緊急雇用求人の失業保険受給資格について
今、私は緊急雇用求人の仕事をしております。
期間は、2月末までの半年契約です。
雇用保険は加入しております。

しかし、求人票には契約更新の有無は、なしと記載があります。

この場合、当然期間が終わっても失業保険はもらえないと認識しています。
ただし、以前の職場で雇用保険の加入が6ヶ月以上あれば、該当するような記憶があります。

同じ職場で、60歳以上の人がこの仕事が終わったら失業保険を貰えるんだ!と言っていました。
しかし定年後、過去2年以上も仕事をしていないし、当然雇用保険の加入もしていません。

私が貰えないはずですよ~と言っても、「貰える!」と言い張るんです。


過去の職場での雇用保険の加入歴がなしで、半年のみの緊急雇用の仕事だけでは失業保険は貰えませんよね?
その後、半年間雇用保険に加入しなければ貰えないはずですよね?

どなたかお詳しい方、体験談がある方など、ご回答お願いします。
ご存知かもしれませんが、受給要件として、(1)辞めた日より前の2年間の間に雇用保険をかけていた期間が12ヶ月以上ないといけません。

ただし、(2)「特定受給資格者」または「特定理由離職者」は辞めた日より前の1年間の間に雇用保険を6ヶ月以上かけていればオーケーです。

この60歳の方は、(2)のケースに当てはまると思われているのでしょう。

しかし、残念ながら、この方は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給をすることはできないと思われます。

(2)の中で記載した「特定受給者」、「特定理由離職者」は噛み砕いて説明すると下記のような方です。

【特定受給者】
事業所が倒産したり、解雇されたりして辞めるケース。「契約更新すると明示されていた」のにされなかったりするケースもこれ。

【特定理由離職者】
怪我や病気、家族の問題、結婚などにより仕事に行くことが難しい状況になって辞めざるをえなかったケース。「契約更新の場合がある」とされていて、本人が更新を希望したのに更新されなかったケースもこれ。

いずれにせよ、期間の定めのある雇用契約の場合、契約する際に、「更新する(更新する場合がある)」と言われてなければだめなわけです。
直接言うと角が立つでしょうから、ハローワークで確認することをお勧めされてはいかがでしょうか。


※注意※
その方が65歳だった場合、「高年齢求職者給付金」というものが出る可能性があります。難しいので説明をはしょりますが、1回限りの給付で、30日分です。これはハローワークでよくご確認ください。
失業保険の給付制限期間と、受給中のアルバイトについてなのですが、ハローワークに聞いたところ、あまり理解できなかったので教えてください。ちなみに私は90日失業保険が貰える者です。


ルバイトの条件を聞いたら、31日以内に終わる仕事で週20時間未満ならやっても大丈夫と言われました。しかし、給付制限中のバイトは給付額に影響はないとも言われました。

とゆうことは、週3日20時間未満のバイトを月13日位、給付制限期間3ヶ月毎月やっていると就職したとみなされるとゆう事ですか?又、もし給付制限期間は3ヶ月上記の時間未満バイトを続けても問題ないとしたら、給付制限期間が終わると同時に一旦バイトを辞め、90日ある受給期間の中月1ヶ月だけ週20時間未満のバイトを月13日位すると、31日以内のバイトなのでOKとゆうことでしょうか?

頭が悪い私に教えてください。
>>31日以内に終わる仕事で週20時間未満ならやっても大丈夫と言われました。

これは逆に言えば、雇用保険に加入しないバイトならOKです、という意味です。

>>週3日20時間未満のバイトを月13日位、給付制限期間3ヶ月毎月やっていると就職したとみなされるとゆう事ですか?

週20時間未満のバイトなので何ヶ月やっても雇用保険の加入要件を満たしませんので、3ヶ月続けても大丈夫です。雇用保険の加入要件は週20時間以上「かつ」31日以上の雇用(お調べいただいたとおり)です。
この場合の就職というのは「雇用保険適用の仕事に就いた」というように考えると良いでしょう。
さらに言えば、給付制限期間といえども、求職活動はしますよね?20時間以上も働いて、就職活動してるんですか?という意味もあり20時間以内という基準もあるのではないでしょうか?

>>90日ある受給期間の中月1ヶ月だけ週20時間未満のバイトを月13日位すると、31日以内のバイトなのでOKとゆうことでしょうか?

受給期間に突入した後のバイトも原則として週20時間以内であれば、可能とするハローワークが多いようです(地域のハロワによって、扱いが異なります)。さらに週3日以内とうような制限をつける場合もあります。受給期間中のバイトについては、働いた日は手当は給付されません。給付されないと言っても、なくなるわけではなく、後回しにされるわけです。
つまり90日の間に月13日(3ヶ月で39日)働いた場合、給付期間が39日延びるとお考えください。

>>31日以上の継続雇用であっても、週20時間未満であれば就職したとゆう扱いにならないとゆうことでしょうか?

そういうことです。

細かい部分については、「こういうバイトをしたんだけど、大丈夫?」と直接ハロワに聞いてみてくださいね。
失業保険についての質問です。

2年間勤めていた会社を8月いっぱいで辞めることになりました(自己都合です)。
9月からはそこの会社で一日4時間のパートとして働き、他にもバイトが決まっていてダブルワークになります。
務めていた頃の給料は、月給16万円です。失業手当のシミレーション計算をすると、総額32万くらいもらえるみたいなのです。
9月からは、バイト生活で月12~3万は稼げる予定なのですが、雇用保険はありません。
この場合、バイトでも就労と見なされると思うのですが、バイトをしてなかったら、もらえるはずの失業保険というのはどうなるのでしょうか?
来年の4月から学校に通うので、そこからはそんなにバイトもできなくなるので、学費を稼ぐためにもと思い、バイトを決めてしまったのですが・・・
失業保険の金額を考えると、これがもらえなくなるのは、少し損をしてしまったかなと思ったりしています。
就労と見なされる分のバイトをしながら、失業保険をもらうことは可能でしょうか?
少しでもお金が必要なので、少しでも得をする方法を教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
継続して雇用されるとみなされる可能性が大だと思います。

バイトを隠して失業給付を受け取れば
不正受給とみなされ、3倍を返還しなくてはなりません。

そんなリスクを背負うよりも、もらわない選択をした方が良いのでは?
失業保険申請前にバイトが決まったら?

6月10日退職-自己都合退職です。
離職表が届き次第、失業保険申請を考えています。
今の時点で
雇用保険未加入でのバイトで
7月1日からの内
定をいただい場合、
失業保険の申請と支給はできませんか。
「雇用保険未加入のバイト」が定期的なもので雇用期間も長くなる見込みであれば、就職したとみなされるため失業給付受給対象となりません。

当該アルバイトが不定期かつ一時的なものであれば、失業給付申請(求職の申し込み)をすることができます。

mother2004314さん
失業保険について教えてください。
現在失業保険受給中ですが、アルバイトをしようと思っています。
失業保険とバイト料合わせて、働いていた頃と同じ給料になるくらい働いても、失業保険は減額されないでしょうか?
就職活動は行っています。
失業保険だけでは、とても生活できる額ではありません。
この様な質問って多いですね・・・
初回の説明会で何を聞いているのですかね・・・
しおりを貰っていると思いますし、説明を聞いていたらわかると思いますが?

>働いていた頃と同じ給料になるくらい働いても、失業保険は減額されないでしょうか?
失業給付金は「生活補償金」では無いです。
基本的に、アルバイトで働けるのに、失業給付金を受給したら「不正受給」です。

週に2~3日程度、週20時間程度、失業認定期間で14日以内なら認められる可能性が有ります。
あとは、しおりを見るか、最寄りのハローワークで聞いてください。
(ハローワークによって判断が違うため)
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