有給消化中にアルバイトを行い、失業保険にどう問題が出るかについて。
現在就業中(正社員)で12月末自己都合にて退職致します。
12月は有給消化に入る為、アルバイトを行おうと思いますが、
会社の就業規則には会社に承認を得れば問題は無いみたいですが、
必ず承認を得た方が宜しいのでしょうか?
ちなみに退職理由は社内結婚に伴い夫婦が同一フロアに勤務することが
ダメとのことで私が退職することにした次第です。
1月から旦那さんの扶養に入り離職票が届くのが1月になりますので
その後、失業保険の申請を行う予定です。
アルバイトは週4日以内週20時間以内勤務にて行いますが失業保険申請前に
週20時間以内のアルバイトを行うことで失業保険申請時問題は無いのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
現在就業中(正社員)で12月末自己都合にて退職致します。
12月は有給消化に入る為、アルバイトを行おうと思いますが、
会社の就業規則には会社に承認を得れば問題は無いみたいですが、
必ず承認を得た方が宜しいのでしょうか?
ちなみに退職理由は社内結婚に伴い夫婦が同一フロアに勤務することが
ダメとのことで私が退職することにした次第です。
1月から旦那さんの扶養に入り離職票が届くのが1月になりますので
その後、失業保険の申請を行う予定です。
アルバイトは週4日以内週20時間以内勤務にて行いますが失業保険申請前に
週20時間以内のアルバイトを行うことで失業保険申請時問題は無いのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
細かい事を言えば駄目かも知れませんが、黙っていれば良い事だと思います。
つまり、就業規則は会社と自分との決り事ですので役所にとっては別に関係無い
事です。ただ有給消化でバイトをしている事実がばれて会社にごねられると面倒
かもしれませんが、黙っていれば良いだけだと思います。
辞めた翌年は前年の給与とボーナスの総支給を参考に税金が来ますが多分
短期のアルバイト代は・・・含まれない???と思います(専門じゃないので不確定)
失業保険の申請には何ら問題ないですよ。失業保険申請後3ヶ月間(支給されるまでの期間)
にバイトするとアウトですけど、申請前なら問題なしです。
ちょっと気になったのが、同じフロアで勤務できないというのは会社都合のように思います。
駄目という理由を人事でもなんでも良いので手に入れてハローワークで相談してみて
下さい。男女雇用均等法などもありますし、本人の意思ではない会社都合の退職は
法的に違反していますので、相談した際に規則や証拠の品を出せば失業保険の支給
開始が申請翌月から可能になります。支給が3ヶ月待つか翌月支給では全く別ですから
相談してください。
つまり、就業規則は会社と自分との決り事ですので役所にとっては別に関係無い
事です。ただ有給消化でバイトをしている事実がばれて会社にごねられると面倒
かもしれませんが、黙っていれば良いだけだと思います。
辞めた翌年は前年の給与とボーナスの総支給を参考に税金が来ますが多分
短期のアルバイト代は・・・含まれない???と思います(専門じゃないので不確定)
失業保険の申請には何ら問題ないですよ。失業保険申請後3ヶ月間(支給されるまでの期間)
にバイトするとアウトですけど、申請前なら問題なしです。
ちょっと気になったのが、同じフロアで勤務できないというのは会社都合のように思います。
駄目という理由を人事でもなんでも良いので手に入れてハローワークで相談してみて
下さい。男女雇用均等法などもありますし、本人の意思ではない会社都合の退職は
法的に違反していますので、相談した際に規則や証拠の品を出せば失業保険の支給
開始が申請翌月から可能になります。支給が3ヶ月待つか翌月支給では全く別ですから
相談してください。
新婚でだいぶ働いたのでいったんちょっと休んで家庭にいて失業保険を貰いまた働こうと思います。
だらけないために何かしようと思ってます。三ヶ月なら何か資格取れるでしょうか?
だらけないために何かしようと思ってます。三ヶ月なら何か資格取れるでしょうか?
家庭にいて休んでいたのでは失業保険はもらえませんよ。チャンと就職活動をしなければ。
失業保険(雇用保険)はいつでも働く意思があり働く能力がありながら職に就けない状況の人にだけ支給されるものです。
生命保険や損害保険と同じ様に仕事を辞めればいつでも貰えるものだと思っていませんか?それは大きな間違いです。
これは国の失業政策でやっているもので多くの税金でまかなわれており、個人の微々たる雇用保険料では到底間に合わないものです。その辺から考え方を変えてください。
そうすればこんなノー天気な質問も出来ないはずです。
失業保険(雇用保険)はいつでも働く意思があり働く能力がありながら職に就けない状況の人にだけ支給されるものです。
生命保険や損害保険と同じ様に仕事を辞めればいつでも貰えるものだと思っていませんか?それは大きな間違いです。
これは国の失業政策でやっているもので多くの税金でまかなわれており、個人の微々たる雇用保険料では到底間に合わないものです。その辺から考え方を変えてください。
そうすればこんなノー天気な質問も出来ないはずです。
会社員を退職し、3か月後に独立してお店をオープンする予定です。3か月間収入がありません。
この場合失業保険など、なにか国や市からもらえる一時金など、ありませんか?
ご存知の方は是非詳しくおしえてください。
この場合失業保険など、なにか国や市からもらえる一時金など、ありませんか?
ご存知の方は是非詳しくおしえてください。
会社員でしたなら当然雇用保険に加入されていたことでしょう。退職された会社から離職票を早く貰われ、1日も早くハローワークにて失業保険の手続きをすることをおすすめします。勤務年数や年齢によりますが退職前半年の平均給与の6割~8割失業保険が受給されます。
自分の転勤で妻が仕事を辞めることになりました。
そして、妊娠発覚!
妻は、失業保険は貰えるのでしょうか?
何か、良い方法はありますか?
教えてください!
そして、妊娠発覚!
妻は、失業保険は貰えるのでしょうか?
何か、良い方法はありますか?
教えてください!
検索というものがあるんだが……。
失業手当を受けられる人は、すぐに働ける人です。
妊娠出産のため働けない人は手当を受ける資格がありません。
特に産後の就業は法律で禁止されています。
「受給期間延長」という手続きをしてください。
通常は1年である、受給資格がある期間(受給期間)を延長できます。
奥さんが健康保険に入っていたなら、退職から6ヶ月以内の出産には出産手当金が出るのですが。
間に合わないなら任意継続してください。
失業手当を受けられる人は、すぐに働ける人です。
妊娠出産のため働けない人は手当を受ける資格がありません。
特に産後の就業は法律で禁止されています。
「受給期間延長」という手続きをしてください。
通常は1年である、受給資格がある期間(受給期間)を延長できます。
奥さんが健康保険に入っていたなら、退職から6ヶ月以内の出産には出産手当金が出るのですが。
間に合わないなら任意継続してください。
退職後の年金・保険・失業保険手続きについて
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。
現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)
上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。
①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。
②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?
調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。
現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)
上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。
①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。
②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?
調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
1.
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。
ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。
※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)
「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。
〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。
ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。
そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?
※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。
ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。
※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)
「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。
〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。
ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。
そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?
※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
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