本年度の年収が0円の場合(失業保険で45万円の収入はあります)、来年度の市民税は一切徴収されないのでしょうか?
一般的な中身として課される税額は昨年度における4~6月の税収状況によって決定されます。
よって質問者さんが失業保険のみの支給であれば来年度の税金は課されません。賢い人は4~6は余り働かずして来年度の税金を抑える、な~んてしたたかな人間もいますよ。
夫が今月定年退職を迎えます。定年後の健康保険のことですが、任意継続・国保・娘(未婚で同居)の扶養家族・の3つ選択肢がありますが、できれば保険料の負担のない娘の扶養になれないかと考えています。
社会保険センターへも出向き、色々聞きましたところ、
当面、年金を止めて失業保険の受給を受けるつもりの夫が、
娘の扶養に認定されるのは難しそうとの説明でした。

年金手続きのマニュアル本に記載のあった、娘の扶養になる条件はクリアしているはずなのですが、
「そういうことになっていますから。」を繰り返すだけで、腑に落ちないことだらけでした。

仮に夫だけ任意継続もしくは国保に入ったとして、私ひとりだけでも娘の扶養にはなれないのでしょうか?
ちなみに私はずっと夫の扶養家族でした。

どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険(ちなみにこれは旧称で現在は雇用保険)の給付ですが、社会保険の扶養判定では「収入と同じ」扱いになります。
扶養のボーダーラインはご存知の通り130万ですが、雇用保険の日額(※)が社会保険の扶養の「一日分」を超えた場合、入れないケースがほとんどです。

(※)離職前6ヶ月の給与から「一日分」を計算し、その50%~80%が支給されます。支給されるときは「日額」×「日数」になります。日数は認定日の設定によって若干の変動が有ります。
給与が多いほどパーセントの率が下がります。また、年齢に応じて上限があります。

ご主人の給付が一日「3,612円以下」なら扶養に入れる可能性はあります。
ただ、この額は月の収入(各種天引き前)が10万円ちょい、でないとこの額にはなりません。定年を迎えられたご主人の給与がここまで低い……のは考えにくいですが。

年齢・勤務年数によっては給付期間はかなり長くなると思います。
その間は娘さんの扶養には入れないので、国保か任意継続のどちらかを選択することになります。
話がそれますが、「国保の保険料(保険税)」の決め方についてです。
・前年の収入
・加入者数
・固定資産税
これに「世帯ひとつにつきいくら」という定額を加え、保険料が決まります。
国保の「一年」は4/1~翌年3/31までです。平成20年の収入は21年の4月~22年3月の保険料に、21年の所得は22年4月~23年3月の保険料に反映する、という仕組みです。
ご主人が今月退職されるのなら、来年の保険料はほぼ一年間の給与所得が反映することになり、かなり高額になります。
雇用保険の給付金は保険料に反映しないので(詳しくは割愛)23年度以降の保険料は下がると思います。収入がゼロになっても定額部分があるので保険料ゼロにはなりません。また「免除」はありません。

「前年の収入」ですが、所得税のように「一定額以下はかからない」というボーダーラインがありません。少ない収入なら少ない額が、収入が多ければそれなりの額が算出されます。相談者さんが税金がかからない、扶養に入れる範囲で収入がある場合、保険料に反映してしまいます。
失業中(無職ではない)の状態が一定期間以上続くと「定額」の部分は若干減るかもしれませんが(自治体によって基準が違うので要確認)、ごく一部です。
社会保険の保険料の半分は事業主負担なのはご存知かと思います。任意継続は事業主負担分も個人で支払うため、実質倍近い保険料になります。それでも、国保より安いケースがあります。
必ず双方に試算してもらってから決めましょう。
給与所得・年金→国保の保険料に反映
雇用保険→国保の保険料に反映しない
これらを踏まえ、いつ、どこから、どれだけのお金が入るのか考えながら選ぶといいですよ。

「相談者さんだけ娘さんの扶養に入れるのか?」ですが、条件さえクリアしていれば可能ではあります。ただ、質問文から可否は判じかねます。
確実なところは娘さんに会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
確定申告か、市民税県民税の申告か迷っています。

2009年は、1月一週間だけ働き(正社員)、退職。
その後、無職。

11月末に二週間バイト→12月から派遣で働いています。

2009年の収入はトータルで20万ちょいです。
後は、失業保険。


医療費は18万程かかり、学生時代に支払い猶予していた年金も30万支払いました(それ以外は控除項目に当てはまる支出事項はないです)。


確定申告することによって、支払った所得税より還付金が多いことはあるんですか?
支払った所得税は1万位だから、別に戻ってこなくてもいいかなぁと思っています。
ただ、市民税県民税が安くなるなら、市民税県民税申告はしたいと思ってます。


アドバイス下さいm(_ _)m
あくまで精算であって、納めた金額以上の還付はないです。
健康保険に入っているのなら申告してください。
1万位と言っても元はあなたのお金ですよ?
主人は大工の一人親方で
所得等の申請をしてないみたいなのですが
なんにも役所から請求等がきません。
みんなは、ほおっておけといいます。
年金は免除にしてもらってます。(払える収入ではないので)
私は今月末で失業保険が切れるためそろそろ働こうと
考えているのですが、扶養とか関係あるんでしょうか?
また正社員や契約社員等でバリバリ働いていいのでしょうか?
それともパートのほうがいいのでしょうか?
現在なんとか夫婦2人で食べてはいける収入ですが
子供ができるとなると考えてしまう収入です。
失礼ですが、それはあなた方も、周りのみんなも無知ですね。
所得税の請求はこなくても、申告しないままだと脱税とみなされて税務調査がきますよ。
その時に払っても、かなりの重税がかかることは間違いありません。
後で普通に払っておけば良かったのに・・・と思っても自分達のせいですよ。

我が家の父も大工の自営でしたが、数年後に税務調査が来ましたから・・・。
社会保険、家族の扶養について

家族構成が、父・母・私・弟です。
父が会社の社会保険に加入しており、母と弟は父の扶養です。
私はアルバイトですが職場の社会保険に加入している為、保険
証は別です。

父が近々会社都合で失業するのですが、父・母・弟を私の社会保険で被扶養者にすることは可能でしょうか?

父は失業保険を貰う予定です。
母は月6万程のパートです。
弟はまだ中学生です。
私は月12万程の収入があります。

失業保険を父が貰う為、父はダメかと考えています。
母と弟は扶養できますか?
結論から言うと、お母様・弟さんをあなたの扶養に入れることは可能です。

あなたの会社に【被扶養者異動届】を提出すれば手続きしてくれます。

ただし、お母様に関しては、収入のある方ですから昨年の【所得証明書】を添付します。

これは市役所の市民税課で発行してくれます。

お父様の失業保険とあなたの保険の被扶養者異動は関係ありませんので、大丈夫です^^
退職後の健康保険について。

13年勤めた会社を退職します。
そこで、健康保険についての選択なのですが、国民保険がいいのか、健康保険の継続がいいのか、主人の扶養に入るのがいいのかよく
分かりません。

状況としては、今妊娠中であり、夏に出産予定です。
出産し、しばらくしたらまた仕事をしたいと思っています。
そのため失業保険の受給期間を伸ばして出産から1年後くらいからもらいたいと思っています。

扶養に入るのが一番だとは思うのですが、失業保険をもらうと扶養には入れないと聞きました。

失業保険をもらうまでの間だけ扶養に入るということはできるのでしょうか?
(約1年くらい)

失業保険をもらっている間は国民保険に切り替えなければならないんでしょうか?

それならば最初から扶養に入らず今の健康保険を継続した方がいいのでしょうか?

どういった選択がいいのか、よく分かりません。
貴方は現在は健康保険被保険者ということですね?
出産手当金はどうなさいますか?
いつ退職なさいますか?
本年平成26年4月からは、産休期間中の社会保険料(健康保険料&厚生年金保険料)“も”免除になったことは御存知ですよね?
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失業保険日額が3,612円以上だと社会保険扶養(健康保険被扶養者&国民年金第三号被保険者)になれない健康保険組合が多いです。
失業保険を受給している期間のみ社会保険扶養に入れない健康保険組合が多いです。
待期期間や給付制限期間は社会保険扶養に入れる健康保険組合が多いです。

多いです、と書きましたが、健康保険組合によって規定が異なりますので、必ず確認してください。
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