雇用保険受給待機期間中の再就職と扶養に戻るタイミングについて
7月26日に失業の認定をうけて、現在雇用保険受給待機期間中です。直前の雇用形態が正社員だったので、すぐに扶養に戻らず現在は自分で年金と任意継続で健康保険を支払っております。
10月末に第1回目の雇用保険が振り込まれる予定なのですが、本日再就職が決まりました。週3日で1日9時間勤務(うち1時間休憩)で週24時間勤務になります。
週20時間を越える就業はたしか再就職手当の受給資格に当てはまると思うのですが、もし申請した場合何日くらいでその再就職手当は振り込まれるのでしょうか?
また今回パートでの就職なので申請してすぐに扶養に戻ってもいいのでしょうか?
それとも失業保険を3ヶ月分もらってから戻った方がいいですか?
質問ばかりで申し訳ありませんがお詳しい方がいらっしゃいましたらご教授頂ければありがたいです。どうぞよろしくお願いします<(_ _)>
7月26日に失業の認定をうけて、現在雇用保険受給待機期間中です。直前の雇用形態が正社員だったので、すぐに扶養に戻らず現在は自分で年金と任意継続で健康保険を支払っております。
10月末に第1回目の雇用保険が振り込まれる予定なのですが、本日再就職が決まりました。週3日で1日9時間勤務(うち1時間休憩)で週24時間勤務になります。
週20時間を越える就業はたしか再就職手当の受給資格に当てはまると思うのですが、もし申請した場合何日くらいでその再就職手当は振り込まれるのでしょうか?
また今回パートでの就職なので申請してすぐに扶養に戻ってもいいのでしょうか?
それとも失業保険を3ヶ月分もらってから戻った方がいいですか?
質問ばかりで申し訳ありませんがお詳しい方がいらっしゃいましたらご教授頂ければありがたいです。どうぞよろしくお願いします<(_ _)>
再就職手当は就業後1ヶ月ぐらい経ってから審査(事業所に確認)があり振り込まれるのはその後になります
>扶養に戻ってもいいのでしょうか
というのは社会保険の扶養ですよね。再就職したら失業手当は出なくなるので、その旨、記載されると思いますからそれを提出dするか
再就職先のお給料がわかるもの(雇用契約書)などを一緒に提出することになると思います
任継の脱退(資格喪失)証明書も必要かもしれません
(再就職先で健康保険に入れないということでしょうから、任継の保険料を期日までに払わないで当月11日で失効にするしかないですからその翌日からしか被扶養者資格はないです)
必要書類はご主人の会社の方に確認してみてください
制度的には再就職してそれが基準以下なのであれば再就職した日から被扶養者になると思いますよ
>扶養に戻ってもいいのでしょうか
というのは社会保険の扶養ですよね。再就職したら失業手当は出なくなるので、その旨、記載されると思いますからそれを提出dするか
再就職先のお給料がわかるもの(雇用契約書)などを一緒に提出することになると思います
任継の脱退(資格喪失)証明書も必要かもしれません
(再就職先で健康保険に入れないということでしょうから、任継の保険料を期日までに払わないで当月11日で失効にするしかないですからその翌日からしか被扶養者資格はないです)
必要書類はご主人の会社の方に確認してみてください
制度的には再就職してそれが基準以下なのであれば再就職した日から被扶養者になると思いますよ
失業保険について質問です。
①現在公務員を目指し、学校に通っているのですが、これだと申し込み用件に
「学校にいっていないこと」とあるので申し込みはできませんか?
②また、月一回の認定日の求職活動の認定には、公務員試験の受験は
求職活動とされないのでしょうか??
③公務員試験は採用が数ヶ月に渡るため、次月の認定日の日に以前書いた試験を
また求職活動しましたと報告(以前は筆記、今月は面接というように)しても大丈夫ですか?
①現在公務員を目指し、学校に通っているのですが、これだと申し込み用件に
「学校にいっていないこと」とあるので申し込みはできませんか?
②また、月一回の認定日の求職活動の認定には、公務員試験の受験は
求職活動とされないのでしょうか??
③公務員試験は採用が数ヶ月に渡るため、次月の認定日の日に以前書いた試験を
また求職活動しましたと報告(以前は筆記、今月は面接というように)しても大丈夫ですか?
昼間学生は、例え公務員試験が目的でも、失業状態と認定されません。
各種専門学校で考えて下さい、皆就職を有利にするため、また資格所得を目指し、学校に行きますが、それを厚労省は失業状態としませんので、失業給付金の受給資格を得ません。
各種専門学校で考えて下さい、皆就職を有利にするため、また資格所得を目指し、学校に行きますが、それを厚労省は失業状態としませんので、失業給付金の受給資格を得ません。
昨年年末で自己都合で会社を退職しました
退職後、失業保険の手続きをし。。。
3月11日に再就職しました
再就職の際に再就職手当てとして、失業保険をいただきました
再就職しましたが試用期間中の7月末で会社都合で退職しました
7月の退職後、ハローワークで手続きをしてなく今(12月)になりました
退職から数ヵ月たってますが、いまから失業保険の手続きをすれば失業保険はいただけますか?
また、会社都合で退職したので手続きをすれば失業保険はすぐにいただけますか?
わからない事ばかりなんで、よろしくお願いします
退職後、失業保険の手続きをし。。。
3月11日に再就職しました
再就職の際に再就職手当てとして、失業保険をいただきました
再就職しましたが試用期間中の7月末で会社都合で退職しました
7月の退職後、ハローワークで手続きをしてなく今(12月)になりました
退職から数ヵ月たってますが、いまから失業保険の手続きをすれば失業保険はいただけますか?
また、会社都合で退職したので手続きをすれば失業保険はすぐにいただけますか?
わからない事ばかりなんで、よろしくお願いします
残念ながら現在の状況では、7月で辞めた職場での権利では失業給付は受給できません。
たとえ会社都合であっても最低6ヶ月は被保険者期間がなければいけないのです。
質問者様の場合、3月入社~7月退社なので5ヶ月にしかならないので、1ヶ月足りないのです。
前職の保険は前回の再就職手当を受給した際に、消滅しました。継続はできないのです。
但し、再就職手当をもらっているのであれば、実は、新しい職場をすぐに辞めた場合、失業給付の復活受給ができる場合があります。再就職手当を受給した上で、本来の支給残日数の残りが出ますので、その残日数が支給されます。
なので、とりあえずハローワークで現状を相談してください。
これは、手続きをすれば比較的簡単にもらえると思います。
(但し、あくまでも前回の残りなので、金額は期待しないほうが良いです、前回早めに就職した分、もらえなかった残りですから)
あ、あと、先の方が書かれた14日以内とかは、特に規定はありません。受給期間は離職後1年以内と決まっているだけで、手続きが後れると、満額もらえない可能性がでてくるだけです。
たとえば、12/31に辞めた場合、受給期限は翌年の12/31までです。
その方の給付日数が180日だとします。手続きが9/1とかになっても手当はもらえるのですが、期限の12/31までの約4ヶ月分(120日分)しかもらえない、ということです。
たとえ会社都合であっても最低6ヶ月は被保険者期間がなければいけないのです。
質問者様の場合、3月入社~7月退社なので5ヶ月にしかならないので、1ヶ月足りないのです。
前職の保険は前回の再就職手当を受給した際に、消滅しました。継続はできないのです。
但し、再就職手当をもらっているのであれば、実は、新しい職場をすぐに辞めた場合、失業給付の復活受給ができる場合があります。再就職手当を受給した上で、本来の支給残日数の残りが出ますので、その残日数が支給されます。
なので、とりあえずハローワークで現状を相談してください。
これは、手続きをすれば比較的簡単にもらえると思います。
(但し、あくまでも前回の残りなので、金額は期待しないほうが良いです、前回早めに就職した分、もらえなかった残りですから)
あ、あと、先の方が書かれた14日以内とかは、特に規定はありません。受給期間は離職後1年以内と決まっているだけで、手続きが後れると、満額もらえない可能性がでてくるだけです。
たとえば、12/31に辞めた場合、受給期限は翌年の12/31までです。
その方の給付日数が180日だとします。手続きが9/1とかになっても手当はもらえるのですが、期限の12/31までの約4ヶ月分(120日分)しかもらえない、ということです。
失業保険の受給申請をしたいのですが、私は出産のために前職を退職しました。
そこで、受給資格の延長は手続きしたのですが、その際、
「受給申請の際は、働けるようになったら来てください」
と言われました。
この働ける状態とは
子供を預ける保育園が決まった状態ですか?
または、まず受給申請をして
職場が決まり次第保育園を探したのでよいのでしょうか?
そもそも保育園は、共働きが条件だと思います。
だから職探しが先かと思ったのですが。
詳しい方ご回答お願いします
そこで、受給資格の延長は手続きしたのですが、その際、
「受給申請の際は、働けるようになったら来てください」
と言われました。
この働ける状態とは
子供を預ける保育園が決まった状態ですか?
または、まず受給申請をして
職場が決まり次第保育園を探したのでよいのでしょうか?
そもそも保育園は、共働きが条件だと思います。
だから職探しが先かと思ったのですが。
詳しい方ご回答お願いします
受給期間延長手続きをしたのであれば、延長を終了するための書類も一緒にもらってませんか?延長を終了しようというときにどうすればいいのかみたいなことを書かれた紙と一緒に。
その様式に沿って(私は見たことがないので)記入するか、記入してもらえば良いだけの話です。
変な順番になっちゃいましたが、保育園に預けなくても、ご自分が働ける状態になったら、申請することが可能です。
まだまだ稀でしょうけれど、託児所付の職場もありますから。
それよりも、妊娠・出産・育児を理由として離職をし、受給期間延長手続きを取ったのであれば、受給申請をすると特定理由離職者に認定されます。特定理由離職者に認定されると、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数が加算される場合があります。
ただし、妊娠・出産・育児の場合のみ、延長期間が90日未満の場合には給付制限期間があり、延長期間が90日以上になると給付制限期間は免除されます。
延長期間の最大は3年間です。
ここで、勘違いをされて、受給期間の終わりまで延長が可能だと勘違いされて、受給できたはずの失業給付を受け取れなかったと思われる方がいらっしゃいましたので、お気を付けください。
本日、平成24年2月13日に受給期間延長手続きをされたのであれば、延長可能な期間は平成27年2月12日までです。それを過ぎると受給資格を失ってしまいます。まあ、がちがちに2月12日までではなく、2週間くらいは遅れても大丈夫だとは思いますが。ぎりぎりまで延長する場合は、ハローワークにいつまでに手続きすればいいのか聞いた方が良いでしょう。
本当に、妊娠で離職して云々っていう質問が多いです。春だからでしょうか?
補足について。
保育園が決まるかどうかは関係ありません。要はご本人が働ける状態になったら、延長を終了して、受給申請をすればいいのです。
求人を探すことができて、問い合わせをしたり、応募するまでなら自宅ででもできます。面接まで行けば、誰かにお子さんの面倒を見てもらえれば面接にも行けます。ハローワークにお子さんを連れて行ってはいけないなどということもありません。
これでも納得できないのであれば、ハローワークに具体的に聞くのが一番です。
どうしてもここで回答を得たいのであれば、補足をしてもそれに確実に気が付くのは、補足前に回答をしたユーザだけです。経験者は女性だけでしょうから、これとは別に質問を立ち上げて、年代関係なく、女性に回答リクエストをし、冒頭で「出産・育児を経て働ける状態とはどのような状態か」を明確にした方が良いです。この質問を取り消しても私はちょっとは寂しいですけど、それだけの話です。
冒頭で延長を終了するための書類の話をしたのは、延長理由によって終了する際の書類の書式も違うと思うので、一緒にくっついている説明書のようなものに何かヒントが書かれているのではないか?と思ったからです。大抵はその書類の様式を見れば誰が何を記入すればいいのか、どういったことを書けばいいのかわかると思ったからです。
受給期間延長手続きの話はついでです。特定理由離職者のことを知らずにいたら、もったいないと思ったからです。延長して、受給できるものをできなくなったら困ると思ったからです。
その様式に沿って(私は見たことがないので)記入するか、記入してもらえば良いだけの話です。
変な順番になっちゃいましたが、保育園に預けなくても、ご自分が働ける状態になったら、申請することが可能です。
まだまだ稀でしょうけれど、託児所付の職場もありますから。
それよりも、妊娠・出産・育児を理由として離職をし、受給期間延長手続きを取ったのであれば、受給申請をすると特定理由離職者に認定されます。特定理由離職者に認定されると、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数が加算される場合があります。
ただし、妊娠・出産・育児の場合のみ、延長期間が90日未満の場合には給付制限期間があり、延長期間が90日以上になると給付制限期間は免除されます。
延長期間の最大は3年間です。
ここで、勘違いをされて、受給期間の終わりまで延長が可能だと勘違いされて、受給できたはずの失業給付を受け取れなかったと思われる方がいらっしゃいましたので、お気を付けください。
本日、平成24年2月13日に受給期間延長手続きをされたのであれば、延長可能な期間は平成27年2月12日までです。それを過ぎると受給資格を失ってしまいます。まあ、がちがちに2月12日までではなく、2週間くらいは遅れても大丈夫だとは思いますが。ぎりぎりまで延長する場合は、ハローワークにいつまでに手続きすればいいのか聞いた方が良いでしょう。
本当に、妊娠で離職して云々っていう質問が多いです。春だからでしょうか?
補足について。
保育園が決まるかどうかは関係ありません。要はご本人が働ける状態になったら、延長を終了して、受給申請をすればいいのです。
求人を探すことができて、問い合わせをしたり、応募するまでなら自宅ででもできます。面接まで行けば、誰かにお子さんの面倒を見てもらえれば面接にも行けます。ハローワークにお子さんを連れて行ってはいけないなどということもありません。
これでも納得できないのであれば、ハローワークに具体的に聞くのが一番です。
どうしてもここで回答を得たいのであれば、補足をしてもそれに確実に気が付くのは、補足前に回答をしたユーザだけです。経験者は女性だけでしょうから、これとは別に質問を立ち上げて、年代関係なく、女性に回答リクエストをし、冒頭で「出産・育児を経て働ける状態とはどのような状態か」を明確にした方が良いです。この質問を取り消しても私はちょっとは寂しいですけど、それだけの話です。
冒頭で延長を終了するための書類の話をしたのは、延長理由によって終了する際の書類の書式も違うと思うので、一緒にくっついている説明書のようなものに何かヒントが書かれているのではないか?と思ったからです。大抵はその書類の様式を見れば誰が何を記入すればいいのか、どういったことを書けばいいのかわかると思ったからです。
受給期間延長手続きの話はついでです。特定理由離職者のことを知らずにいたら、もったいないと思ったからです。延長して、受給できるものをできなくなったら困ると思ったからです。
退職後3ヶ月で就職→4ヶ月で退職。失業保険は?
昨年末自己都合で退職しました。その後3ヶ月で就職し、2ヶ月間の試用期間の後、雇用保険に加入しました。が、4ヶ月で再度自己都合で退職しました。(6ヶ月の勤務でした)前回の退職のときは待機期間中でしたので、失業手当を受給しておりません。今回は前回退職時から通算されるのでしょうか?
昨年末自己都合で退職しました。その後3ヶ月で就職し、2ヶ月間の試用期間の後、雇用保険に加入しました。が、4ヶ月で再度自己都合で退職しました。(6ヶ月の勤務でした)前回の退職のときは待機期間中でしたので、失業手当を受給しておりません。今回は前回退職時から通算されるのでしょうか?
待機期間中→給付制限中
失業手当→基本手当
「通算」はされません。
単に、今回の離職から遡って2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」が12ヶ月以上あるかどうかが判断されるだけです。
失業手当→基本手当
「通算」はされません。
単に、今回の離職から遡って2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」が12ヶ月以上あるかどうかが判断されるだけです。
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