年末調整、確定申告にお詳しい方、ご教示願います。
4年半勤めた会社を10月末で退職し、現在転職活動中です。年内入社は無理なのでお小遣い稼ぎに11月中旬から塾講師のバイトをしています。そのバイト先から年末調整の用紙をいただきました。私名義で住宅ローンと保険料控除の証明書があるのですが、バイト先の年末調整で提出する方がいいのでしょうか。それとも確定申告をする方がいいのでしょうか。また、住人税は来年の5月分まで一括納付済みで、それも提出するのでしょうか。知識がなく恥ずかしいのですが、ご教示願います。あと、先日ハローワークで失業保険の申請をしたのですが、バイト先で年末調整をすると失業の認定に影響はあるのでしょうか。アドバイスを宜しくお願い申し上げます。
4年半勤めた会社を10月末で退職し、現在転職活動中です。年内入社は無理なのでお小遣い稼ぎに11月中旬から塾講師のバイトをしています。そのバイト先から年末調整の用紙をいただきました。私名義で住宅ローンと保険料控除の証明書があるのですが、バイト先の年末調整で提出する方がいいのでしょうか。それとも確定申告をする方がいいのでしょうか。また、住人税は来年の5月分まで一括納付済みで、それも提出するのでしょうか。知識がなく恥ずかしいのですが、ご教示願います。あと、先日ハローワークで失業保険の申請をしたのですが、バイト先で年末調整をすると失業の認定に影響はあるのでしょうか。アドバイスを宜しくお願い申し上げます。
ご自身で行う確定申告は年末調整の有無に関わらず、可能です。
ただ、日本全体から言うと、公務員とサラリーマンが大多数で、自営などの人もいるのに、いっぺんに確定申告をされると、税務署はパンクします。それでパンクしないように、職場で所得税の計算をするのが、年末調整です。
住宅ローン控除は、2年目以降であれば、年末調整での手続きが可能です(初年度は確定申告のみ)。
社会保険料控除(自分で負担した、健康保険や年金など)や生命保険料控除(自分で負担したもの)は、控除証明書を貼付して下さい。ただし国民健康保険は、控除証明書がなくても構いません。
なお、給与天引き分の社会保険料や生命保険料については、源泉徴収票に記載済み(職場単位でのデータがある)の為、年末調整での控除証明書は不要です。
万が一、年末調整もして、確定申告をする場合には、年末調整で未提出の書類のみ提出して下さい。
ただ、日本全体から言うと、公務員とサラリーマンが大多数で、自営などの人もいるのに、いっぺんに確定申告をされると、税務署はパンクします。それでパンクしないように、職場で所得税の計算をするのが、年末調整です。
住宅ローン控除は、2年目以降であれば、年末調整での手続きが可能です(初年度は確定申告のみ)。
社会保険料控除(自分で負担した、健康保険や年金など)や生命保険料控除(自分で負担したもの)は、控除証明書を貼付して下さい。ただし国民健康保険は、控除証明書がなくても構いません。
なお、給与天引き分の社会保険料や生命保険料については、源泉徴収票に記載済み(職場単位でのデータがある)の為、年末調整での控除証明書は不要です。
万が一、年末調整もして、確定申告をする場合には、年末調整で未提出の書類のみ提出して下さい。
失業保険を申請しました。受給期間中に内職、手伝いをした場合収入あるなしにかかわらず申請しなければ、場合によっては不正受給として摘発(一般からの電話や投稿によって)されると説明会で聞きました。実際摘発人数が多いなと説明を聞いて思いました。オークションで出品をして収入があった場合、内職にあたるのでしょうか?台風のあとかたずけも手伝いとして記載して下さいと言われました。個人で不用品を処分して現金をうけとると仕事(内職)と見なされるのでしょうか?ご存知の方アドバイスお願い致します。
失業保険を受けている間、不用品をリサイクルショップに売りに行きましたが、申請してません。
親戚の人に頼まれて、バイトをしたときは申請しました。申請してくださいといわれたので・・・。
内職・お手伝い・臨時収入があっても、申請しても、日にちがずれていくだけで90日分なら90日分もらえます。
(28日ごとに手続き?にいきますが、そのうちの3日働いたら、その期間は25日分の手当てをもらい、3日分は次回に回されます。)
申請後1年以内に90日分が終わればいいのですから、ハローワークの人に聞いて、申請しなければいけないことはきっちり申請したほうがいいと思います。
親戚の人に頼まれて、バイトをしたときは申請しました。申請してくださいといわれたので・・・。
内職・お手伝い・臨時収入があっても、申請しても、日にちがずれていくだけで90日分なら90日分もらえます。
(28日ごとに手続き?にいきますが、そのうちの3日働いたら、その期間は25日分の手当てをもらい、3日分は次回に回されます。)
申請後1年以内に90日分が終わればいいのですから、ハローワークの人に聞いて、申請しなければいけないことはきっちり申請したほうがいいと思います。
公務員の臨時的任用職員で働き、任期満了で終了しました。現在休職中で、公務員の退職手当が、失業保険に代わり支給されるそうです。今後、持病で入院するかもしれないのですが、そうなると退職手当はもらえないので
しょうか。失業保険とは異なるため、ハローワークでも詳しいことは分からないそうです。
しょうか。失業保険とは異なるため、ハローワークでも詳しいことは分からないそうです。
退職金と失業保険がごっちゃになられているように思います・・
失業保険は働ける状態で働く意思等もなければ手続き(受給)できませんが、退職金は自分でかけていたお金のはずですから受け取れると思います。(懲戒解雇等でない限り)
公務員は身分の補償がある為、雇用保険をかけることができないのです。
ですが、期限付きの任用職員さんや採用されて1年前後で退職される職員さんの場合は、もし雇用保険をかけていたら貰えるであろうはずであった失業保険より退職金の方が低い場合、差額分のみ政府退職者失業給付金として手続きができることもあります。
(もちろん、働ける状態にあり、就職活動すること等が前提です。)
勤務されていた職場から退職票を貰って(あなたの場合、離職票はありません)安定所に相談しに行かれるか、勤務されていた職場の担当者から説明があるとは思います。
それから、あなたの退職金がどうなるか(貰えるかどうか)は安定所では分かりません。管轄外ですよ。
あなたがお勤めだった官公庁に聞かなければ分かりません。
大まかですがご参考になさってください。
失業保険は働ける状態で働く意思等もなければ手続き(受給)できませんが、退職金は自分でかけていたお金のはずですから受け取れると思います。(懲戒解雇等でない限り)
公務員は身分の補償がある為、雇用保険をかけることができないのです。
ですが、期限付きの任用職員さんや採用されて1年前後で退職される職員さんの場合は、もし雇用保険をかけていたら貰えるであろうはずであった失業保険より退職金の方が低い場合、差額分のみ政府退職者失業給付金として手続きができることもあります。
(もちろん、働ける状態にあり、就職活動すること等が前提です。)
勤務されていた職場から退職票を貰って(あなたの場合、離職票はありません)安定所に相談しに行かれるか、勤務されていた職場の担当者から説明があるとは思います。
それから、あなたの退職金がどうなるか(貰えるかどうか)は安定所では分かりません。管轄外ですよ。
あなたがお勤めだった官公庁に聞かなければ分かりません。
大まかですがご参考になさってください。
夫が3月末で退職(自己都合)します。子ども二人が現在夫の扶養に入っています。再就職活動は4月に入ってから行う予定で、失業保険の申請をしようと思っています。様々な手続き関係を教えてほしいです。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
①任意継続にすると、そのまま共済の方で被扶養者としておくことになると思います。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
臨時教員の失業保険についてお尋ねします。
山口県で臨時教員をしています。継続して6ヶ月以上働くと退職手当がでますが、今回たった1日だけ足りず、6ヶ月未満ということで、退職手当がもらえません。〈4月2日から9月30日までの期間だったため)
給料明細票を見ると、共済短期掛け金・共済長期掛け金というところに保険料が記載されているようですが、実際、臨採は共済ではなく、社会保険です。雇用保険という欄もありません。
離職票ももらったことがありません。
現在求職中なのですが、失業保険をもらうことは無理なのでしょうか。ご存知の方、お願いします。
山口県で臨時教員をしています。継続して6ヶ月以上働くと退職手当がでますが、今回たった1日だけ足りず、6ヶ月未満ということで、退職手当がもらえません。〈4月2日から9月30日までの期間だったため)
給料明細票を見ると、共済短期掛け金・共済長期掛け金というところに保険料が記載されているようですが、実際、臨採は共済ではなく、社会保険です。雇用保険という欄もありません。
離職票ももらったことがありません。
現在求職中なのですが、失業保険をもらうことは無理なのでしょうか。ご存知の方、お願いします。
雇用保険の欄が給料明細にないのなら、雇用保険に未加入だったということです。
加入していない場合はどうあがいても失業保険は出ません。
仮に加入していたとしても
会社都合退職の場合、加入歴が6ヶ月以上必要です。
自己都合退職の場合、加入歴が12ヶ月以上必要です。
未満の加入歴の場合は支給されません。
お仕事に就かれる際は雇用保険のことちゃんと確かめてから入社しましょう。
加入していない場合はどうあがいても失業保険は出ません。
仮に加入していたとしても
会社都合退職の場合、加入歴が6ヶ月以上必要です。
自己都合退職の場合、加入歴が12ヶ月以上必要です。
未満の加入歴の場合は支給されません。
お仕事に就かれる際は雇用保険のことちゃんと確かめてから入社しましょう。
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