アルバイトの失業保険について
アルバイトとして月収25万程で国民健康保険を月1万4千円程おさめて働いていて、会社の都合で職を失った場合、失業保険はどれくらいもらえるのでしょうか??
アルバイトとして月収25万程で国民健康保険を月1万4千円程おさめて働いていて、会社の都合で職を失った場合、失業保険はどれくらいもらえるのでしょうか??
あなたの給与明細から労働保険料は引かれていますか?
引かれてなければ、掛けてないのでもらえませんよ。
国民健康保険は関係ありません。
もし、労働保険が1年以上掛けてあれば、もらえます。
金額はわかりませんが、離職票を会社にもらって職安に提出して下さい。
そこに離職理由が会社の都合になっていれば、翌月くらいにもらえますが
自己都合になっている時は、3ヶ月程度かかると思います。
どちらも、就職活動をしているという実態が必要です。
引かれてなければ、掛けてないのでもらえませんよ。
国民健康保険は関係ありません。
もし、労働保険が1年以上掛けてあれば、もらえます。
金額はわかりませんが、離職票を会社にもらって職安に提出して下さい。
そこに離職理由が会社の都合になっていれば、翌月くらいにもらえますが
自己都合になっている時は、3ヶ月程度かかると思います。
どちらも、就職活動をしているという実態が必要です。
深刻です 現在 試用期間で来週に三ヶ月が満了します 会社と縁がないらしく常用とはならない見込みです
そこで相談ですが この会社で3回雇用保険が掛けられています この会社の前の会社は10回の雇用保険が掛けられています 通算して13ヶ月で受給資格はあります 前の会社は6月末で自己都合で辞めて 今の会社は7月末から勤務してます
失業保険の給付金をすぐに受け取りたいのですが 今の会社が会社都合の場合 私は三ヶ月の待機期間をおかずにすぐに受給出来ますか?
そこで相談ですが この会社で3回雇用保険が掛けられています この会社の前の会社は10回の雇用保険が掛けられています 通算して13ヶ月で受給資格はあります 前の会社は6月末で自己都合で辞めて 今の会社は7月末から勤務してます
失業保険の給付金をすぐに受け取りたいのですが 今の会社が会社都合の場合 私は三ヶ月の待機期間をおかずにすぐに受給出来ますか?
既にご存知だと思いますが
前の雇用保険と現在の保険とは全く関係がありません
ですので合算は出来ないですよ
詳しくはハロワへ行けば丁寧に説明してくれますよ
前の雇用保険と現在の保険とは全く関係がありません
ですので合算は出来ないですよ
詳しくはハロワへ行けば丁寧に説明してくれますよ
失業保険の給付日数について気になることがあります。
現在、失業保険を受給しながら就職活動をしています。
受給ももうすぐ終わってしまうので、何とか早く職を見つけたいのですが
ひとつ気になったことがあります。
それは失業保険の給付日数についてです。
・退職時年齢:31歳
・勤続年数:5年
・退職理由:会社都合による退職
上記の内容でハローワークに書類を提出したのですが、
私の給付日数は120日となっています。
ハローワークのホームページで確認したところ
私の退職時の条件であれば180日給付日数がありそうですが
私が間違えているのでしょうか?
勤続年数、退職時年齢でみると
120日という日数には当てはまらないような気がするのですが・・・
詳しい方、教えてください。
現在、失業保険を受給しながら就職活動をしています。
受給ももうすぐ終わってしまうので、何とか早く職を見つけたいのですが
ひとつ気になったことがあります。
それは失業保険の給付日数についてです。
・退職時年齢:31歳
・勤続年数:5年
・退職理由:会社都合による退職
上記の内容でハローワークに書類を提出したのですが、
私の給付日数は120日となっています。
ハローワークのホームページで確認したところ
私の退職時の条件であれば180日給付日数がありそうですが
私が間違えているのでしょうか?
勤続年数、退職時年齢でみると
120日という日数には当てはまらないような気がするのですが・・・
詳しい方、教えてください。
>私が間違えているのでしょうか?
いいえ、違うでしょう。
>勤続年数、退職時年齢でみると
120日という日数には当てはまらないような気がするのですが・・・
そうです。
>・勤続年数:5年
これが以上か未満かは関係ないでしょう、どちらにしても90日か180日で120日はなりませんから。
そうではなく120日ということは30歳と判断されているということです。
>現在、失業保険を受給しながら就職活動をしています。
ということなら雇用保険受給資格者証がありますね、それの生年月日は正しいでしょうか?
あるいは離職年月日は正しいでしょうか?
いいえ、違うでしょう。
>勤続年数、退職時年齢でみると
120日という日数には当てはまらないような気がするのですが・・・
そうです。
>・勤続年数:5年
これが以上か未満かは関係ないでしょう、どちらにしても90日か180日で120日はなりませんから。
そうではなく120日ということは30歳と判断されているということです。
>現在、失業保険を受給しながら就職活動をしています。
ということなら雇用保険受給資格者証がありますね、それの生年月日は正しいでしょうか?
あるいは離職年月日は正しいでしょうか?
有期契約社員についてです。
昨年の6月1日より現在の職場で働いています。
労働契約は「パート契約社員」となり、1年契約で更新日は毎年5月5日となっています。
契約更新については「更新することもある」の区分です。
5月4日、仕事始まり前に社長より「パートは全て契約更新しません。正社員を雇うからです。明日までにロッカーを片付けてください」と言われて本日付でクビになりました。当然仕事をやめることになり困っています。
結局は自分の従姉妹を働かせるためにパートはクビになるようです。
本日話し合いで30日前の雇い止め告知義務について聞きましたが、「一年未満の雇用なので義務はありません」と言う説明でした。
また、解雇予告手当ての支払い義務もないといわれています。
このことを同じパート社員の親族(ハローワーク職員)に相談したところ
「一年未満の有期契約社員であっても、その社員が契約継続を希望しており、尚且つ雇用段階において継続の可能性がないことを説明していない、社員が継続することを期待する状態にある場合は、通常解雇と同様に30日前の告知義務がある」と聞きました。
告知義務以外にも「解雇に相当するので、解雇手当の請求が出来る」と聞きました。
また、この件に関して労働基準局窓口に相談するようにも言われました。
また、昨年の6月1日付で雇用保険にも加入していますが、一年未満なので失業保険が降りるか不安です。
そこで、
1.この有期契約社員とは?本当に一年未満であれば契約更新一日前でも事前に告知を行わずに契約終了できるのですか?
2.この場合は「解雇予告手当金」の支払いはないのでしょうか?
3.失業保険は会社側は「会社都合」だから一年未満でも降りると説明されていますが、本当でしょうか?
以上の三点を教えてください。
話を聞いてくださったその方の話では「あなた方の権利は全て保障されますから安心してください」と言われましたが不安です。
お願いいたします。
昨年の6月1日より現在の職場で働いています。
労働契約は「パート契約社員」となり、1年契約で更新日は毎年5月5日となっています。
契約更新については「更新することもある」の区分です。
5月4日、仕事始まり前に社長より「パートは全て契約更新しません。正社員を雇うからです。明日までにロッカーを片付けてください」と言われて本日付でクビになりました。当然仕事をやめることになり困っています。
結局は自分の従姉妹を働かせるためにパートはクビになるようです。
本日話し合いで30日前の雇い止め告知義務について聞きましたが、「一年未満の雇用なので義務はありません」と言う説明でした。
また、解雇予告手当ての支払い義務もないといわれています。
このことを同じパート社員の親族(ハローワーク職員)に相談したところ
「一年未満の有期契約社員であっても、その社員が契約継続を希望しており、尚且つ雇用段階において継続の可能性がないことを説明していない、社員が継続することを期待する状態にある場合は、通常解雇と同様に30日前の告知義務がある」と聞きました。
告知義務以外にも「解雇に相当するので、解雇手当の請求が出来る」と聞きました。
また、この件に関して労働基準局窓口に相談するようにも言われました。
また、昨年の6月1日付で雇用保険にも加入していますが、一年未満なので失業保険が降りるか不安です。
そこで、
1.この有期契約社員とは?本当に一年未満であれば契約更新一日前でも事前に告知を行わずに契約終了できるのですか?
2.この場合は「解雇予告手当金」の支払いはないのでしょうか?
3.失業保険は会社側は「会社都合」だから一年未満でも降りると説明されていますが、本当でしょうか?
以上の三点を教えてください。
話を聞いてくださったその方の話では「あなた方の権利は全て保障されますから安心してください」と言われましたが不安です。
お願いいたします。
勘違いしている人が多いようですが、
告示で、有期労働契約が3回以上更新又は1年を超えて継続雇用されている方に関しては、30日前までに雇止めの予告をしなければならないとされています。
ただし、あくまでも基準、告示であり、法律ではありません。
ですから、労働基準監督署に行っても、この基準違反を理由をして、調査指導が行われることはありません。
当然解雇予告手当の支給の対象ともなりません。
もちろん事業主側からこの基準に問い合わせがあった場合は守るように指導は行ないます。
裁判をしたとしても、法律違反ではないので、無効となることはないでしょう。
もちろん告示を守っていないということで裁判官によっては、予告手当を支払えという判決が出る可能性はあります。
ただ過去の判例をみるかぎりでは雇止めは認められており、この告示に対する裁判所の考えは考慮要素が低いと言わざるをえません。
監督署に行っても、契約期間満了による退職であり、解雇ではないので何もできません。
雇い止めが有効かどうかを判断できるのは裁判所だけです。
争うのなら、退職届だけは書いてはいけません。
告示で、有期労働契約が3回以上更新又は1年を超えて継続雇用されている方に関しては、30日前までに雇止めの予告をしなければならないとされています。
ただし、あくまでも基準、告示であり、法律ではありません。
ですから、労働基準監督署に行っても、この基準違反を理由をして、調査指導が行われることはありません。
当然解雇予告手当の支給の対象ともなりません。
もちろん事業主側からこの基準に問い合わせがあった場合は守るように指導は行ないます。
裁判をしたとしても、法律違反ではないので、無効となることはないでしょう。
もちろん告示を守っていないということで裁判官によっては、予告手当を支払えという判決が出る可能性はあります。
ただ過去の判例をみるかぎりでは雇止めは認められており、この告示に対する裁判所の考えは考慮要素が低いと言わざるをえません。
監督署に行っても、契約期間満了による退職であり、解雇ではないので何もできません。
雇い止めが有効かどうかを判断できるのは裁判所だけです。
争うのなら、退職届だけは書いてはいけません。
失業保険について
4月から12月までの契約で働いています
契約先の手違いで失業保険に入っていなかったことがわかり
今までの分天引きしとくと言われました
私は失業保険が給付されるのでしょうか?
それから4月から仕事が決まっている場合でも失業保険は給付されるのでしょうか
よろしくお願いします
4月から12月までの契約で働いています
契約先の手違いで失業保険に入っていなかったことがわかり
今までの分天引きしとくと言われました
私は失業保険が給付されるのでしょうか?
それから4月から仕事が決まっている場合でも失業保険は給付されるのでしょうか
よろしくお願いします
失業給付を受けることで問題なのは4月から職が決まっていると言うことですが1月から3月までは求職活動はするのでしょうか。
求職活動をしなければ受給はできません。
擬似の求職活動をやってHWをごまかすならそれでも結構です。上手くやらないと失敗しますよ。
それと、雇用保険は遡って加入することが出来るので加入したほうがいいと思います。そうしないと失業保険の給付は不可能です。
保険料率はH22年度では企業0.95%、個人0.6%になっています。
求職活動をしなければ受給はできません。
擬似の求職活動をやってHWをごまかすならそれでも結構です。上手くやらないと失敗しますよ。
それと、雇用保険は遡って加入することが出来るので加入したほうがいいと思います。そうしないと失業保険の給付は不可能です。
保険料率はH22年度では企業0.95%、個人0.6%になっています。
詳しい方お願いします。現在、失業保険を受給しています。次の認定日で受給資格が終了してしまいます。受給期間の延長のようなことは出来ないでしょうか?離職理由は33です。
こんにちは
33ということは離職理由が…正当な理由による自己都合退社になります
この場合は自己都合なので延長はありません。
延長は31のような会社都合が該当するはずです。
私も一度会社都合で離職してから仕事がなかなか決まらず、最後の受給認定日に職安に行った際に職員から「延長給付申請しておきますね」と言われ、勝手に処理してくれてました。
しかし、月3回以上の応募が条件になり一度も貰うことはありませんでした。
月3回だと仕事を選んでいられないし、書類審査などの結果が来る前には違う会社に応募しないといけないくらいのペースになりますから、私には難しかったですね。
33ということは離職理由が…正当な理由による自己都合退社になります
この場合は自己都合なので延長はありません。
延長は31のような会社都合が該当するはずです。
私も一度会社都合で離職してから仕事がなかなか決まらず、最後の受給認定日に職安に行った際に職員から「延長給付申請しておきますね」と言われ、勝手に処理してくれてました。
しかし、月3回以上の応募が条件になり一度も貰うことはありませんでした。
月3回だと仕事を選んでいられないし、書類審査などの結果が来る前には違う会社に応募しないといけないくらいのペースになりますから、私には難しかったですね。
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