失業保険について。
再就職手当と就業手当について。
再就職手当と就業手当はどのくらい貰える金額の差がありますか?
再就職手当と就業手当について。
再就職手当と就業手当はどのくらい貰える金額の差がありますか?
再就職手当は支給残日数が3分の2以上なら60%、3分の1以上なら50%が支給されます。
就業手当は再就職手当に該当しない職業(1年未満の短期間や、雇用保険未加入)に対して支給されるもので就業した日数の基本手当に対して30%の支給ですから率が悪いです。
ですので就業手当を請求しない選択の方がいいと思います。
就業手当は再就職手当に該当しない職業(1年未満の短期間や、雇用保険未加入)に対して支給されるもので就業した日数の基本手当に対して30%の支給ですから率が悪いです。
ですので就業手当を請求しない選択の方がいいと思います。
失業保険の手続きに必要な再離職証明書についてお聞きします。
失業保険を受けないまま週20時間以上のアルバイトを始めました。
そして今月に辞めて、再度失業保険の手続きをするために今日再離職証明書を書いてもらってきました。持ち帰ってから気づいたのですが、雇入年月日が間違っていて、その月日が最初の待機期間満了日の3日前になっているのです。このまま出したら失業保険が受けられなくなるのでしょうか?確か最初の一週間は絶対にアルバイトなどしてはいけなかったような…。せっかく挨拶をしてアルバイト先から出たのにもう一回行って書き直してもらうのも気まずいです…。回答お願いいたします。
失業保険を受けないまま週20時間以上のアルバイトを始めました。
そして今月に辞めて、再度失業保険の手続きをするために今日再離職証明書を書いてもらってきました。持ち帰ってから気づいたのですが、雇入年月日が間違っていて、その月日が最初の待機期間満了日の3日前になっているのです。このまま出したら失業保険が受けられなくなるのでしょうか?確か最初の一週間は絶対にアルバイトなどしてはいけなかったような…。せっかく挨拶をしてアルバイト先から出たのにもう一回行って書き直してもらうのも気まずいです…。回答お願いいたします。
雇い入れ日が間違っているのでしたら、ハロワでそのようにお話されればハロワで会社へ確認してくれるでしょう。
仮に間違っていなくても、新たに待機を満たせば受給出来ます。
仮に間違っていなくても、新たに待機を満たせば受給出来ます。
失業保険について質問です。
今年の3月末で仕事を自己都合で退職し、現在3ヵ月の給付制限中です。7月から失業保険がもらえる予定なのですが、それまでの間、無収入では困るので、6月まで派遣の短期の仕事をしようと思っています。(週20時間超)
そこで質問です。
この場合、週20時間を超えているので就職という形になり、7月から受給できる失業保険は受給出来ないのですか?またその場合、再就職手当て金はいただけるのですか??
しおりを見たのですが、いまいち分からなかったので、質問させていただきました。
回答よろしくお願い致します。。
今年の3月末で仕事を自己都合で退職し、現在3ヵ月の給付制限中です。7月から失業保険がもらえる予定なのですが、それまでの間、無収入では困るので、6月まで派遣の短期の仕事をしようと思っています。(週20時間超)
そこで質問です。
この場合、週20時間を超えているので就職という形になり、7月から受給できる失業保険は受給出来ないのですか?またその場合、再就職手当て金はいただけるのですか??
しおりを見たのですが、いまいち分からなかったので、質問させていただきました。
回答よろしくお願い致します。。
週20時間以上の場合は就職の扱いになりますので就職の申告をしましょう。
派遣のお仕事が終わられたら再離職という事で離職票を持ってハロワに行きます。
再就職手当ですが、支給要件が沢山あります。それを全部満たさないと該当しません。
今回、短期という事ですが、支給要件の一つに1年以上の勤務する事が確実であること。とあると思いますが、それを満たしてないので該当しないと思います。
派遣のお仕事が終わられたら再離職という事で離職票を持ってハロワに行きます。
再就職手当ですが、支給要件が沢山あります。それを全部満たさないと該当しません。
今回、短期という事ですが、支給要件の一つに1年以上の勤務する事が確実であること。とあると思いますが、それを満たしてないので該当しないと思います。
失業保険給付について。
失業保険給付期間中に昼間学校に通う場合は、失業保険給付が打ち切られるみたいですが、再就職に必要な資格を取るために昼間学校に通う場合も、
失業保険が給付されなくなるのですか?
資格を取るために職業訓練を受けたり、独学で勉強したりする場合は失業保険が給付されるのに、昼間学校の場合は給付されなくなるというのはオカシイと思うのですが……。
失業保険給付期間中に昼間学校に通う場合は、失業保険給付が打ち切られるみたいですが、再就職に必要な資格を取るために昼間学校に通う場合も、
失業保険が給付されなくなるのですか?
資格を取るために職業訓練を受けたり、独学で勉強したりする場合は失業保険が給付されるのに、昼間学校の場合は給付されなくなるというのはオカシイと思うのですが……。
「主」が「学校(勉強)」ということで対象外とされるのです。
受給資格要件の一つに「いつでも働ける状態」であることと規定されているとともに、「休職の申し出」をすることが条件となっております。
受給資格要件の一つに「いつでも働ける状態」であることと規定されているとともに、「休職の申し出」をすることが条件となっております。
失業保険について。
自己都合退職による失業保険の給付制限中に決まった仕事を、体調不良による自己都合退職で辞めた場合は失業保険をもらえないのでしょうか?
他に活動実績がないため、失業認定申告書に、上記の就職活動について書こうと思うのですが、正直に申告することで失業保険をもらえないのではないかと心配です。
働いていた期間は20日程です。
自己都合退職による失業保険の給付制限中に決まった仕事を、体調不良による自己都合退職で辞めた場合は失業保険をもらえないのでしょうか?
他に活動実績がないため、失業認定申告書に、上記の就職活動について書こうと思うのですが、正直に申告することで失業保険をもらえないのではないかと心配です。
働いていた期間は20日程です。
再離職してからその再離職した手続きをまだしていないのだと思います。その状態であれば次にハローワークに行くのは再離職の手続きをするために行くのであって、失業認定を受けるわけではないです。なので、求職活動実績は必要ないです。20日程度しか働かなかったということで給付制限中のアルバイトと同じように考えてしまったのかもしれないですが、最初から短期や単発で仕事をしようとしていたわけではなくて、本格的に就職しようとしたのに結果として短期間に終わったというだけのことで、失業していたわけではなく、したがって失業認定するわけにもいきません。
体調不良と言うのがどのような内容のものだったかはわかりませんが、通院していて医師が「退職しないと命の危険が・・・」という診断をしたのでもなければ病気で辞めたから働けないというわけではないですから、週にたったの一日だけ、1時間しか仕事はしてはいけませんと言うことであっても、ほんの少しだけでも働けるということなら問題なく給付を受けることはできます。
「働けない状態」と言うのは日に30分であっても、どんな仕事もできやしないという状態ですから。なので、全く正直に話して問題ないはずです。はずとか言っても、そこのハローワークの所長じゃないので断言できないってだけです。問題が起こったら大勝した自民党に文句を言ってもう一回解散させるとか、選挙を無効にしてもらいましょう。
再離職の手続きは認定日とはまったく関係ないので、できるだけ早く行ってください。
体調不良と言うのがどのような内容のものだったかはわかりませんが、通院していて医師が「退職しないと命の危険が・・・」という診断をしたのでもなければ病気で辞めたから働けないというわけではないですから、週にたったの一日だけ、1時間しか仕事はしてはいけませんと言うことであっても、ほんの少しだけでも働けるということなら問題なく給付を受けることはできます。
「働けない状態」と言うのは日に30分であっても、どんな仕事もできやしないという状態ですから。なので、全く正直に話して問題ないはずです。はずとか言っても、そこのハローワークの所長じゃないので断言できないってだけです。問題が起こったら大勝した自民党に文句を言ってもう一回解散させるとか、選挙を無効にしてもらいましょう。
再離職の手続きは認定日とはまったく関係ないので、できるだけ早く行ってください。
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