職業訓練による失業保険の受給期間延長について
本当に困っています。
私は現在、病気による退職をして、失業保険を受給しています。11月開講の職業訓練に受講指示を受けて受講する予定でした。
(そうすると、失業保険の期間が延長され、しかも受講料を負担しなくてもよいということを聞きました。)
しかし、申込期間に急用が入って実家に帰省していたため、11月開講の職業訓練の申し込みをすることが出来ませんでした。そこで、12月開講の職業訓練を申し込みたいと思っているのですが、私の失業保険給付満了日は11月12日ですから、12月開講ということになれば、失業保険の給付期間が終わってしまい、受講指示を受けることが出来ず、職業訓練を受けるに際しての負担が大きくなってしまいます。
現在、生活も厳しく、生活費を稼ぐことと、失業保険の受給期間を延長するため、何日か就労日(4時間以上働く日)を作って、開講日まで受給期間を延ばすことを考えています。が、不安なことがあります。
これによって受給期間を延長することが出来たとしても、申込日の段階では私が開講日に失業期間を受給しているだろうことが確定しません。
そこで質問です。
このような状況でも、12月開講の職業訓練に申し込みをして受講指示を頂けるものなのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
本当に困っています。
私は現在、病気による退職をして、失業保険を受給しています。11月開講の職業訓練に受講指示を受けて受講する予定でした。
(そうすると、失業保険の期間が延長され、しかも受講料を負担しなくてもよいということを聞きました。)
しかし、申込期間に急用が入って実家に帰省していたため、11月開講の職業訓練の申し込みをすることが出来ませんでした。そこで、12月開講の職業訓練を申し込みたいと思っているのですが、私の失業保険給付満了日は11月12日ですから、12月開講ということになれば、失業保険の給付期間が終わってしまい、受講指示を受けることが出来ず、職業訓練を受けるに際しての負担が大きくなってしまいます。
現在、生活も厳しく、生活費を稼ぐことと、失業保険の受給期間を延長するため、何日か就労日(4時間以上働く日)を作って、開講日まで受給期間を延ばすことを考えています。が、不安なことがあります。
これによって受給期間を延長することが出来たとしても、申込日の段階では私が開講日に失業期間を受給しているだろうことが確定しません。
そこで質問です。
このような状況でも、12月開講の職業訓練に申し込みをして受講指示を頂けるものなのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
私は、膝を職場で病気や、ケガで退職した後、上記の理由で働けなくなり、申請したところ、一年間、雇用保険の給付を一時停止され、再び、働ける様になった時に所定の主治医の証明書を提出する事により、3ヶ月の失業給付をもらい、その最後の1日前に職業訓練に行く事が出来ました。
失業保険 失業手当 について質問です。
世界を旅したくて自分の意思で会社をやめました。友達から言われて 失業保険の存在を思い出しました。今からでも貰えるのか簡単な言葉で説明してもらえると嬉しいです。
辞めたのは6月末。
離職表はもらいました。
1年更新の仕事だったので通算5年働きましたが、雇用期間は10ヶ月です。
7月中は海外に住んでいました。
現在は無職です。
12月から働く予定があります。
伸ばすこともできなくはないですが。
もし詳しい方がいらっしゃいましたら
簡単な言葉で短く教えてください(^◇^)
過去の質問も読んだのですが
今一歩わからなくて…
よろしくお願いします\(^o^)/
世界を旅したくて自分の意思で会社をやめました。友達から言われて 失業保険の存在を思い出しました。今からでも貰えるのか簡単な言葉で説明してもらえると嬉しいです。
辞めたのは6月末。
離職表はもらいました。
1年更新の仕事だったので通算5年働きましたが、雇用期間は10ヶ月です。
7月中は海外に住んでいました。
現在は無職です。
12月から働く予定があります。
伸ばすこともできなくはないですが。
もし詳しい方がいらっしゃいましたら
簡単な言葉で短く教えてください(^◇^)
過去の質問も読んだのですが
今一歩わからなくて…
よろしくお願いします\(^o^)/
結論から言うと、手当てはでません。
理由①。
12月から働く、ということは就職先が決まっている。雇用保険は次の仕事が見つかるまでの手当てです。実際、就活をする事が条件ですし。
理由②自己都合退職なので給付制限がつきます。例え、明日申請をだしても制限が解除されるのは12月で、仕事が始まってます。
ただし、申請はできます。
申請したところで・・・って話になります。
理由①。
12月から働く、ということは就職先が決まっている。雇用保険は次の仕事が見つかるまでの手当てです。実際、就活をする事が条件ですし。
理由②自己都合退職なので給付制限がつきます。例え、明日申請をだしても制限が解除されるのは12月で、仕事が始まってます。
ただし、申請はできます。
申請したところで・・・って話になります。
失業保険を受給しながら職業訓練校に通っているのですが
今年の4月から失業保険を受給しながら職業訓練校に通っています。卒業は来年の3月半ばです。
生理がこないので市販の妊娠検査薬で調べたところ、陽性反応が出ました。
まだ病院で検査をしていないのですが、妊娠していると思います。
出産予定の時期は卒業後です。
そこで質問がいくつかあります。
■出産予定の時期は卒業後なので学校を卒業したいと考えていますが、失業保険は打ち切られるのでしょうか?
■もし、受給が打ち切られた場合、受給期間延長の申請はできるでしょうか?
■本来は4月19日までの受給でしたが、4月8日から訓練校に通うことで来年の3月まで延長されることになりました。この場合、延長できる受給期間はどうなるのでしょうか?
ご存知の方、ご回答をお願いします。
今年の4月から失業保険を受給しながら職業訓練校に通っています。卒業は来年の3月半ばです。
生理がこないので市販の妊娠検査薬で調べたところ、陽性反応が出ました。
まだ病院で検査をしていないのですが、妊娠していると思います。
出産予定の時期は卒業後です。
そこで質問がいくつかあります。
■出産予定の時期は卒業後なので学校を卒業したいと考えていますが、失業保険は打ち切られるのでしょうか?
■もし、受給が打ち切られた場合、受給期間延長の申請はできるでしょうか?
■本来は4月19日までの受給でしたが、4月8日から訓練校に通うことで来年の3月まで延長されることになりました。この場合、延長できる受給期間はどうなるのでしょうか?
ご存知の方、ご回答をお願いします。
通い続けられるなら卒業は可能だと思います。
訓練延長中ということなので訓練に通えなくなれば、当然失業手当は打ち切りです。期間延長申請したとしても受給できる日数が残っていません。
訓練延長中ということなので訓練に通えなくなれば、当然失業手当は打ち切りです。期間延長申請したとしても受給できる日数が残っていません。
今度の3月31日に現職を退職し、4月1日に新しい会社へ再就職することになりました。再就職先から、
入社時に必要な書類として①雇用保険証明書②離職票③年金番号の提出を求められました。②の離職票について教えていただきたいのですが、「離職票」は、(現職の)事業主が、ハローワークへ提出するものだとばかり思っていたのですが、再就職先に提出を求められれば、提出するべきものなのでしょうか?
「離職票」を提出したくない、ということではありません。現職の退職理由は明らかに勧奨退職なのですが、現職の事業主が用意していた「退職同意書」なるものに、「自己都合」と明確に記載されており、私は「自己都合を訂正し、勧奨と書き直してもらわない限りはサインしない」と、今、揉めています。「自己都合」と書かれた同意書にサインしてしまえば、再就職先に離職票を求められて提出する際、離職票の退職理由には必ず「自己都合」と記載されますよね?そうなれば、再就職先からのイメージはいいものではありません。再就職先には今回退職に至った経緯もきちんと話し、理解していただいてますが、離職票が届いてみたら、私が話していたことと違った(=私が嘘をついていた)ととらえられても仕方がない状況になってしまいます。
可能性として、私が突然病気にかかり、4月1日からの再就職を断念せざるを得ない状況になり得ることもあり、そうなれば、失業保険にも大いに関係してきます。退職後のあらゆる状況を考えて、「勧奨退職」の明記は求めますが、再就職先へ提出するものならば尚更、「自己都合」に同意出来ないことを、現職の事業主に訴えなければならないと思っています。
上手く文章に出来ず、少し内容があれもこれも…となった文になってしまいましたが、今一番知りたいのは、再就職先への離職票の提出は、求められればするものなのか、ということです。教えてください。よろしくお願いします。
入社時に必要な書類として①雇用保険証明書②離職票③年金番号の提出を求められました。②の離職票について教えていただきたいのですが、「離職票」は、(現職の)事業主が、ハローワークへ提出するものだとばかり思っていたのですが、再就職先に提出を求められれば、提出するべきものなのでしょうか?
「離職票」を提出したくない、ということではありません。現職の退職理由は明らかに勧奨退職なのですが、現職の事業主が用意していた「退職同意書」なるものに、「自己都合」と明確に記載されており、私は「自己都合を訂正し、勧奨と書き直してもらわない限りはサインしない」と、今、揉めています。「自己都合」と書かれた同意書にサインしてしまえば、再就職先に離職票を求められて提出する際、離職票の退職理由には必ず「自己都合」と記載されますよね?そうなれば、再就職先からのイメージはいいものではありません。再就職先には今回退職に至った経緯もきちんと話し、理解していただいてますが、離職票が届いてみたら、私が話していたことと違った(=私が嘘をついていた)ととらえられても仕方がない状況になってしまいます。
可能性として、私が突然病気にかかり、4月1日からの再就職を断念せざるを得ない状況になり得ることもあり、そうなれば、失業保険にも大いに関係してきます。退職後のあらゆる状況を考えて、「勧奨退職」の明記は求めますが、再就職先へ提出するものならば尚更、「自己都合」に同意出来ないことを、現職の事業主に訴えなければならないと思っています。
上手く文章に出来ず、少し内容があれもこれも…となった文になってしまいましたが、今一番知りたいのは、再就職先への離職票の提出は、求められればするものなのか、ということです。教えてください。よろしくお願いします。
退職勧奨は使用者の契約解除の申し込みに関して労働者が応じる合意退職ですよね?
って事は、ようはリストラですよね?
リストラ=「使えなくてクビ」と思われると考えられませんか?
こっちの退職理由の方が印象悪くしそうですが・・・
自己都合と記載されているならば、キャリアアップの為に転職を考えたと説明すればいいのではないでしょうか?
離職票で、
3 事業主からの働きかけによるもの
(3) 希望退職の募集又は退職勧奨
が選択されているのであれば、失業手当には影響はありません。
でも、「離職票」は本来ハローワークに提出するものであって、会社に提出すものではないはずですが・・・
過去の給料等も明記されていますし、場合によっては、備考欄に欠勤日数もしっかり明記されることも・・・
って事は、ようはリストラですよね?
リストラ=「使えなくてクビ」と思われると考えられませんか?
こっちの退職理由の方が印象悪くしそうですが・・・
自己都合と記載されているならば、キャリアアップの為に転職を考えたと説明すればいいのではないでしょうか?
離職票で、
3 事業主からの働きかけによるもの
(3) 希望退職の募集又は退職勧奨
が選択されているのであれば、失業手当には影響はありません。
でも、「離職票」は本来ハローワークに提出するものであって、会社に提出すものではないはずですが・・・
過去の給料等も明記されていますし、場合によっては、備考欄に欠勤日数もしっかり明記されることも・・・
以下の状況にある自分は失業保険を受給可能でしょうか?
また可能であればその期間はどうなるのでしょうか?
①約3年間会社勤めした後、うつ病が原因で休職し、そのまま退社(昨年7月末)
②休職期間も合わせて傷病手当を1年6ヶ月受給し満了
③うつ病がほぼ完治したと思われるため、再就職を希望
④ただし、精神的負担により病気再発の危険性有り?
⑤失業保険の受給期間の延期手続きは行っていない
④の懸念から、就業可能な仕事はごく一部に限られていると思われ、
ましてうつ病の経歴があるので、再就職は現時点ではまず無理だと自覚しています。
しかし再就職の意思が無い訳ではありません。
能力も無く、精神的不安定になる可能性がある自分を受け入れてくれる職場があるのであれば、なのですが。
この状況をハローワークに伝えても、または(一部)伝えなければ失業保険は受給できるのでしょうか?
また、その期間としては退職日から一年間だと思うので、今年の7月末までという認識で間違いないでしょうか?
生活費も底を突きはじめ、今の状況が続けばそれだけでまた精神的に参ってしまいそうで不安です。
何卒ご回答宜しくお願い致します。
また可能であればその期間はどうなるのでしょうか?
①約3年間会社勤めした後、うつ病が原因で休職し、そのまま退社(昨年7月末)
②休職期間も合わせて傷病手当を1年6ヶ月受給し満了
③うつ病がほぼ完治したと思われるため、再就職を希望
④ただし、精神的負担により病気再発の危険性有り?
⑤失業保険の受給期間の延期手続きは行っていない
④の懸念から、就業可能な仕事はごく一部に限られていると思われ、
ましてうつ病の経歴があるので、再就職は現時点ではまず無理だと自覚しています。
しかし再就職の意思が無い訳ではありません。
能力も無く、精神的不安定になる可能性がある自分を受け入れてくれる職場があるのであれば、なのですが。
この状況をハローワークに伝えても、または(一部)伝えなければ失業保険は受給できるのでしょうか?
また、その期間としては退職日から一年間だと思うので、今年の7月末までという認識で間違いないでしょうか?
生活費も底を突きはじめ、今の状況が続けばそれだけでまた精神的に参ってしまいそうで不安です。
何卒ご回答宜しくお願い致します。
恐らく「正当な理由のある自己都合退職」「特定理由離職者」として認められて、給付制限三ヶ月無しの待期七日のみで受給できると思われます。
しかし、受給期間延長をしていないとのことですから、期限は今年の七月です。
しかし、受給期間延長をしていないとのことですから、期限は今年の七月です。
入社してから求人募集内容と明らかに違う場合はどうしたらいいでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
今年の8月下旬に今の会社に入社しましたが、求人募集内容が明らかに違いました。
今の雇用体制は、準社員で時給900円 8時~17時 試用期間3カ月~24か月 土日休み 正社員になるまでは年金、保険は実費です。 遅くても試用期間の24か月以降は正社員になれるのと土曜日はたまに出勤が有りますと面接で社長が言ってました。
求人募集内容は、社・A・契 月給18万~28万円 8時~17時(希望により残業有り) 完全週休2日制(土日) と書かれてました。
初めは準社員でものちのち正社員になれるということで了承しましたが、保険や年金は考慮して頂けるということなのに未だに入れて頂けないし、完全土日休みと書かれていたのにほぼ土曜日午前中出勤で月に1回土曜日の休みが有るかどうかの状況です。
ちなみに、会社カレンダーではほぼ土曜日はお休みになっているので休日出勤手当は貰っています。
正社員になれても、月給18万円は貰えず、日給月給で16万円でやはり土曜日はほぼ出勤しています。
保険や年金も社長と専務がもめているらしく、労働条件に満たしているので加入できるのに何にもめているのか私には理解できずです。
ただ、保険や年金は会社の経営状況がイマイチ良くないので加入してもらえないと、人伝えに聞きました。
正直、会社のいいように利用されてる気がするし、もともと正社員で雇う気はないかもしれないと会社自体を信用できなくなりました。
もうこの会社で正社員になる気持ちもなく、今辞めても失業保険は貰えず生活にも不安を抱いているので辞めれません。
次の就職先が見つかったらやめようと思うのですが、正社員になる気持ちがないのが会社にわかったら今の準社員からパート扱いになるかもしれないと不安です。
どうしたら良いでしょうか?
文章がイマイチわかりずらくてすみません。
ご回答をお待ちしております。
ご回答宜しくお願いします。
今年の8月下旬に今の会社に入社しましたが、求人募集内容が明らかに違いました。
今の雇用体制は、準社員で時給900円 8時~17時 試用期間3カ月~24か月 土日休み 正社員になるまでは年金、保険は実費です。 遅くても試用期間の24か月以降は正社員になれるのと土曜日はたまに出勤が有りますと面接で社長が言ってました。
求人募集内容は、社・A・契 月給18万~28万円 8時~17時(希望により残業有り) 完全週休2日制(土日) と書かれてました。
初めは準社員でものちのち正社員になれるということで了承しましたが、保険や年金は考慮して頂けるということなのに未だに入れて頂けないし、完全土日休みと書かれていたのにほぼ土曜日午前中出勤で月に1回土曜日の休みが有るかどうかの状況です。
ちなみに、会社カレンダーではほぼ土曜日はお休みになっているので休日出勤手当は貰っています。
正社員になれても、月給18万円は貰えず、日給月給で16万円でやはり土曜日はほぼ出勤しています。
保険や年金も社長と専務がもめているらしく、労働条件に満たしているので加入できるのに何にもめているのか私には理解できずです。
ただ、保険や年金は会社の経営状況がイマイチ良くないので加入してもらえないと、人伝えに聞きました。
正直、会社のいいように利用されてる気がするし、もともと正社員で雇う気はないかもしれないと会社自体を信用できなくなりました。
もうこの会社で正社員になる気持ちもなく、今辞めても失業保険は貰えず生活にも不安を抱いているので辞めれません。
次の就職先が見つかったらやめようと思うのですが、正社員になる気持ちがないのが会社にわかったら今の準社員からパート扱いになるかもしれないと不安です。
どうしたら良いでしょうか?
文章がイマイチわかりずらくてすみません。
ご回答をお待ちしております。
好条件な求人内容で多くの応募者を募り、実際には条件が違っていたというケースはよくある話ですね。
この場合で問題となってしまうのは、ご質問者様と会社で交わされた雇用契約書の内容です。
口頭での諸条件も有効とされてはいますが、実際の雇用契約書に記載された内容が全て優先されてしまいますし、何よりも記載内容をご質問者様が承諾した上で署名・捺印しているのですから、法的にも雇用契約書の内容が有効であるとされてしまうでしょう。
しかし、この場合であっても法に反する部分は全て無効とされますので、ご質問者様の場合では、社保は条件を満たせば、加入させなければならない義務が会社側にありますので、まず社保への加入を求めるべきでしょう。
また、雇用契約書に記載された内容と実際の就業状況が明らかに異なる場合は、労働基準法第15条2項によってご質問者様が直ちに雇用契約の解除を求める事も可能ですし、採用条件が明らかに実際の労働条件が違っているとして"特定受給者”とされれば給付制限なしに失業手当を受給する事も可能です。
会社側も不況で、経費が増加してしまう正社員への登用は積極的ではないと思われますので、会社側に雇用条件の改善を求めると共に新たな転職先を探されるのが良いと思われます。
たとえ転職先を探しているのが判ってしまっても、会社側は明らかに法を犯しているのですから、服務規程違反とすることも雇用形態を一方的に変更する事も出来ないと思います。
就職難ではありますが、採用を頂いたことで喜んでしまうのではなく、しっかりと雇用契約書の内容を確認しなければなりません。
良い企業に巡り合えるといいですね。
この場合で問題となってしまうのは、ご質問者様と会社で交わされた雇用契約書の内容です。
口頭での諸条件も有効とされてはいますが、実際の雇用契約書に記載された内容が全て優先されてしまいますし、何よりも記載内容をご質問者様が承諾した上で署名・捺印しているのですから、法的にも雇用契約書の内容が有効であるとされてしまうでしょう。
しかし、この場合であっても法に反する部分は全て無効とされますので、ご質問者様の場合では、社保は条件を満たせば、加入させなければならない義務が会社側にありますので、まず社保への加入を求めるべきでしょう。
また、雇用契約書に記載された内容と実際の就業状況が明らかに異なる場合は、労働基準法第15条2項によってご質問者様が直ちに雇用契約の解除を求める事も可能ですし、採用条件が明らかに実際の労働条件が違っているとして"特定受給者”とされれば給付制限なしに失業手当を受給する事も可能です。
会社側も不況で、経費が増加してしまう正社員への登用は積極的ではないと思われますので、会社側に雇用条件の改善を求めると共に新たな転職先を探されるのが良いと思われます。
たとえ転職先を探しているのが判ってしまっても、会社側は明らかに法を犯しているのですから、服務規程違反とすることも雇用形態を一方的に変更する事も出来ないと思います。
就職難ではありますが、採用を頂いたことで喜んでしまうのではなく、しっかりと雇用契約書の内容を確認しなければなりません。
良い企業に巡り合えるといいですね。
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