国家公務員には雇用保険がないけれど、失業保険はもらえるというのは本当ですか?
だとしたら、自分も定年まで今の会社を辞め(させられ)る予定はないので、雇用保険から脱退したいのですが、できますか?
だとしたら、自分も定年まで今の会社を辞め(させられ)る予定はないので、雇用保険から脱退したいのですが、できますか?
公務員は雇用保険に入ってないので、失業保険はもらえません。
雇用保険は企業の支払い分もあるんで、たぶん、無理でしょう。もし脱退したいなら、いったん会社を辞められて、個人事業主として会社と業務委託契約をすればよいでしょう。
雇用保険は企業の支払い分もあるんで、たぶん、無理でしょう。もし脱退したいなら、いったん会社を辞められて、個人事業主として会社と業務委託契約をすればよいでしょう。
確定申告について。全くの初心者で、調べても理解出来なかったので教えて下さい…。
昨年7月まで働いていました。
10月には短期の派遣(二週間程)をし、そして11月からは職業訓練に行っております。
昨年は年末調整等はしていないと思います。
20年分の源泉徴収票には、支払金額1430000円、社会保険料等の金額160000円、源泉徴収税額25000円と記載されています。これ以外には源泉徴収票はいただいていません。生命保険にも入っていません。保険は退職後、今は親の社会保険に入っています。
確定申告の通知等は来ていませんが、友人に確定申告行ったらお金が還ってくるよ、と聞きました。でも逆にお金を支払う事もあるとも聞きました。
現在は求職中で、失業保険での生活をですので、出費は控えたいのです。
行った方がいいのでしょうか??
確定申告の本当によくわかりません…。申し訳ありませんが、分かりやすく教えて下さいm(__)m
昨年7月まで働いていました。
10月には短期の派遣(二週間程)をし、そして11月からは職業訓練に行っております。
昨年は年末調整等はしていないと思います。
20年分の源泉徴収票には、支払金額1430000円、社会保険料等の金額160000円、源泉徴収税額25000円と記載されています。これ以外には源泉徴収票はいただいていません。生命保険にも入っていません。保険は退職後、今は親の社会保険に入っています。
確定申告の通知等は来ていませんが、友人に確定申告行ったらお金が還ってくるよ、と聞きました。でも逆にお金を支払う事もあるとも聞きました。
現在は求職中で、失業保険での生活をですので、出費は控えたいのです。
行った方がいいのでしょうか??
確定申告の本当によくわかりません…。申し訳ありませんが、分かりやすく教えて下さいm(__)m
こちらに書いてあるもののみの金額で国税庁の作成ページを利用して計算しましたら、還付でしたが、短期の派遣分の収入によって還付金額が違ってくるようです。
お持ちの源泉徴収票はお勤めのときのものでしょうから、派遣分の源泉徴収票を発行してもらって確定申告してください。
お持ちの源泉徴収票はお勤めのときのものでしょうから、派遣分の源泉徴収票を発行してもらって確定申告してください。
失業保険給付までの期間について
現在、アウトソーシングで業務委託をうけおっている会社でコールセンター勤務をしております。
勤務形態としては、非固定型勤務で契約更新もあるので、派遣のようなものです。
もともと3ヶ月更新の契約なのですが、ちょうど契約満了となる8月末で退職しようと考えております。
以前、自己都合でも契約満了ならばすぐに失業保険がもらえると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
普通は3ヶ月くらい待たないともらえないですよね??
通算で1年以上は雇用保険も加入しているので、どちらにしても失業保険給付対象にはなります。
自分で調べてもよく分からなくて…
詳しいかたの回答待ってます!!
現在、アウトソーシングで業務委託をうけおっている会社でコールセンター勤務をしております。
勤務形態としては、非固定型勤務で契約更新もあるので、派遣のようなものです。
もともと3ヶ月更新の契約なのですが、ちょうど契約満了となる8月末で退職しようと考えております。
以前、自己都合でも契約満了ならばすぐに失業保険がもらえると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
普通は3ヶ月くらい待たないともらえないですよね??
通算で1年以上は雇用保険も加入しているので、どちらにしても失業保険給付対象にはなります。
自分で調べてもよく分からなくて…
詳しいかたの回答待ってます!!
ややこしいです。
離職票の離職理由を書く欄で、契約社員を書く欄は半分を占めるほで、諸所問題があるからです。
基本的な回答をしますね。
離職票、離職理由2-①契約派遣社員の場合、期間満了でも、労働者から延長、更新の旨を申し入れないと、給付制限付きの自己都合です。
離職理由2-②の契約社員の方は、申し入れ無しでも期間満了で給付制限は付きません。
特定受給資格者、特定理由離職者だけが給付制限が付かないと思ってる人がいますが、契約社員では違います。
質問者様は、2-①か2-②で、大きく分かれます、補足を見る限り、2-②ですので給付制限はないでしょう、このような事を知らない方が多いので、ハローワークで電話ずれば、即答してくれますよ、時間があれば明日電話して下さい。
離職票の離職理由を書く欄で、契約社員を書く欄は半分を占めるほで、諸所問題があるからです。
基本的な回答をしますね。
離職票、離職理由2-①契約派遣社員の場合、期間満了でも、労働者から延長、更新の旨を申し入れないと、給付制限付きの自己都合です。
離職理由2-②の契約社員の方は、申し入れ無しでも期間満了で給付制限は付きません。
特定受給資格者、特定理由離職者だけが給付制限が付かないと思ってる人がいますが、契約社員では違います。
質問者様は、2-①か2-②で、大きく分かれます、補足を見る限り、2-②ですので給付制限はないでしょう、このような事を知らない方が多いので、ハローワークで電話ずれば、即答してくれますよ、時間があれば明日電話して下さい。
確定申告についてなんですが、昨年の分と失業保険受給中について
確定申告についての質問です。私は平成22年10月に退職して、源泉徴収ももらったのですが、やり方が良く分からなかったので、平成23年の2-3月に行われる確定申告に申告しませんでした。今年は行う事ができるのでしょうか。おこなったほうがいいのでしょうか?
又、今失業保険受給中なのですが、(昨年23年2月~24年3月現在まで受け取っています。)確定申告を行う必要があるのでしょうか?
アドバイスをお願いします。
確定申告についての質問です。私は平成22年10月に退職して、源泉徴収ももらったのですが、やり方が良く分からなかったので、平成23年の2-3月に行われる確定申告に申告しませんでした。今年は行う事ができるのでしょうか。おこなったほうがいいのでしょうか?
又、今失業保険受給中なのですが、(昨年23年2月~24年3月現在まで受け取っています。)確定申告を行う必要があるのでしょうか?
アドバイスをお願いします。
失業手当は非課税なので申告する必要はありません(所得ゼロです)
10月に退職した分は、おそらく所得税(住民税も)が払い過ぎになっていると思いますので
申告したほうがいいと思います。
給与所得の還付申告は、2-3月じゃなくてもいつでもできるんじゃなかったかな?
10月に退職した分は、おそらく所得税(住民税も)が払い過ぎになっていると思いますので
申告したほうがいいと思います。
給与所得の還付申告は、2-3月じゃなくてもいつでもできるんじゃなかったかな?
会社の社長の恫喝的な対応で体調崩してしまったのですが、この場合会社都合で辞めれるのでしょうか?
以前からブラック企業について質問させていただいております。
会社都合での退職を目指しているのですが、少し進展がありましたので、またアドバイスお願いしたいと思います。
※:全労連に相談したのですが、休みが無いためメールで相談しておりますが、最近返事が来なくなりましたので、
たらいまわしにしないでください。
昨日、会社で急に具合が悪くなり早退しました。今日は上司公認の元、大病院で検査(原因は仕事のストレスと分かり切っていますが)のため代休扱いで休みもらえました。
今月初めにも原因不明の熱とめまいで1週間ほど休みましたので、社長の印象としてはよくないと思います。(毎日連絡は入れてますので無断欠勤ではありません)
そして、夕方頃上司より「とりあえず月曜日までゆっくり休め。火曜日に社長と含めて話しよう」とメールがありました。
これはもしや解雇の話かなと思って期待と言うと変ですが、望みが出たと思います。
そこで質問なのですが、この場合は
①懲戒免職?解雇予告?退職勧奨?
②退職勧奨の場合は、会社都合って事でしょうか?
③仕事で重大な損失を与えるミスはしていませんが、休みが多いと理由で懲戒処分は受ける事になりますでしょうか?
④そもそも、その休みの理由は仕事のストレスと毎日平均3時間以上やっているサビ残のオーバーワークのせいだと思うのですが、懲戒と言われた場合は診断書か何かで、失業保険満額支給の会社都合を勝ち取る事は出来ますか?
先日ハロワで紹介された会社を受験しましたが、好印象持たれたようで具体的な仕事の話まででました。
もしかしたら採用もありうるかと思って期待しておりますが、もし不採用だった時のための対策として質問しております。
教えていただけたら幸いです。(合否通知まで後1週間くらいかかります)
以上です、よろしくお願いします。
以前からブラック企業について質問させていただいております。
会社都合での退職を目指しているのですが、少し進展がありましたので、またアドバイスお願いしたいと思います。
※:全労連に相談したのですが、休みが無いためメールで相談しておりますが、最近返事が来なくなりましたので、
たらいまわしにしないでください。
昨日、会社で急に具合が悪くなり早退しました。今日は上司公認の元、大病院で検査(原因は仕事のストレスと分かり切っていますが)のため代休扱いで休みもらえました。
今月初めにも原因不明の熱とめまいで1週間ほど休みましたので、社長の印象としてはよくないと思います。(毎日連絡は入れてますので無断欠勤ではありません)
そして、夕方頃上司より「とりあえず月曜日までゆっくり休め。火曜日に社長と含めて話しよう」とメールがありました。
これはもしや解雇の話かなと思って期待と言うと変ですが、望みが出たと思います。
そこで質問なのですが、この場合は
①懲戒免職?解雇予告?退職勧奨?
②退職勧奨の場合は、会社都合って事でしょうか?
③仕事で重大な損失を与えるミスはしていませんが、休みが多いと理由で懲戒処分は受ける事になりますでしょうか?
④そもそも、その休みの理由は仕事のストレスと毎日平均3時間以上やっているサビ残のオーバーワークのせいだと思うのですが、懲戒と言われた場合は診断書か何かで、失業保険満額支給の会社都合を勝ち取る事は出来ますか?
先日ハロワで紹介された会社を受験しましたが、好印象持たれたようで具体的な仕事の話まででました。
もしかしたら採用もありうるかと思って期待しておりますが、もし不採用だった時のための対策として質問しております。
教えていただけたら幸いです。(合否通知まで後1週間くらいかかります)
以上です、よろしくお願いします。
ご質問の場合、自己都合退職ではない扱いになる可能性があります。(「社長の恫喝」ではなく、「時間外労働」の理由で)
一般の受給資格者とは別に「特定受給資格者」という区分があります。その要件として、「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため…離職した者」というものがあります。
それに該当する可能性があります。その場合、会社都合退職と同等かそれ以上の支給日数となります。
しかし、残業の事実を示す証拠が必要です。サービス残業とのことですが、タイムカードなどの記録はありませんか? 毎日の勤務日誌やスケジュール帳、手帳へのメモ、パソコンの使用記録、自動車なら運行日誌、走行距離のメモ、などなど。
客観的な記録があればいいのですが、ハローワークが「会社側にも聴き取りを行い」、その後に判断することになります。
「特定受給資格者」に該当するかどうかは、離職する前に、ハローワークへ相談するといいでしょう。
(なお、サービス残業そのものについての指導は、労働基準監督署が受け持っています)
◎補足について
既に職安に行っていたら、その回答が最有力と思われます。「自己都合」か「会社都合」かという行政の細かい認定基準の話になるので・・・ どうしても、というなら法律家(弁護士や社労士など)に相談してはいかがでしょう?
委託元の社長というとなおのこと、業務委託契約といったカラミも出てきます。事業主と労働者、上司と部下といった雇用従属関係とは別の問題です。たとえば、委託元が直接的に委託先従業員の業務遂行に介入することは問題になりやすい事例です。
また、ご質問のケースは見方によっては、社外の顧客(委託元)からのクレームといった受け止め方もできるてしまいます。
さて、残された可能性を考えてみます。
*雇用契約書に「残業あり」と書かれていますか?
同じく特定受給資格者の認定要件の一つに、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」という項目があります。(入社1年未満で離職した者に限ります)
*もし、火曜日に解雇を言い渡された場合は、解雇通知を必ずもらってください。解雇の理由にもよりますが、会社都合となる可能性があります。また、やりとりを録音すると何かの役に立つでしょう。
さらに言うと、解雇なら30日前までに予告することが原則ですので、「3か月」に達する可能性があります。今からでも残業の記録をメモしていってください。遅くまで仕事したことが分かれば何でもいいです。(労基署への告発と抱き合わせるのも作戦の一つですが、やはり法律家に相談するといいでしょう)
今までのものも、業務FAXの送信履歴とか、会社近くのコンビニのレシートとか時刻が載っているありとあらゆるものを集めましょう。
このくらいしか知恵が出ません。少しでもお役に立てればと思います。
一般の受給資格者とは別に「特定受給資格者」という区分があります。その要件として、「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため…離職した者」というものがあります。
それに該当する可能性があります。その場合、会社都合退職と同等かそれ以上の支給日数となります。
しかし、残業の事実を示す証拠が必要です。サービス残業とのことですが、タイムカードなどの記録はありませんか? 毎日の勤務日誌やスケジュール帳、手帳へのメモ、パソコンの使用記録、自動車なら運行日誌、走行距離のメモ、などなど。
客観的な記録があればいいのですが、ハローワークが「会社側にも聴き取りを行い」、その後に判断することになります。
「特定受給資格者」に該当するかどうかは、離職する前に、ハローワークへ相談するといいでしょう。
(なお、サービス残業そのものについての指導は、労働基準監督署が受け持っています)
◎補足について
既に職安に行っていたら、その回答が最有力と思われます。「自己都合」か「会社都合」かという行政の細かい認定基準の話になるので・・・ どうしても、というなら法律家(弁護士や社労士など)に相談してはいかがでしょう?
委託元の社長というとなおのこと、業務委託契約といったカラミも出てきます。事業主と労働者、上司と部下といった雇用従属関係とは別の問題です。たとえば、委託元が直接的に委託先従業員の業務遂行に介入することは問題になりやすい事例です。
また、ご質問のケースは見方によっては、社外の顧客(委託元)からのクレームといった受け止め方もできるてしまいます。
さて、残された可能性を考えてみます。
*雇用契約書に「残業あり」と書かれていますか?
同じく特定受給資格者の認定要件の一つに、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」という項目があります。(入社1年未満で離職した者に限ります)
*もし、火曜日に解雇を言い渡された場合は、解雇通知を必ずもらってください。解雇の理由にもよりますが、会社都合となる可能性があります。また、やりとりを録音すると何かの役に立つでしょう。
さらに言うと、解雇なら30日前までに予告することが原則ですので、「3か月」に達する可能性があります。今からでも残業の記録をメモしていってください。遅くまで仕事したことが分かれば何でもいいです。(労基署への告発と抱き合わせるのも作戦の一つですが、やはり法律家に相談するといいでしょう)
今までのものも、業務FAXの送信履歴とか、会社近くのコンビニのレシートとか時刻が載っているありとあらゆるものを集めましょう。
このくらいしか知恵が出ません。少しでもお役に立てればと思います。
配偶者控除、扶養控除について教えてください!
今年3月末で退職をして、4月に入籍をしました。
配偶者控除・扶養控除など全くわからないのでぜひ教えてください!
退職してすぐに、夫の会社で扶養の手続きをしようとしましたが、
失業保険の給付が終わるまでできないと言われたので、
今は、国民健康保険に加入し、国民年金を個別に支払っています。
その場合、年末申請の時点から、条件を満たせば、扶養控除が受けられるということになるのでしょうか?
また、全所得が130万を超えていなければ、払い込んだ年金の分等は戻ってくるのでしょうか?
ちなみに3月末での総収入は退職金を含め、控除前で72万弱でした。
(交通費はそのうち3万で、支給額だと60万弱です)
8月から12月まで失業保険の給付を受ける予定で、総額が43万弱の予定です。
アルバイトをしようかも悩んでいるところなのですが、
ちょうど控除の額にひっかかってしまいそうなので、どのように働けばよいかわかりません。
また、給与の限度額の103万や、130万というのが、
手取りなのか、控除額も含むのか、一体どこまでを指すのかがよくわかりません。
私のような場合、アルバイト等をした方が損ということはありますか?
お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!
よろしくお願いします。
今年3月末で退職をして、4月に入籍をしました。
配偶者控除・扶養控除など全くわからないのでぜひ教えてください!
退職してすぐに、夫の会社で扶養の手続きをしようとしましたが、
失業保険の給付が終わるまでできないと言われたので、
今は、国民健康保険に加入し、国民年金を個別に支払っています。
その場合、年末申請の時点から、条件を満たせば、扶養控除が受けられるということになるのでしょうか?
また、全所得が130万を超えていなければ、払い込んだ年金の分等は戻ってくるのでしょうか?
ちなみに3月末での総収入は退職金を含め、控除前で72万弱でした。
(交通費はそのうち3万で、支給額だと60万弱です)
8月から12月まで失業保険の給付を受ける予定で、総額が43万弱の予定です。
アルバイトをしようかも悩んでいるところなのですが、
ちょうど控除の額にひっかかってしまいそうなので、どのように働けばよいかわかりません。
また、給与の限度額の103万や、130万というのが、
手取りなのか、控除額も含むのか、一体どこまでを指すのかがよくわかりません。
私のような場合、アルバイト等をした方が損ということはありますか?
お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!
よろしくお願いします。
①失業手当を支給されている期間は夫の扶養に入れません。(失業手当金が3,611円/日を超える場合)
②その間の国民年金の保険料は失業手当金の給付が終って扶養に入っても戻りません。その間は貴女は第1号被保険者です。
③所得税の103万円は給与収入(非課税通勤手当除く)です。失業手当金は非課税なので収入に含めません。又退職金も含みません。
④従って貴女は来年確定申告をして下さい→給与から源泉徴収されていた所得税が全額還付されます。
会社から源泉徴収票は貰う事を忘れないように。
⑤失業手当が12月30日以前であればその時点で夫の扶養に入れます。→夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。
⑥社会保険の被扶養者の条件は給与収入(通勤手当含む)が今後1年間で130万円(月額108.333円)を超えると見込まれると認定されません。
⑦来年働くのであれば給与収入(非課税通勤費含む)が130万円以下で働く良いでしょう。130万円でも夫は【配偶者特別控除】の適用が受けれます。
【補足】
11月、12月の給与収入(非課税通勤手当除く)と3月までの給与収入(退職金は除く)の合計が103万円以下であれば夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。社会保険は月額108,333円を超えると被扶養者と認定されませんのでそれ以下として下さい。
②その間の国民年金の保険料は失業手当金の給付が終って扶養に入っても戻りません。その間は貴女は第1号被保険者です。
③所得税の103万円は給与収入(非課税通勤手当除く)です。失業手当金は非課税なので収入に含めません。又退職金も含みません。
④従って貴女は来年確定申告をして下さい→給与から源泉徴収されていた所得税が全額還付されます。
会社から源泉徴収票は貰う事を忘れないように。
⑤失業手当が12月30日以前であればその時点で夫の扶養に入れます。→夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。
⑥社会保険の被扶養者の条件は給与収入(通勤手当含む)が今後1年間で130万円(月額108.333円)を超えると見込まれると認定されません。
⑦来年働くのであれば給与収入(非課税通勤費含む)が130万円以下で働く良いでしょう。130万円でも夫は【配偶者特別控除】の適用が受けれます。
【補足】
11月、12月の給与収入(非課税通勤手当除く)と3月までの給与収入(退職金は除く)の合計が103万円以下であれば夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。社会保険は月額108,333円を超えると被扶養者と認定されませんのでそれ以下として下さい。
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