出産ギリギリで退職、手続き関係教えてください。
現在二人目妊娠10カ月(臨月)です。
今パートの仕事をしていて、明日(8月31日)で退職予定です。
退職後は国民健康保険に加入しようと思っています。(だんなとは離婚予定なので扶養にはなりません)
今、検診が1週間に1度になっているのですぐにでも国保に加入しなければなりません。
また失業保険の手続きもあると思うのですが、もしも出産が早まった場合どうしたらいいのでしょうか?
(パートですが、雇用保険に入っています)
代理人を立てたりするのでしょうか?
シングルマザーなので、出産後はすぐに再就職したいと考えています。上の子の保育園も継続したいので、産後2か月くらいから探したいです。妊娠が理由での退職は、受給期間の延長ができるので、その手続きが必要とありますが今一つわかりません。
申し訳ありませんが、詳しく教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
イマイチ、話が見えません。

現時点での健康保険はどうなっているのですか?
離婚予定日は?

>妊娠が理由での退職は、受給期間の延長ができるので、その手続きが必要とありますが今一つわかりません。
失業保険は、受給期間が離職後1年と決められています。しかし、出産の場合は、理由の如何を問わず、就労禁止期間が出産前6週間から出産後8週間あります。通常はその後、育休期間もありますので、受給開始が1年以上ズレます。従って、給付期間延長をして、給付を受けられるようにします。

尚、国保に加入するには、今の健保の「資格喪失届」が必要です。
冒頭に聞いたように、現状がわからないと答えようがありません。

尚、今更な話ですが、なぜ退職されるかがわかりません。パートであっても、産休、育休は取得できるはずですし、出産手当金もあるはずですが・・・。
仕事を辞めた後について!
今年3月で部署が閉鎖になり仕事を辞めます。
自主退社という形になるので、失業保険をもらえるのは約三か月後になるんですよね?
また、やめてすぐアルバイトをするのは失業保険をもらおう
と思えばアルバイトはしてはいけないのでしょうか?
あと、仕事をしない期間払わなければいけないものは
なにがあるのでしょうか?金額もわかればお願いします。
私もそう思います。

絶対、自主退社になんか同意してはいけません。
離職票には絶対、会社都合でやめたと書かせないと。

それに、自主退社で失業保険をもらえるのは三ヶ月後は三ヶ月後ですが。
待機期間が三ヶ月ということです。
会社がすぐに離職票をくれない場合、その期間はなにもできませんし、
それから手続きになりますから、実際はもっと時間がかかりますよ。

社会保険から国民年金、国民健康保険になります。
もちろん、市民税、県民税なども払わなくてはなりません。
国民年金は、全国一律なので15000円弱です。
あとのものは、自治体によって違いますし、前年度の収入で決めますので
金額はちょっと分かりかねます。
国民健康保険は、市役所にいけば、分割払いの相談にも乗ってもらえます。
国民年金は、猶予申請をすれば、納付期限を10年のばしてもらえますよ。
無知な私に教えて下さい。
昨年の4月まで、正社員で働いておりましたが退職し、失業保険給付を12月12日まで受けておりました。
12月14日からパートを始め、
年間130万以内での保険、年金
夫扶養にて働こうと思ってます。
ただ12月は出勤日数が少なかったため、6万強の収入でした。

このような場合、確定申告はどのようにしたらよいのでしょうか?

何も知らない私に教えて下さい。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは

1.源泉徴収票
2.医療控除などを受けるようならその領収書
3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、それと自分で払っていれば国民年金の控除証明書、健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく
4.印鑑
5.還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。

ざっとこんなものでしょうか。
失業保険の受給期間延長中の扶養について質問です。
4月に仕事を退職し、5月に出産。出産前に受給期間延長の手続きをしました。

この延長手続きの際は国保に加入していたのですが、今旦那の扶養に入ろうと考えています。
諸事情により仕事をするのを来年の春からとなりました。年内に仕事を始めるつもりで国保に加入しました。ですが、仕事するのが延びたので、まだ期間延長の状態で、失業保険を受け取る手続きはしていません。
この場合、扶養に入れますか?入った場合、失業保険の受給期間延長の方はどうなりますか?教えて下さい。
旦那さんが加入しているのが、全国健康保険協会の健康保険、あるいは公務員共済などなら、退職の翌日を「扶養になった日」として、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれたはずです。
出産のため、すぐには失業給付を受給しない、という事で受給期間を延長したのに、なぜ国民健康保険に加入したのでしょうか。
今すぐ、旦那さんに言って会社で被扶養者の手続きをしてもらってください。
考え方が逆です。
扶養に入ったら失業給付が受給できないのではなく、受給中は収入があるとみなされるため、被扶養者でいることが出来なくなるのです。
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