今,失業保険貰っています。
先日個別延長給付なると言われました
今残りが69日あります次回認定日が3週間あります認定日前に就職した場合残り日数のみ?なのか・・
残り日数+個別延長給付
で再就職手当てがもらえるのでしょうか?
ご質問が少しおかしい内容ですね。
現在受給中であり、残りの受給日数が69日もあるとのことで、今の時点で個別延長給付になると言われるはずがないと思います。
それは最後の認定日に言われるはずです。
「次回認定日が3週間あります」と言う意味は3週間先に認定日があると言うことでしょうが、認定日前に就職した場合は再就職手当が貰えるかどうかですが、貰える条件が揃っていなければ貰えません。
ただし、基本手当は再就職する前日までは受給できます。
再就職手当については就職した時点での残り日数が3分の1以上であるかどうか、過去3年間に再就職手当をもらっているかどうか(その場合はダメです)、再就職する会社の採用条件(1年以上の雇用見込みや雇用保険の加入)などの条件的なことが分かれば回答が可能ですが現時点では回答が難しいいです。
公務員は雇用保険(失業保険)の適用がないと聞きましたが本当ですか? 又、その理由が、民間のように事業主都合の解雇がないからと聞きましたが本当ですか?
もし、それが本当なら、公務員に対する過剰の保護ではないですか?
本当です
自衛隊にいましたが ありませんでした

ただし 途中でやめたばあい 雇用保険でもらえるくらいの満期金

あるいは 退職金 というものが設定されているはずです

また 自衛隊は 二年の契約期間がある形態があります
失業保険(雇用保険)が長く貰える?


私は二年半勤めた会社を出産の為退社しました。
それで今雇用保険を頂いているのですが、なかなか良いパートが見つからず、という所です。

そこでたまたまとある掲示板で、『受給期間が60日間延長され…』という文面を見たのですが、普通は最初に決められた期間しか貰え無いのに、どうやって?と思いました。


分かりにくい文面ですが、私が言っているのは『貰える為の申請が出来る期間の延長』ではなく、(私も出産の為延長しました)『雇用保険が頂ける日数』の事です。


そんなのどうやって延長出来るのでしょうか?
分かる情報は掲示板の方は派遣切りされたらしいという事だけです。
個別延長給付といって、次の要件に該当すれば、所定給付日数分の最終認定日に60日延長になるかどうか決定されます。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

ただし、次の事項に該当する受給者は除かれます。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が、所定給付日数が90日又は120日の方は1回以上あることが必要です。

実際延長可能かはハローワークにお尋ねください。
個別延長給付について質問です。今失業保険をもらっていてハローワークに行ったら個別延長給付の対象となると言われました。
ハローワークの人が私が応募した会社などに 直接調べたり聞いたりするんでしょうか?
> ハローワークの人が私が応募した会社などに
>直接調べたり聞いたりするんでしょうか?
このケースに限りませんが、電話で確認する場合や、証明になる書類で確認することがいくつかあります。
給付条件がかわるのですから、なんらかの方法で確認すると思います。
遺族厚生年金について質問です。

①夫が60歳未満で死んだ場合と60歳以上で死んだ場合、妻に支払われる遺族厚生年金の支払い額は異なりますか?

②夫が癌を宣告されてから5年以内に死亡した
場合でも遺族厚生年金は支払われますか?

③夫は失業保険を貰っていた期間がありますが、遺族厚生年金は貰えますか?

④子供が成人しており同居してない場合は子供には支給されないのですか?
①年齢ではなく厚生年金の加入歴によります。もちろん厚生年金加入期間が長い方が、遺族厚生年金は高額にはなりますが、単純には回答できません。

②癌を宣告された場合とありますが、その初診日から5年以内の死亡です。初めて病院へ行ってその場で癌を宣告されるとは限りませんので。

③失業給付を貰っている間は、国民年金加入だと思います。その期間を納付や免除の承認を受けていれば問題はありません。国民年金を未納にしていると、納付要件に足りない可能性もありますが。

④子が遺族厚生年金を受けるには、18歳到達年度末未満(障害がある場合は20歳未満)であることが前提ですから、成人しているならば同居・別居に関わらず受給はできません。

補足の件
「初診日から5年以内です、支給されないのですか?」
最初からそのようにご質問してください。
厚生年金加入中に初診日があり5年以内の死亡でしたら、遺族厚生年金の請求はできます。
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