失業保険を給付
現在、失業保険を受給期間中に就職しまましたが、5日間のみ勤務し自己都合により退社しました。
就職した企業では3ヶ月間の試用期間中は各種保険は未加入でした。また5日分の支払いも無い状況です。
認定日にハローワークにて相談したところ5日分は就労扱いとなり、その5日分のみ差し引いて支払いがありました。
雇用先より5日分の賃金未払いでも就労扱いでその分差し引きなる理由を知りたいのですが。
就労→「仕事をする、仕事を始めること」という意味ですが、そのような決まりなのでしょうか。
ハローワークでは不法就労等が発覚した場合、3倍返しルールがありますが、就職先である企業がたとえ試用期間でも各種保険(雇用保険等)に未加入とは労働基準法違反であるのですが、その事実をしりながら黙認するハローワークの対応は問題ないのでしょうか。
皆さまのご意見お願いいたします。
5日間働いたとのことですが、賃金を受け取るのが当然の権利なので、会社に請求するべきです。未払い賃金の請求については、証拠として残るよう書面で内容証明郵便で送付するとよいでしょう。会社がそれでも応じない場合、おっしゃるとおり労働基準法違反なので、労働基準監督署に申告して、会社を調査して、是正指導してもらいましょう。残念ながら、同じ国の機関であっても、あなたの未払い賃金について、ハローワークが労働基準監督署に対し、申告できる根拠はななく、申告できないのです。会社が払うべきお金をまして、失業給付から払うことはできません。
労務管理に詳しい方、教えてください。35歳女性で大卒(独身)の場合の平均給料(手取り額)はいくらぐらいでしょうか?友達に聞かれたのですが、よく分からずここで質問させてください。
地域的にも金額は違ってくると思いますが、北関東在住で、仕事内容は、貿易事務で(英語多少あり)経理・総務全て彼女一人で行っているそうで、規模の小さい会社です。月の平均残業時間は40~50時間程度らしく、今はバイトで時給制(交通費なしで失業保険のみ入れてもらっていて、時給850円だそうです)
4月から正社員になれる事になり、給料の希望額を、一応参考にするからと社長に言われたそうですが、その会社は服務規程とかが無く、社長の独断で決めているそうです。労務管理に詳しい方じゃなくても、御事情を知っている方がいましたら、参考にしたいので、御回答を宜しくお願い致します。
小さい会社なら高卒も大卒も学歴で給与はまず変わりません。
その人の価値がいくらかではなく、会社がいくら出せるかです。

会社の経営状況にもよると思うのですが服務規程もないような会社でしたら、年収300万円以上は頂戴したいと言ってみるのがいいと思います。
額面300万円ですと2割程度税金と社会保障が引かれます。
手取り240万円、月収20万円。(ボーナスなしです)

多分私が、25歳でも45歳でも高卒でも大卒でも相手をみて、このように言うと思います。
失業保険について
昨年12/28にA社退職。(自己都合)失業保険の申請書類をもらう。

今年1/5にB社に契約社員で入社。
(入社して3ヵ月後には社員、社員になるときは希望の額(A社同様)は可能だろうと面接官(入社後直属の上司)に言われ、やりたい仕事でもあるしと思い、A社より月5万月給下りましたが入社しました)

契約の切れる前日3/30に入社前の面接官であった部長に、会社の経営の問題であと3ヶ月契約社員でお願いしたいと言われ、次ぎ働く当てが無かったので、了承し、4/15(木)に4/1~6/30迄の契約書類をいただきました。まだ書類に記入・捺印して会社には渡していませんが、6/30迄契約延長、その後社員になれる予定?


今回B社と契約継続しましたが、その後は、人間関係で長く続けられそうにありません。


勝手な言い分ではあると思うのですが、失業保険について、ご相談です。
失業保険をもらいたいのですが、B社の月給額よりもA社の月給額の方が正直よかったので、A社の月給額対象でもらいたいのですが、A社退社後すぐにB社に入社しました。ハローワークには手続に行っておりません。
①6月末でB社退職した場合
②5月末でB社退職した場合
・・・どちらも失業保険の支給額がA社対象計算になりますか?それとも、どちらもB社対象計算になるのでしょうか?
A社B社合わせて被保険者期間が通算して12か月以上である事を前提に書かせてもらいます。

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失業手当受給するには以下の要件があります。

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

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ですので、

5月末退社の場合、A社12月とB社1月~5月での算定。

6月末退社の場合、B社1月~6月での算定。

と、なります。

追記

自己都合退職の場合、ハローワークの手続き後、「待期(7日)+給付制限(3ヶ月)」があり、実質手元に失業手当が入るのは4ヵ月後になります。
失業保険と扶養についてお聞きします。
今現在旦那の扶養に入っているのですが
来年1月末に任期満了で仕事を辞めることが決まっています。
会社都合なのですぐに失業保険がもらえるそうなのですが
つづく...
たしか以前に失業保険をもらう際に
旦那の保険組合が扶養を外れないと
もらえないと言って外れたと思うのです。
そのときに何度も出たり入ったりすると
保険には入れないからと
旦那に言われたそうなのですが
これはどういうことなのでしょうか?

また扶養のまま失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
よく日給にして3600円以内とかかれていて
わたしは時給960円の4時間勤務なので
手取りでは範囲内だと思うのですが
みなさんの意見お待ちしております。
〉旦那に言われたそうなのですが
文法的におかしいので文全体の意味が通じません。
発言者は誰なんですか?

「(○○から)旦那が言われた」
「(質問者が)旦那に言われた」
「(○○から)旦那に言ってきた」
などという表現でないと意味が通じません。


〉扶養のまま失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
手当を受けるのは可能です。
被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)でなくなるだけです。

被扶養者・第3号被保険者の基準の「年収130万円未満」は、日額・月額を年額に換算した額での判定です。
ですから、基本手当(失業給付)の日額が3611円以上なら、受給中、被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません(健保では1ヶ月=30日とする)。
月給なら、月額10万8334円以上なら、その条件で働き続ける限り同様です。
※手取りではなく額面です。
教えてください。
会社都合の為退職することになりました。
失業保険の手当て計算の仕方が
離職前6ヶ月分の給料?180の計算で出ると思うのですが
当方、事故の療養の為6ヶ月のうちの3ヶ月休
職していました。
こういった場合手当ての計算は
3ヶ月分給料?180の計算になるのでしょうか??
休職された3ヶ月分を除く6ヶ月となります。

正確には離職日から1ヶ月ずつ区切っていって、その期間に賃金支払基礎日数が11日未満となった月は6ヶ月の給与総額に含まれないことになります。

よってさらに3ヶ月遡った分を加えて6ヶ月分の給与総額として、180で割ることになりますので極端に減ることは無いと思います。
3月末で退職し、失業保険を受けたいと考えています。今の会社は、3月末で丁度五年勤務したことになります。退職理由は自己都合になります。
失業保険について調べましたが、自分の解釈が正しいかわからないので、知識のある方にアドバイスを頂きたいです。1,退職理由が自己都合であるため、失業保険を受けるのに三ヶ月の制限期間があります。なので、この三ヶ月は健康保険と年金は夫の扶養になり、失業保険の受給が始まったら扶養から外れ、自分で国民健康保険と年金を払うつもりです。そして、失業保険の受給が終わる頃に再就職するつもりです。資格職で他社より声がかかっていますので、好きな時期に再就職が可能です。この場合、年度末には年間収入が間違いなく130万を越えますが、三ヶ月夫の扶養に入っていたことは後から問題にならないでしょうか? 2,住民税についてですが、先日会社の経理担当より、住民税は毎年6月が支払い開始月であるため、4月5月分も3月の給料から引いてよいかと言われ、了承しサインをしました。その後、税金も扶養になれると知人から聞きましたが、年間103万以下の収入でないととも聞きました。私の月の収入は、手取りが23~25万、総収入は30万少しです。まず103万以下か調べるための計算は、手取り額か総支給かどちらで計算すればいいのかということ、それから失業保険を受けるまで私は税金をどうすれば支払い額を少なくできるのか(夫の扶養に入るか自分で払うか)ということを教えて下さい。
まず扶養には税金上と社保年金とあります。これらは規定も手続きも異なります。

1 給付制限中に社保、年金の扶養になれるかどうかはご主人の所属する保険組合の判断によりますので、ご主人に確認してもらって下さい。まれに受給すると言うだけでNGな場合があります。

2 既に再就職が決まっているのであれば、元々失業手当を給付する資格はありません。だまって受給すれば厳密に言えば不正受給になります。資格職であればそのあたり就職活動などの時にチェックがかかる可能性が高いでしょう。

3 130万の扶養の条件というのは1月から12月までの1年の収入で単純に見るわけではありません。見込額ですから一般的には月額108333円を超えない要注意が必要です。ただし、こちらもご主人の会社に正確な事を確認して下さい。
また、それらの収入とは総支給額です。手取りではありません。

4 まとめて引かれる4 5月分の住民税はあくまで一昨年の収入に対する課税です。昨年の収入に対する住民税は今年の6月に満額来ますので、そのつもりで用意しておく必要があります。4期にわけての支払いになりますので、今毎月支払っている金額の約3倍です。あなた自身の収入に対する税金は扶養になるならないは関係ありません。退職後であっても支払い義務はかわりません。失業手当をもらうもらわないもかんけいありません。

5 税金上の扶養はご主人の方の税金が安くなるということです。こちらは1月から12月までの収入(非課税通勤費のみを引いた総額です。こちらもてどりではありません)が、103万までなら配偶者控除、それを超えると段階的に141万まで配偶者特別控除をご主人が受けることが出来ます。
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