もうすぐ退職する父親のことで質問させてください。
現在63歳の父です。コンビニで7年間アルバイトをしていましたが今月いっぱいでコンビニが閉店することになりそれにともなって父も辞めることになりました。
それはいいのですが、コンビニの経営者が次に入る店舗のコンビニへ従業員を回すためなのか、父に分からないようにコソコソと違うバイトさん数人に履歴書を書くように促していました。父はまだ働きたい意思を伝えていました。
63歳という年齢なのでしょうがないとは思うのですが、若いバイトさんだけに父に内緒でコソコソされたのがよっぽど悲しかったみたいです。
父はこのコンビニで人が足りなくなるたびに休む日も削って働いていたのにコソコソとされてしょんぼり帰ってきたのでなんだか可哀想になりました( ノД`)。
ただいますこしだけ年金をもらっているので失業保険はもらえないと思うのですが、せっかく会社都合の退職なので手当てとかもらえるようにはならないものでしょうか?
雇用保険は5年以上かけているようです。保険もついていました。
なんだか不憫でしょうがないのでどなたかいいアドバイスください。よろしくお願いいたします。
65歳未満は老齢年金と失業手当は同時に受給する事はできませんが、どちらか多い方を選ぶ事ができます(失業手当を受給する場合は老齢年金は全額支給停止されます)
失業手当がどのくらいになるか、ハローワークで概算してもらって、多い方を選択して下さい。
7年も頑張って来られたお父様の気持ちを思うと、経営者の方の配慮のなさにがっかりですね。
でも、質問者様のような娘さんをお持ちのお父様は幸せ者だなあって思います。
まだ働きたい意志をお持ちのようですし、よい再就職先が見つかるといいですね。
失業保険について!
昨日離職届を提出して失業保険の手続きしてきましたが、退職する理由について、「一身上の都合により」の自己退社になっていましたが、本当は、肩たたきによる、事実上の解雇です。自己退社だと3ヶ月も保険料の支給が遅れるそうなんですが、なんとか解雇扱いに訂正出来ないものでしょうか?
身内の者が最近同じ状況でした(勧奨退職であるのに、会社から届いた離職票では一身上の都合になっていました)。早速 最寄のハローワークに行き、担当官に状況を説明し、その場で会社に電話をしてもらい、双方の意見を聞いてもらいました。担当官曰く”双方の言い分は違っている。ハローワークの立場は中立でなければならないので、どちらがどうとは言えない”とのこと。勧奨退職の場合も、勧奨退職であることを会社から書面で取り付けでおくべきであったとのこと。当方の主張を熱心に説明し担当官に食い下がって説明を続けたところ、担当官は上司と相談した上で、”離職票の労働者の記入欄に勧奨退職と記入して提出して下さい”との回答を得ました。結果的に会社側の説明とは食い違っているが、労働者側の言い分も理解出来るので会社都合退職と同じ効果(正当な理由のある自己都合退職との理由づけ)で3ヶ月の給付制限のない判定を受けることになりました。尚、退職に至った経緯について口頭で説明するのではなく、A4 1枚に要領良くまとめた説明書を提出しましたが、この説明書を準備したのも良かったように思います。
扶養と税金の関係について質問です。
去年9月末に退職→1月から3か月失業保険の給付を受ける→5月に結婚→7月から現在までアルバイト
※婚姻届を出すまでの間親の会社から40万の給料を受け取る。(失業保険給付後、期間不明)

この場合夫の扶養に入るにあたって保険・税金共に条件を満たしているのでしょうか?

失業保険の給付:総額460260円(月収108334円以上の月あり)
親からの給料:400000円
アルバイト料:7月 180000円 8月 160000円 9月160000円(予定)

もし満たしてない場合扶養に入るにあたってどのような方法がありますでしょうか?

どなたかお詳しいかたご返答お願い致します。
現在アルバイトをなさっているという事ですが、1ヶ月の給与が108,334円以上ある段階で扶養には入れません。
ですので、現在は扶養に入る条件を満たしていません。
扶養に入る為には、ご存知の通り年間103万円(保険は130万円)未満に抑えなければいけませんので、9月の給与が予定通り16万円ある段階で、130万円を超えてしまいます。よって12月までは扶養に入れず、来年からという事になります。
来年から扶養に入るためには、まず月収を抑える必要があります。
税金・保険ともに扶養に入るためには85,833円以内にしなければいけませんし(厳密にいえば税金は12月末の段階で103万円未満)、保険だけ扶養に入るためには108,333円以内にする必要があります。
またアルバイト先等の規定により、「週○時間働く場合は保険に入って下さい」というところもあり、その場合は当然そちらの社会保険に入る必要がありますので、旦那さまの扶養には入れません。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。

退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。

詳しい方からの回答をお待ちしております。
〉診断書には4月1日と記載されています。
何の日付が? 肝心な点の説明が抜けてます。

障害のため就いている業務を続けることが不可能・困難になったなら「特定理由離職者」になりますが、発達障害であるならもともとその障害を持っていたはず。
「障害のために業務を続けられなくなった」という事情は何なのでしょう?

また、仮に退職日に「続けることが不可能・困難」という診断があったとしても、その日のうちに即日退職することになったわけではないですよね?
そういう面からも離職理由が「障害のため」であると判断する根拠が分からないのですが。



〉健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ということは「3月31日退職」として処理がされるということですから、雇用保険でもそのように扱われる根拠になりますね。
※健康保険でも厚生年金保険でも雇用保険でも、資格喪失日は退職日の翌日です。
退職日の翌日午前0時に資格喪失した、という扱いですので。


〉離職票は事前にこちらが署名・捺印する形ではなく
〉勝手に会社側で作成して送られてくるようです。
本人が帰郷したなどやむを得ない理由があるなら署名・捺印は要らないことになっています。
そうでなくても、省略するのを常例とする会社は多いですけどね。
失業保険の不正受給ですが、友人が働いていたいた会社に採用になった人は、前職をリストラになり会社都合の退職ということですぐに失業保険が支給されているのですが、その人と社長は元々知り合いらしく、
失業保険をもらっている間は社員とせず、アルバイトという形で使っているとのこと。その人と社長の間では、給料ではなくアルバイト代として手渡しで支払い、なおかつ領収書はその人の奥さんの名前で領収書を切っているということでした。
その場合明らかに不正受給ですが、証拠としては何も残っていないようですし、会社はその人とは関係ない、といってしまえばそれまででしょうか。 不正受給をしている人は丸々1年不正受給をしているようです。
私の友人はその会社で働いていましたが、売上数字が上がらないということで、給料を下げられた上、今後どうするのか、給料をさらに下げて、社員として働くか、それとも別の職を探すか、ということを問い詰められ、結局退職しました。
社員として働いていた人の給料を下げて、失業中の人を別人として扱って雇いアルバイト代を支払っている。
なんか腑に落ちなくてスッキリしません。 そのことは会社内でしかわからないことらしく、会社以外の人は誰も知らないということなので、もし私が密告したらその辞めた友人が、辞めさせられたことを逆恨みして密告した、と疑われると思います。
何かいい方法はないでしょうか。
失業給付を不正受給している人(住所とその人の氏名を言う)の、
近所に住んでいる住人ですが、と言って通報すれば良いと思いますよ。

失業給付を受けているにもかかわらず、ひそかにどこかに仕事に
出かけているようです・・・

うわさでは、「~という会社(会社名)」で仕事をしているらしいです。

そのように、「失業給付を不正受給している人の奥さんが言っていたらしいと
噂(うわさ)で聞いた」 ということにしておいたらどうでしょう・・・

『不正受給している人の奥さんが、その情報の発信元』だという言い方をして、
ハローワークに調査してみてくださいと、通報してみてはどうですか・・・

・・・不正受給はいけません・・・
再就職手当てに関して教えてください。
8月31日に退職。失業給付の手続きをしました。
9月下旬に就職先が決まり、ハローワークで手続きしました。

10月下旬に2日だけ働いて合わないと思い辞めました。
一度就職したとなってすぐに辞めて、それでまだ失業保険の再手続きをやっておらずにハローワーク求人活動で内定が出ました。
11月下旬から仕事です。 質問は再就職手当て給付は、2日しか行ってない会社に退職証明書を記入してもらい、ハローワークにこれから出しても間に合いますか?
なるほど。
下記の条件(1特に①③ですね)に当てはまっていれば手続きをすればもらえますよ。
詳細は、ハローワークで④きかれることが一番ですね。

再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。

①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること

②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること

③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること

④再就職先でも雇用保険の被保険者となること

⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと

⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと

⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと

⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
関連する情報

一覧

ホーム