失業保険、手当て、訓練学校に詳しい方教えてください。
例として

5年勤めた会社を退社する事になり、10月いっぱい有給消化して、11月1日から無職になります。そのご11月7日に離職票を持って職安に行くとします。そうしたら職業訓練学校の試験を受けれる期限はいつが最後の日になるのでしょうか??それとも入学式(訓練が始まる日で数えるのでしょうか?)

解りにくい説明だとは思いますが、よろしくお願いします。
職業訓練校の入学式当日あなたが失業保険を受給していれば大丈夫です。1日でもあれば。
年齢によってですが…多分あなたは90日程度の支給ではないでしょうか?
自己都合ですか?では申請後給付は3ヶ月と1週間後からです。それから90日受給できます。
会社都合であれば、申請後1週間後からです。それから90日受給できます。

職業訓練校の入校式を逆算して多少は余裕を持って受験をどうぞ。
去年の年末に正社員で約4年勤めた会社を退職し、再就職手当てをもらい、3月ごろから派遣社員で1年くらい働き、辞めたら今度は失業保険をもらおうと思っているのですが、可能でしょうか?
再就職手当てをもらうことによって、次に失業保険をもらうとき、支給額は減るのでしょうか?
もしくは失業保険がもらえないってことはありますか?
可能です。

>3月ごろから派遣社員で1年くらい働き
「12ヶ月以上(1年以上)」の雇用保険被保険者期間が必要です。

支給額が減額されることはありません。
失業保険について。


現在勤めている会社を辞めようと思っているのですが、その後の保険について全く分からない為質問させて頂きました。


雇用保険の支払いは以前経験があります。
辞めた場合どのくらいの期間貰えるのでしょうか??
自己都合なら雇用保険の期間が1年以上〜10年未満なら3ヶ月もらえます。自己都合は退職してから3ヶ月経過しないともらえません。
入社して半年ちょっとになりますが、都合により退職する事になりました。私は契約社員なんですが、失業保険についていまいち良く知らないので教えていただきたいですm(__)m
うちの契約は3ヶ月更新なので私の契約満了は7月末までとなっています。そこで本来は6月末で退職したいと考えていたのですが、契約満了の前に退職すると失業保険をもらえる時期が遅れると耳にしました。これは本当でしょうか?又、6月末で退職した場合と7月末で退職した場合ではそれぞれだいたいどのくらいの時期に失業保険をもらえる事になるのでしょうか??
ご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
あなたの場合、7月末の契約満了で退職した場合、すぐに失業保険の給付が受けられると思いますが、
6月末退職の場合は契約満了前ですので、あなたの自己都合での退職という扱いになると思います。
自己都合の場合は、失業保険の給付は3カ月後になると思います。
職業訓練校 失業保険について
こんばんは。24歳の学生です。


今現在私は職業訓練校にかよっています。

昨年12月に事務の仕事を辞め、職業訓練校に合格し四月から学生になりました。

入校する前に、ハローワークにて相談したところ、1年以上在学する場合受給資格は与えられないと言われました。
そのため受給の申請はしませんでした。

しかし2年通う私のクラスでは受給している生徒がいます。

1 職業訓練校には自分自身で願書を取り寄せ受験。ハローワークを通して入校していない。
2 ハローワークで入校指示書をもらっていない。
3 離職票あり。過去2年以内に雇用保険1年以上支払済。失業保険受給申請はしていない。

この状態で今から在学中の間、失業保険をもらう事はできますか?

些細な事でもいいのでアドバイスもらえれば幸いです。

sanae。
残念ですが、これから雇用保険を受給することは出来ません。
求職者が雇用保険を受給しながら、職業訓練校やポリテクなどに通うためには、ハローワークからの「事前許可」が必要です。
概念的には、ハローワークからの指示の元、職業訓練校などへ通う。
その場合、在校期間中の雇用保険は支給する。
この様なイメージになっています。

>1年以上在学する場合受給資格は与えられない
これは、雇用保険をかけていた期間が不足していたからです。

職業訓練校に通うのは、再就職に必要な技能を取得するために学ぶ。といった所でしょう。
雇用保険を当該期間中に受給するためには、その技能を学ぶために職業訓練を行うことが必要である。
といったハローワークからの認定が必要です。
その認定を受けた後、入校許可を得て、職業訓練校に通わなければ、当該期間中の雇用保険の受給要件には合致しません。

雇用保険を受給しながら職業訓練校へ通うためには、そういった事前の届け出などが必須となります。
事後では受給要件をクリアすることが出来ません。

融通が利きませんが、現行では上記の様に取り決められています。

現状では雇用保険の支給要件を満たしていませんので、雇用保険の受給は不可能です。

雇用保険を受給していない状況下では、アルバイトを行いながらでも通学するしか無いでしょうね。
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