会社を自己都合で退職した場合、失業保険はいつ頃給付されますか?
また、7年勤務で給料は130000円(パート)の場合、いくら位貰えますか?
それ
と会社と折半していた保険等も失業給付金から払わないといけませんよね?退職しても各保険は払っていかないといけませんか?車のローンが月3万なので心配です。
無知ですみません。保険等はさっぱり解らないので、ご回答宜しくお願いします
失業保険は自己都合ならすぐには給付されません。
約4ヶ月後に支給開始で90日で合計307,440円です。

健康保険、所得税は払う必要があります。
国民年金は離職票を区役所、市役所へ
持っていけば無職で休職中なら免除をしてもらえます。

ハローワークで主催する職業訓練に入ると支給はすぐされます。
夫の扶養に入る方がよいのか、国民保険に加入すべきなのか迷っています。
5/15日に結婚退職する予定で、4月に入籍しました。
5/15迄の年収は概算125万円。130万を超える可能性もあります。
保険・扶養に関しての知識がまったくなく、何がベストな方法なのかがわかりません。国民保険になると、保険料も高い上に県民税・市民税の支払い義務が個々にあり、経済的負担が大きくなる気がします。しかし、年収が130万を超えたら夫の扶養に入る事はできないので国民保険しか方法はないと聞きました。

数ヶ月は専業で、失業保険をもらうつもりです。失業保険受給中は扶養に入れないということなので、初めの3ヶ月は扶養に入り、受給中は国民保険に加入?受給終了後また夫の扶養に。。。再就職した際に会社で保険加入。という形がいいのでしょうか?

再就職した場合間違いなく年収130万は超えてしまいます。既に5/15迄で130万前後の収入があるので。。。そういう事も視野にいれた場合、経済負担はありますが国民保険で頑張るしか手立てはないのでしょうか?

ネットでも調べましたが、総務関係は初心者なものでよく理解できませんでした。

長々と書き綴ってしまい申し訳ありませんが皆様の回答お待ちしております。よろしくお願い致します。
健康保険被扶養者および国民年金第3号被保険者は、1年間の収入結果ではなく、そのときの収入を年収に置き換えて130万円未満かどうかです。
失業給付も収入となり、日額3,612円以上だと年収130万円以上ということになりますので、その場合は扶養でいられません。
保険者によっては、金額にかかわらず失業給付を受給しているという事実だけで被扶養者と認めないところもあります。

扶養になれなければ、国保じゃなくても今の健康保険を任意継続するって方法もあります。

数ヶ月専業主婦?で失業給付は出ませんよ?
失業給付は退職したからってもらうものではありません。

税金の扶養を考えているならば、それは給与収入は103万円まで。(配偶者特別控除なら141万円未満)
ただし、これは退職金も計算に入れなくてはなりません。
退職金は単純に合算するのではなく、退職所得と給与所得を合わせて38万円までが配偶者控除の対象です。(配偶者特別控除は76万円未満)
給与だけで103万円あれば所得は38万円になります。
住民税に一括徴収について
こんにちは。
私は4月15日付けで会社を退職して、当分失業保険で生活するつもりなのですが、会社から送られてきた退職用の説明書類によると4月給与にて4月分と5月分の住民税を一括徴収するとありました。これは普通のことだと思うのですが、実は4月20日に会社在籍時の住所を転出して同日に違う都道府県の住所に転入しました。
つまり、前の住所地の役所に4月21日から5月末日までの住民税を余分に払うことになると思うのですが、もしそうなら前の会社に言ったらいいのか前の住所地の役所に言ったらいいのかわかりません。
どなたか分かる方回答をよろしくお願いします。
住民税は前年度(2008年1月1日~12月31日)の収入に対して2009年1月1日現在の居住地に対して支払うものです(ですから年度途中で引越ししても納税先は前住居地になります)。

また、前年の収入に対する税金ですから、収入がなくなっても免除されず、6月以降は自分で収めることになりますのでご注意ください。
失業保険と扶養の件で困っています。4/10付けで会社を退職し(転勤による転居の為)主人の扶養に一旦入り失業保険の手続きをする予定でした。ですが4/23にハローワークに行ってしまった為、7日間の待機後、受給開始
が4/30からとなってしまいます。その為、4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。あと一日ハローワークに行くのを遅くすれば、5/1からの支給になるので国保、国民年金の4月分を払わずにすんだようですが、受給開始日を一日ずらして、4月分だけ主人の扶養に入る事はできないのでしょうか?
失業保険と扶養の事でお詳しい方お知恵を貸していただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールを確認してください。
保険者は全国に1400以上あり、それぞれでルールが違います。


〉4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。
おそらくその理解は不正確でしょう。

次のどちらかだと思われます。
1.退職日の翌日から受給終了まで被扶養者と認めない。

2.退職日の翌日から支給対象の期間の初日の前日までは被扶養者と認める。
→その月が健康保険料・国民健康保険料/税が掛かる月かどうかは、その月の末日の時点での状態によるので、質問のケースでは国民健康保険料/税が掛かる。


1.であるなら最初から被扶養者になれる見込みがなかったわけです。

2.の場合だと、さらに
2-1.実際の待期完成の日に関係なく、求職登録の日から数えて7日後に待期が完成したと見なす。

2-2.実際の待期完成の日の翌日に被扶養者の条件を満たさなくなる。
→待期完成の日を受給者証などで確認する。
のどちらであるかにより違います。

2-2.であるなら、待期期間を延ばせば良いわけです。
待期は「就労していない日が通算で7日」ですから、1日だけ就労すれば良いわけですね。
失業保険・職業訓練について質問致します。
現在認定待機の身です。
9月20日に登録を行い順調にいくと27日に待機終了その後自己都合による退職の為3ヶ月空白があり90日
間給付金が貰える予定になっております。

日付は単純に考えると3月27日に支給が終了します。

しかし自分が行きたいと望んでいる職業訓練校は4月6日入校の一年コースになり給付金を貰いつつ行く事が現状不可能となっておりハローワークの方にも無理なので同じ訓練校の6ヶ月コースこちらは1月入校になるからこちらにしなさいと言われました。

しかし1年と6ヶ月では身に付く知識が雲泥の差ですし1年コースですとその後の資格試験にて学科が免除になります。

ですが金銭的に給付金をもらいながらの通学が絶対的な条件にもなっており、悩んでおります。

そこで待機期間にアルバイトをしてわずかに4月6日に給付期間をずらせることにきずいたのですがハローワークの方いわく受講指示は順調に行った日付3月27日でしかダメと言われました。勿論わざとずらしてるとはいってません。

初めての説明の際に需給資格が入校日に1日あれば受講指示はでるとおっしゃったハローワークの方もいたのですが実際どうなんでしょうか?
知識が欲しいなら給付金なしでも行けばと言われたらそれまでですが出来れば生活もあるので知識とお金両方手にしたいのです。

待機中のアルバイトはそれほどわざとでもなくシフト上日数が遅れてしまうのでなんか釈然としないのです。
ハローワークは出来るだけ情報を与えない様にしているふしがあるので皆さんの知恵を貸してください。
受講できるが正解でしょう。(断言はしませんけど(^_^;)
受給延長狙いの悪い輩がいるので、警戒しているのだと思いますよ。
ですが、今就職難ということで訓練はとても狭き門となっていますよ(科によって違うでしょうが)2倍3倍なんてあるみたいです。特に期間の長いコースは人気です。
なんとか4月開校に合わせて、段取りが出来ても不合格になるなんて心配もあります。1月開校に申し込んでみてダメだったら、4月開校に何とか…と思う方がよいかも…とも思います。
以前、図らずにそうなって、残り1日で入校した人の話を聞いたことがあります。

補足 正確には受講指示は合格してから頂くのであって、たぶん、雇用保険対象者は指示でそのほかの方がが受講推奨ではなかったですかね?受講推奨者は給付の対象から外れますが、自費でも行きたいという方がいるそうなんです。
受講期間が間に合わなかったら、基金訓練(今月から名称が変わってますけど)の方も検討してみたらいかがですか?世帯の収入、財産等の要件が合えば、給付を受けながら受講できますよ。
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