確定申告・住宅ローン控除・退職所得について質問いたします。

回答よろしくお願いします。
昨年末(H23.12.31)リストラにあい、退職しました。

退職日は上記年末付けですが、退職金の振込は1月末にあり、所得税20万円ほど天引き、退職所得にかかる住民税も天引きされました。

今年はずっと失業保険しか、収入がないので、現時点で給与所得税は支払っていません。
先日再就職の内定が出て、12月から勤務しますので、12月のみ所得税が発生します。

昨年の所得に対する住民税は市役所から、請求が来たときに一括で支払いました。

先日ローン会社から年末の残高証明、生命保険会社から保険料控除証明書が届いています。
昨年マンションを購入し確定申告しましたので、税務署から、残り9年分の住宅ローン特別控除
申告書が届きました。

住宅ローン残はまだ、2600万ありますので、ふつうに毎月所得税を引かれていれば、26万確定申告で戻ると
思うのですが、上記の場合退職所得で引かれた20万や、12月給与で引かれる所得税や、引ききれない分を住民税
からも最大97500まで引けると思うのですが、いかがでしょうか?

また、税務署に行く時期は12月給与が反映した源泉徴収票がもらえる1月末と思いますがいかがでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。
w2790061047さん

平成23年分は、確定申告で住宅ローン控除をしたのですね。
それならば、退職所得も平成23年分で申告しなければなりません。
平成23年12月31日退職なら退職所得は平成23年分の所得です。

平成24年分の所得はご質問の情報からはゼロと思われますので、住宅ローン控除の申告は効果が無いです。
平成24年1月に12月労働分の給与をもらっているのであれば、それは平成24年分の所得にはなります。

給与は支給日が平成23年なのか、平成24年なのかで、判断し、退職所得は退職日で判断します。


老婆心ながら、平成24年分の更正の請求は12月31日までにしないとできなくなります。
退職金を申告し直して還付金が発生するようであれば、更正の請求をして還付金を受け取りましょう。
失業保険について
現在21歳の女性です。
12月25日付けで、会社都合により、在職している会社を退職します。そのため、失業保険の給付対象になるのですが、そのことについて、いくつかお尋ねしたいことがあります。

1 25日付けで退社になりますので、26日に離職表をもらいにいきます。その足でハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、そうすると認定日はいつ頃になりますでしょうか?

2 12月分のお給料が来年1月10日に振り込まれるのですが、1月末に失業保険を受け取ることはできるのでしょうか?

3 来年3月に車検を控えております。失業保険の中から出すことはとても無理ですので、失業保険受給中に短期のアルバイトを考えております。受給中にアルバイトをする場合の条件(時間や給料の制限等)を簡単に教えていただきたいです。

4 受給中にアルバイトをした場合は、バイトをした日数だけ支給が先延ばしになる、と聞きました。例えば来年1月末から失業保険を受給できた(所定給付日数90日)として、1月から3月まで、ひと月12日ほど、約3ヶ月で36日ほどバイトをした場合、給付日数の90日をすぎた後に36日分支給されるのでしょうか?

たくさん申し訳ないですが、少しでもご回答いただけますとうれしいです。
どうか宜しくお願い致します。
離職票は雇用保険の被保険者ではなくなる手続きを会社が行うことで交付され、通常ならば退職後に郵送されてきます。2週間程度かかると思いましょう。詳しくは会社の担当部署に聞いてください。

ハローワークで手続きをした日を含めて7日間の待期期間があります。待期期間中は支給の対象になりません。この期間中は給与の有無に関わりなく、仕事(家事以外の仕事)をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまいます。7日間は特に何もせずにのんびり骨休めしていればいいです。寒いし。

退職理由が会社の都合であれば、通常は待期期間の満了と共に支給対象期間がはじまります。28日毎に失業認定日がやって来て、認定対象期間中の失業状態の確認と求職活動実績の確認を行い、認定された日数分の支給が決まります。
認定対象期間中にアルバイト等で収入があるとその金額によって一部又は全部が支給されず、残った部分が繰越されます。給与に制限はないので日給ベースでどれだけ稼げば一日分が丸々繰り越されることになるのかその金額をハローワークで確認してそれを超えた方が効率が良いと思います。
勤務時間の目安としては雇用保険は所定労働時間(契約上の労働時間)が週に20時間以上で31日以上継続して雇用される見込みがあると適用されますので、所定労働時間20時間未満で週3日勤務程度を目安にすれば良いと思います。あくまでもこんなものだろうという目安ですから、きちんと事前にハローワークに確認してください。

求職者給付は所定給付日数分が必ず支給されるものではありません。支給されている間に再就職できた場合は再就職後に残りの分の支給は受けられません。その場合は条件はありますが再就職手当等として支給を受けることも出来ます。

在職中や申請の前でも、相談や問い合わせは出来ますし、申請後10日前後には説明会も行われます。平日の夜間や土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので、詳しいことはハローワークに聞きましょう。

おそらくは申請したときにハローワークでも説明されると思いますが、国民健康保険であれば保険料の減免を受けることが出来ると思います。
年金も保険料の支払いの猶予が受けられるはずです。
所得税は納付済みですが住民税の支払いもあると思いますから、税務署に税金の分割払いと確定申告について問い合わせると良いと思います。確定申告しないと所得税を払いすぎていても戻ってきません。

補足に。
健康保険と年金は月末に加入していたところに保険料を支払うことになります。
会社によっては一ヶ月遅れで徴収していたりする場合があるのでそういった場合は源泉徴収されます。

雇用保険は賃金が発生する都度なのでこちらは源泉徴収されると思います。
年末調整について。わかりません。
年末調整について、無知で恥ずかしいのですが、回答お願いします。

現在、二つ掛け持ちでパートで働いています。専門学校の非常勤講師と飲食店パートです。合計しても100万越えません。今までは講師だけだったので、いつも源泉徴収の紙をもらって自分で税務署に行っていました。
今回、飲食店の会社から年末調整を企業で出すから提出して。と言われました。学校からの源泉徴収があれば貼付けて一緒に出してもらえるようですが、学校からはいつも年末ギリギリくらいにくれるので、間に合いません。この場合、今年度の年末調整の紙は提出せず、後から二つの源泉徴収の紙をもらって自分で税務署に行った方がいいですか?それとも、飲食店は飲食店だけで出して、あとから学校の方のは税務署行けば処理してくれるのですか?

直接関係ないのかもしれませんが、現在、主人は失業中です。失業保険もらってます。
確定申告で、2枚の源泉徴収票を添付して提出します。

2か所以上から給与の支払を受けている人で、
主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び
退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人に
該当するので、確定申告は必要になります。

非常勤講師を退職して、飲食店に再就職した場合は、
前職の源泉徴収票を飲食店に提出して年末調整すれば確定申告の
必要はないのですが、

退職していない場合、平行して勤務している場合は
年末調整はできませんので、確定申告が必要です。

夫の収入については、
1月から12月までの給与収入が103万円以下の場合は
妻の配偶者控除の対象になり、
103万円を超え、141万円未満の場合は
配偶者特別控除の対象になります。
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