失業保険給付制限中のアルバイトについて
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)
「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)
質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?
質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?
質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)
質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?
質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)
以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)
「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)
質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?
質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?
質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)
質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?
質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)
以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
給付制限中のアルバイトですが、20時間の制限の意味は、20時間以上の労働をすると雇用保険の適用になるためです。つまり、20時間を越えたらそのバイト先で雇用保険の手続きをしなければいけないはず。そうなれば、当然「失業中」ではありませんから給付の対象外になります。
単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。
給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。
失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。
働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。
失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。
とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。
給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。
失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。
働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。
失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。
とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
雇用保険について質問です、少し不安な状態になってます。
こういったことに詳しい方、アドバイスをお願いします。
会社の経営状況の悪化で、先月終わりくらいに整理解雇か社会保険を抜ける為の書面上の労働時間変更の再契約を提示されました。
提示された社員のみんなと相談し、書面上の再契約に同意することにしました。
その後、会社側との話合いをして気になる点があります。書面上なので給料の減額(現状は)はないとのことなんですが書面上の労働時間は少なくなっているのに今と同じ額の給料を貰うことは不自然になりませんか?こう言う場合に会社側はどう処理するのでしょうか?
経営状況の悪化なので今後どうなるかわかりません、今整理解雇を受け入れた場合と再契約後に整理解雇された場合はやはり失業保険の受給額は変わってしまうのでしょうか?
大きく変わってしまうと今後、整理解雇されて仕事が見つかるまでの間の生活が失業保険だけでは厳しくなってしまいます。
もし受給額が少なくなるのであれば来月、再来月にはまた状況がどうなっているかもわからないのに同意するわけには行かなくなってしまいます。
もう一つお聞きしたいのですが今回の話は突然言われました(解雇予告などはありませんでした)この場合、整理解雇を受け入れた場合の解雇予告手当てなどは貰えるのでしょうか?
多分引き継ぎなどもありますので解雇される場合は12/10までは勤務することになるのですがそうなると締日から16日ぐらいは出勤することになります、この場合は基本給から日割した16日分と解雇予告手当てを請求することは可能でしょうか?
再契約に同意することにしようと思っているものの再契約の話になる前の会社側の提案が余りにも酷く理不尽だったので、再契約にあたって少し不安がありました。
わからないことも多いのでアドバイスを頂けると助かります、宜しくお願いします。
こういったことに詳しい方、アドバイスをお願いします。
会社の経営状況の悪化で、先月終わりくらいに整理解雇か社会保険を抜ける為の書面上の労働時間変更の再契約を提示されました。
提示された社員のみんなと相談し、書面上の再契約に同意することにしました。
その後、会社側との話合いをして気になる点があります。書面上なので給料の減額(現状は)はないとのことなんですが書面上の労働時間は少なくなっているのに今と同じ額の給料を貰うことは不自然になりませんか?こう言う場合に会社側はどう処理するのでしょうか?
経営状況の悪化なので今後どうなるかわかりません、今整理解雇を受け入れた場合と再契約後に整理解雇された場合はやはり失業保険の受給額は変わってしまうのでしょうか?
大きく変わってしまうと今後、整理解雇されて仕事が見つかるまでの間の生活が失業保険だけでは厳しくなってしまいます。
もし受給額が少なくなるのであれば来月、再来月にはまた状況がどうなっているかもわからないのに同意するわけには行かなくなってしまいます。
もう一つお聞きしたいのですが今回の話は突然言われました(解雇予告などはありませんでした)この場合、整理解雇を受け入れた場合の解雇予告手当てなどは貰えるのでしょうか?
多分引き継ぎなどもありますので解雇される場合は12/10までは勤務することになるのですがそうなると締日から16日ぐらいは出勤することになります、この場合は基本給から日割した16日分と解雇予告手当てを請求することは可能でしょうか?
再契約に同意することにしようと思っているものの再契約の話になる前の会社側の提案が余りにも酷く理不尽だったので、再契約にあたって少し不安がありました。
わからないことも多いのでアドバイスを頂けると助かります、宜しくお願いします。
>今整理解雇を受け入れた場合と再契約後に整理解雇された場合はやはり失業保険の受給額は変わってしまうのでしょうか
この件に関しては、両方とも会社都合退職になりますから同じです。
解雇予告手当については、解雇通告から退職日まで30日未満の場合はその差額の平均賃金分を請求できます。
突然言われた日が解雇通告の日ですからそれから計算してください。
例えば12月1日に言われた場合で16日まで働いた場合は、16日分の給料と残りの14日分の平均賃金が請求できます。
この件に関しては、両方とも会社都合退職になりますから同じです。
解雇予告手当については、解雇通告から退職日まで30日未満の場合はその差額の平均賃金分を請求できます。
突然言われた日が解雇通告の日ですからそれから計算してください。
例えば12月1日に言われた場合で16日まで働いた場合は、16日分の給料と残りの14日分の平均賃金が請求できます。
失業保険について
会社都合90日で初回認定日が今月末なんですが、そしたらすぐ失業保険が給付される予定です。
5月入ってから仕事をしたいのですが、仕事が決まった時点でもう、あとの60日分はもらえないですか?
回答よろしくお願いします!
会社都合90日で初回認定日が今月末なんですが、そしたらすぐ失業保険が給付される予定です。
5月入ってから仕事をしたいのですが、仕事が決まった時点でもう、あとの60日分はもらえないですか?
回答よろしくお願いします!
90日の場合は、残りの日数が60日以上で50%
30日以上で40%
基本手当日額×支給残日数×40%または50%の
計算になりますよ。
説明会の時に再就職手当のご案内をもらわなかったですか?
30日以上で40%
基本手当日額×支給残日数×40%または50%の
計算になりますよ。
説明会の時に再就職手当のご案内をもらわなかったですか?
扶養手続きについて
①今月で失業保険給付が終わり旦那の扶養に入りたいのですが、どのような手続きがあるのでしょうか。
②今の社会保険料など納付書が届いてますが、いつまで支払えばよいのでしょうか?
③失業給付は収入にはならないのですか?
④現在の国保と扶養での健康保険証の変更時期はいつがいいのでしょうか。
無知ですみません。よろしくお願いします。
①今月で失業保険給付が終わり旦那の扶養に入りたいのですが、どのような手続きがあるのでしょうか。
②今の社会保険料など納付書が届いてますが、いつまで支払えばよいのでしょうか?
③失業給付は収入にはならないのですか?
④現在の国保と扶養での健康保険証の変更時期はいつがいいのでしょうか。
無知ですみません。よろしくお願いします。
①「雇用保険受給資格者証」に「支給終了」の印が押されていますね。この書類をご主人の勤務先に提出し、被扶養者となる手続をすることになります(勤務先によっては他の書類も必要となりますので予め確認するといいでしょう)。
②>今の社会保険・・・?間違いではありませんか。
「被扶養者」のなる届出をした月の前月分までは「国民健康保険料」を支払うことになります。
③健康保険では、失業給付金が「収入」として扱われます。何かご心配ごとでもありますか。
④今日・明日にでも「被扶養者」となる申し出をしましょう。
②>今の社会保険・・・?間違いではありませんか。
「被扶養者」のなる届出をした月の前月分までは「国民健康保険料」を支払うことになります。
③健康保険では、失業給付金が「収入」として扱われます。何かご心配ごとでもありますか。
④今日・明日にでも「被扶養者」となる申し出をしましょう。
失業保険について質問です。
私の友人が、結婚して仕事をやめました。
失業保険の手続きに行ったときに、旦那さんの扶養に入ると失業手当が
もらえないと説明を受けたそうです。
なので、彼女は失業手当をもらい終えるまで国民保険と国民年金を自分
で払っているそうです。
私(未婚)も失業手当をもらおうとしている身なのですが、私は親の扶養に
入っています。
私が失業保険の手続きをしたときには扶養に入ると失業保険がおりないと
いうような説明はされませんでした。
旦那の扶養に入るのと、親の扶養に入るのとでは条件が違うのですか?
旦那の扶養に入っても失業保険が支給されるのであれば、国民年金を
払わずとも、厚生年金で賄ってもらえるので、友人には扶養に入ることを
勧めたいのですが・・・。
詳しい方、どうぞ教えてください。
私の友人が、結婚して仕事をやめました。
失業保険の手続きに行ったときに、旦那さんの扶養に入ると失業手当が
もらえないと説明を受けたそうです。
なので、彼女は失業手当をもらい終えるまで国民保険と国民年金を自分
で払っているそうです。
私(未婚)も失業手当をもらおうとしている身なのですが、私は親の扶養に
入っています。
私が失業保険の手続きをしたときには扶養に入ると失業保険がおりないと
いうような説明はされませんでした。
旦那の扶養に入るのと、親の扶養に入るのとでは条件が違うのですか?
旦那の扶養に入っても失業保険が支給されるのであれば、国民年金を
払わずとも、厚生年金で賄ってもらえるので、友人には扶養に入ることを
勧めたいのですが・・・。
詳しい方、どうぞ教えてください。
単に職安担当官が申し上げなかっただけで、配偶者であっても親であっても同様です。
健康保険の「被扶養者」と認定される要件は、年間収入が130万円未満でなくてはなりません。失業給付金はその「年間収入」とされるのです。例え給付期間が90日や120日であっても、1年間継続して受給されるものとして判定されるのです。したがって失業給付金の基本手当日額が3,612円以上になると「3,612円×360日=130万円以上」という計算が成り立ち、被扶養者の要件に該当しなくなるのです。
健康保険の「被扶養者」と認定される要件は、年間収入が130万円未満でなくてはなりません。失業給付金はその「年間収入」とされるのです。例え給付期間が90日や120日であっても、1年間継続して受給されるものとして判定されるのです。したがって失業給付金の基本手当日額が3,612円以上になると「3,612円×360日=130万円以上」という計算が成り立ち、被扶養者の要件に該当しなくなるのです。
工務店に一人親方で日給月給で1年間雇われ、親方が株式会社にしてから6ヶ月間社員として厚生年金と雇用保険等を日給月給から天引きされていました。建設国保は法人化する以前も以後も個人で建設組合に加入。
社員扱いとなる直前までは神奈川の建設ユニオンに加入、社員となってからは、前組合を脱退し、神奈川土建横浜西支部に加入しました。ガテン系ですから、ミスを犯したり、親方(社長)が気にいらない時など自分に対して、多少の手荒な事があっても、40才過ぎの自分は中途で大工になるための修行だと自分に言い聞かせていました。他に若い大工はいまし、以前、設計事務所で多能工みたいな仕事していたこともあって、半分大工仕事、半分左官や外構、塗装、雑工でした。次第に理不尽なパワハラ、暴言が増し、飲み会で社長が酒乱で暴れ、個人的に殴る蹴るなど、いきなり、一方的に受け、私は酔ってはいなかったので手を出さずに我慢していました。さすがに、嫌われているのかと思ってしまい、きちんと話し合いをして何が気に入らないのか理由を知り、解決出来ないなら退職しようと届けを用意しましたが、理由もないまま受け取ってももらえずにもやもやしたままただ日銭のために勤務する日が続き、やがて、営業にまわされましたが、結局、胃潰瘍、不眠、摂食障害、頭痛や吐き気などうつ病と診断され、退職できることとなりました。自己都合となってしまいしたが。退職1か月前は通院と自宅療養で休職し、以後は会社から厚生年金や雇用保険、休業中の給料等が負担になるために自主退職を求められたようなものでした。11月30日付で退職扱いとなり、11月の給料支払いは無しで組合の傷病手当ての申請を医師の診断書を添えて会社に提出しましたが、仕事をやめたので失業保険を手続きするべきか、傷病手当を優先なのかわかりません。組合の建設国保で傷病手当の給付額を自分で調べたら通院休業だと日額1800円しかありません。自己都合とはいうものの、診断書には仕事によるストレスが原因と明記されています。なので、失業保険ではと思いましたが、過去二年以内は6か月しか雇用保険を会社で天引きされていただけでした。
再就職出来るまで、自分はどういう手続きを取るのが適切か、どこへ相談するべきかよくわかりません。組合かハローワークか、役所か?どなたか、文章や内容がややこしいとは思いますがアドバイスをお願いいたします。いやな事があったとしても、親方に世話になったことで恩恵もありましたし、感謝もしています。自己都合を受け入れたのは休職しながら揉めたくありませんでした。
社員扱いとなる直前までは神奈川の建設ユニオンに加入、社員となってからは、前組合を脱退し、神奈川土建横浜西支部に加入しました。ガテン系ですから、ミスを犯したり、親方(社長)が気にいらない時など自分に対して、多少の手荒な事があっても、40才過ぎの自分は中途で大工になるための修行だと自分に言い聞かせていました。他に若い大工はいまし、以前、設計事務所で多能工みたいな仕事していたこともあって、半分大工仕事、半分左官や外構、塗装、雑工でした。次第に理不尽なパワハラ、暴言が増し、飲み会で社長が酒乱で暴れ、個人的に殴る蹴るなど、いきなり、一方的に受け、私は酔ってはいなかったので手を出さずに我慢していました。さすがに、嫌われているのかと思ってしまい、きちんと話し合いをして何が気に入らないのか理由を知り、解決出来ないなら退職しようと届けを用意しましたが、理由もないまま受け取ってももらえずにもやもやしたままただ日銭のために勤務する日が続き、やがて、営業にまわされましたが、結局、胃潰瘍、不眠、摂食障害、頭痛や吐き気などうつ病と診断され、退職できることとなりました。自己都合となってしまいしたが。退職1か月前は通院と自宅療養で休職し、以後は会社から厚生年金や雇用保険、休業中の給料等が負担になるために自主退職を求められたようなものでした。11月30日付で退職扱いとなり、11月の給料支払いは無しで組合の傷病手当ての申請を医師の診断書を添えて会社に提出しましたが、仕事をやめたので失業保険を手続きするべきか、傷病手当を優先なのかわかりません。組合の建設国保で傷病手当の給付額を自分で調べたら通院休業だと日額1800円しかありません。自己都合とはいうものの、診断書には仕事によるストレスが原因と明記されています。なので、失業保険ではと思いましたが、過去二年以内は6か月しか雇用保険を会社で天引きされていただけでした。
再就職出来るまで、自分はどういう手続きを取るのが適切か、どこへ相談するべきかよくわかりません。組合かハローワークか、役所か?どなたか、文章や内容がややこしいとは思いますがアドバイスをお願いいたします。いやな事があったとしても、親方に世話になったことで恩恵もありましたし、感謝もしています。自己都合を受け入れたのは休職しながら揉めたくありませんでした。
神奈川土建に加入されているのでしたら、所属支部の事務所に相談される事をお勧めします。
しゃくし定規な法律にのっとった対応だけでなく、現実的な対応をしてくれると思います。
退職理由は、後からでもハローワークで変更できます。それによって、会社に不利益は発生しません。
しゃくし定規な法律にのっとった対応だけでなく、現実的な対応をしてくれると思います。
退職理由は、後からでもハローワークで変更できます。それによって、会社に不利益は発生しません。
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