の傷病手当金を同時にもらうことはできません。
①所得補填の点から1ヶ月の給与閉め日(支払日)ごと申請することをお薦めします。会社に書いてもらわなければいけないこともありますし、医師の診断書ではなく、専用用紙に医師等の意見書が必要となります。
申請して、審査が通って支給されるまでに1ヶ月程度はかかると思った方がよいでしょう。。だからといって今日申請書を贈ったからといって12月はじめに必ず支給されるというものではありませんが、、初回は時間がかかるかと思います。
②退職後の傷病手当金の継続受給は、健康保険の被保険者期間が1年以上なければ該当しません。
働いていた期間(健康保険被保険者期間)は会社の在籍中の申請になりますので、会社の証明を添付して申請することになります。①と手続きはほぼ変わりません。
③4割をもらうという形ではなく、再就職手当を基本手当に置き換えた場合の残日数を再支給するということになります。失業しなければいけませんが。。。
例えば、基本手当の給付日数が180日で、基本手当受給日数が60日あったとすると、再就職手当は基本手当の72日(120日の6割)分が支給されたことになります。
のこり48日分が、失業した場合に再度支給されることになります。。
基本手当を受給するには、あらためて、就職する意志、環境、体力、能力、および積極的に就職活動をしなければいけません。
療養中の退職であれば、退職後の療養状態では体力および環境がありませんので、受給はできません。
医師の労務可能の診断書も必要になるでしょう。。。
働かなければいけないのはわかりますが、、、精神病ほどひどくなれば一生働けなくなります。
ここはゆっくりと体も精神もやすめ、子供と過ごす時間を思いっきり作って、1日も早い完全完治をすることが必要だと思います。
その状態では、子育てにも影響が出るのではないでしょうか。
あなたが病気になって、一番悲しむのは、お子様です。その点をお忘れなく。
早期就労手当というものはありません。
再就職手当でしょうね。。早期再就職により6割の支給がありますので、こちらも支給決定通知書が届いていると思います。しっかりと再就職手当と書いてあると思いますが。。。
傷病手当・・・健康保険から支給されるのは傷病手当金になります。
雇用保険の求職者給付と健康保険の傷病手当金を同時にもらうことはできません。
①所得補填の点から1ヶ月の給与閉め日(支払日)ごと申請することをお薦めします。会社に書いてもらわなければいけないこともありますし、医師の診断書ではなく、専用用紙に医師等の意見書が必要となります。
申請して、審査が通って支給されるまでに1ヶ月程度はかかると思った方がよいでしょう。。だからといって今日申請書を贈ったからといって12月はじめに必ず支給されるというものではありませんが、、初回は時間がかかるかと思います。
②退職後の傷病手当金の継続受給は、健康保険の被保険者期間が1年以上なければ該当しません。
働いていた期間(健康保険被保険者期間)は会社の在籍中の申請になりますので、会社の証明を添付して申請することになります。①と手続きはほぼ変わりません。
③4割をもらうという形ではなく、再就職手当を基本手当に置き換えた場合の残日数を再支給するということになります。失業しなければいけませんが。。。
例えば、基本手当の給付日数が180日で、基本手当受給日数が60日あったとすると、再就職手当は基本手当の72日(120日の6割)分が支給されたことになります。
のこり48日分が、失業した場合に再度支給されることになります。。
基本手当を受給するには、あらためて、就職する意志、環境、体力、能力、および積極的に就職活動をしなければいけません。
療養中の退職であれば、退職後の療養状態では体力および環境がありませんので、受給はできません。
医師の労務可能の診断書も必要になるでしょう。。。
働かなければいけないのはわかりますが、、、精神病ほどひどくなれば一生働けなくなります。
ここはゆっくりと体も精神もやすめ、子供と過ごす時間を思いっきり作って、1日も早い完全完治をすることが必要だと思います。
その状態では、子育てにも影響が出るのではないでしょうか。
あなたが病気になって、一番悲しむのは、お子様です。その点をお忘れなく。
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