失業保険の給付について教えてください。
現在50才の会社員で専業サラリーマンをやっております。両親が農業をやっていますが、収入は私名義になっています。
名目上ですが二つの仕事(収入)をやっていますので、毎年青色申告を行なっています。ただし、農家収入は0(赤字)です。
この状況で、私が今サラリーマンを辞めた場合、失業保険は貰えるのでしょうか。また、会社を辞めても農家はやる予定はございません。わかりづらい質問で恐縮ですが、どなたかご教授下さい。
現在50才の会社員で専業サラリーマンをやっております。両親が農業をやっていますが、収入は私名義になっています。
名目上ですが二つの仕事(収入)をやっていますので、毎年青色申告を行なっています。ただし、農家収入は0(赤字)です。
この状況で、私が今サラリーマンを辞めた場合、失業保険は貰えるのでしょうか。また、会社を辞めても農家はやる予定はございません。わかりづらい質問で恐縮ですが、どなたかご教授下さい。
>専業サラリーマンをやっております
「耳慣れない」表現ですね。
失業給付金の受給資格要件は、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あ琉ことです。また、再就職をするための就職活動を積極邸に行い、いつでも働ける状態であること。さらに働く意思と能力が備わっていなければなりません。これらの要件を満たしているのであれば、失業給付金の受給資格者となります。
「耳慣れない」表現ですね。
失業給付金の受給資格要件は、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あ琉ことです。また、再就職をするための就職活動を積極邸に行い、いつでも働ける状態であること。さらに働く意思と能力が備わっていなければなりません。これらの要件を満たしているのであれば、失業給付金の受給資格者となります。
一度、失業保険を申請し受給した場合
それ以前の未申請の失業保険はどうなるのか?
教えてください
失効になるのでしょうか?
A社(雇用保険5年)失業保険未申請のまま、すぐにB社へ入社
B社(雇用保険3年)失業保険申請。受給満了後、すぐにC社へ入社
C社(雇用保険1年)退職を検討中
C社の失業保険を申請する際、A社分の失業保険も合算できるのか
教えてください(>_<)
もし合算できたら受給期間がかわるので・・・
それ以前の未申請の失業保険はどうなるのか?
教えてください
失効になるのでしょうか?
A社(雇用保険5年)失業保険未申請のまま、すぐにB社へ入社
B社(雇用保険3年)失業保険申請。受給満了後、すぐにC社へ入社
C社(雇用保険1年)退職を検討中
C社の失業保険を申請する際、A社分の失業保険も合算できるのか
教えてください(>_<)
もし合算できたら受給期間がかわるので・・・
雇用保険手当を受給した段階で、それ以前の雇用保険加入歴はリセットされます。
A社時の雇用保険加入歴はB社退職後の雇用保険手当受給時に合算されています。
A社時の雇用保険加入歴はB社退職後の雇用保険手当受給時に合算されています。
雇用保険受給資格で質問です
私は今年1月から6月まで雇用保険をマックスもらいました。
次の会社で3ヶ月加入。
次々の会社で5ヶ月
計8ヶ月雇用保険に加入予定です。
その後は契約終了で失業の予定です。
この場合また失業保険は受ける事は可能でsしょうか?
以前に受けてるので、無理ですか?
わかる方教えてください。
私は今年1月から6月まで雇用保険をマックスもらいました。
次の会社で3ヶ月加入。
次々の会社で5ヶ月
計8ヶ月雇用保険に加入予定です。
その後は契約終了で失業の予定です。
この場合また失業保険は受ける事は可能でsしょうか?
以前に受けてるので、無理ですか?
わかる方教えてください。
原則では、直近の勤務先を離職した日から遡る2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あれば失業給付金受給資格要件を満たします。
ただし、上記は自己都合退職の場合で、会社都合退職(契約期間満了も含む)の場合は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば失業給付金受給資格要件を満たします。
さて、ご質問者様の場合、一度雇用保険をもらいましたので、そこで一度リセットされたことになります。
新たに雇用保険をもらうには、(もらえる)対象となる雇用保険の被保険者期間は最低でも6ヶ月必要となり、単純に計算すれば次の3ヶ月プラス5ヶ月で計8ヶ月で受給支給要件を満たすことにになります。
※ただし、3ヶ月勤務した会社と5ヶ月会社勤務した会社の間の失業期間が1年以上空いている場合は通算されませんので対象外、つまりもらえません。
3ヶ月勤務した会社と5ヶ月会社勤務した会社の間の失業期間が1年以上あるかどうか?がポイントです。1年未満ならOKです。
※退職理由は契約期間満了が絶対条件で、自分の意志で中途で辞めた場合(自己都合退職)はもらえません。
ただし、上記は自己都合退職の場合で、会社都合退職(契約期間満了も含む)の場合は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば失業給付金受給資格要件を満たします。
さて、ご質問者様の場合、一度雇用保険をもらいましたので、そこで一度リセットされたことになります。
新たに雇用保険をもらうには、(もらえる)対象となる雇用保険の被保険者期間は最低でも6ヶ月必要となり、単純に計算すれば次の3ヶ月プラス5ヶ月で計8ヶ月で受給支給要件を満たすことにになります。
※ただし、3ヶ月勤務した会社と5ヶ月会社勤務した会社の間の失業期間が1年以上空いている場合は通算されませんので対象外、つまりもらえません。
3ヶ月勤務した会社と5ヶ月会社勤務した会社の間の失業期間が1年以上あるかどうか?がポイントです。1年未満ならOKです。
※退職理由は契約期間満了が絶対条件で、自分の意志で中途で辞めた場合(自己都合退職)はもらえません。
一年以上勤めた会社から転職して2ヶ月。試用期間も雇用保険に入っており、毎月の雇用保険の払いが途切れた事はありません。失業保険の需給資格や資格を取りに行く給付金の需給資格はあるでしょ
うか?
うか?
先ずは『需給』ではなく『受給』です。
求職者給付の基本手当(一般的に失業手当と言われている)は、一般被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就く事ができない状態にある場合で、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者又は特定理由離職者については離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上)あった時に給付を受けることが可能です。
教育訓練給付金の受給要件は65歳未満の一般被保険者または一般被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合に支給されます。
現在一般被保険者である者は受講開始日において被保険者期間が通算3年以上。一般被保険者であった者は一般被保険者でなくなってから受講開始日までが1年以内で、かつ被保険者期間が通算3年以上。ただし、初めて教育訓練給付金を受給する場合は、一般被保険者期間が1年以上あれば受給対象者になります。
一年以上勤めた会社から転職して2ヶ月。とありますが、転職するまでの間がどのくらいか記載がないためはっきり申し上げられないので、ご自身でご確認ください。
補足について
基本手当は満たしますね。
教育訓練給付金は今まで給付金を受けたことがなければ、満たしますね。
求職者給付の基本手当(一般的に失業手当と言われている)は、一般被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就く事ができない状態にある場合で、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者又は特定理由離職者については離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上)あった時に給付を受けることが可能です。
教育訓練給付金の受給要件は65歳未満の一般被保険者または一般被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合に支給されます。
現在一般被保険者である者は受講開始日において被保険者期間が通算3年以上。一般被保険者であった者は一般被保険者でなくなってから受講開始日までが1年以内で、かつ被保険者期間が通算3年以上。ただし、初めて教育訓練給付金を受給する場合は、一般被保険者期間が1年以上あれば受給対象者になります。
一年以上勤めた会社から転職して2ヶ月。とありますが、転職するまでの間がどのくらいか記載がないためはっきり申し上げられないので、ご自身でご確認ください。
補足について
基本手当は満たしますね。
教育訓練給付金は今まで給付金を受けたことがなければ、満たしますね。
雇用保険被保険者証の番号って、会社辞めてすぐに就職した場合、ずっと同じ番号?
またしばらく退職後期間があったり
失業保険などを受給した場合番号って新規になるのでしょうか?
昔は自己都合退職は半年、今は1年(契約切れなら半年)
で失業保険受給資格があると思うのですが
もし、しばらく離職(連続して2年)もしくは失業保険需給後
雇用保険があるところで半年働き辞め
数ヶ月おいて保険があるところで半年同じ番号で働けば
失業保険受給資格は得られるのでしょうか?
もし2番目の会社で前の被保険証を提示しないと
半年かけたのは無効?または数年空くと無効になるのでしょうか
またしばらく退職後期間があったり
失業保険などを受給した場合番号って新規になるのでしょうか?
昔は自己都合退職は半年、今は1年(契約切れなら半年)
で失業保険受給資格があると思うのですが
もし、しばらく離職(連続して2年)もしくは失業保険需給後
雇用保険があるところで半年働き辞め
数ヶ月おいて保険があるところで半年同じ番号で働けば
失業保険受給資格は得られるのでしょうか?
もし2番目の会社で前の被保険証を提示しないと
半年かけたのは無効?または数年空くと無効になるのでしょうか
雇用保険は、基本的には、ずっと同じ番号です。
それと、受給資格の有無とは別問題だと思ってください。
失業給付を受給するかどうか、
また、何年ブランクがあったかどうかに関係なく、
ずっと同じ番号を使うのが原則です。
本人が雇用保険者証を紛失するなどして
番号がわからなくなった場合のみ、
やむなく新規の番号を使いますが、
ハローワークからは「新しい番号に余裕がないので、
なるべく既存の番号を使ってください」と指導されてます。
>もし2番目の会社で前の被保険証を提示しないと
>半年かけたのは無効?または数年空くと無効になるのでしょうか
雇用保険は、ブランク1年以内なら前職と通算できます。
転職先で被保険者証を提示しなくても、
前職の会社名と氏名生年月日を照合して、
雇用保険番号を継続することは可能です。
しかし、本人がきちんと前職の社名を書かずに
(社会人なのに・・・と思うかもしれませんが、実際、
よくあります)番号が確認できないと、
新しい番号になります。
この場合、当然、受給資格もゼロからになります。
ただ、あとで前の番号と統合することは可能ですから、
無効にはならないでしょう。
過去の加入期間がリセットされるのは、
ブランクが1年を超えたときと、
失業給付などを受けたときです。
それと、受給資格の有無とは別問題だと思ってください。
失業給付を受給するかどうか、
また、何年ブランクがあったかどうかに関係なく、
ずっと同じ番号を使うのが原則です。
本人が雇用保険者証を紛失するなどして
番号がわからなくなった場合のみ、
やむなく新規の番号を使いますが、
ハローワークからは「新しい番号に余裕がないので、
なるべく既存の番号を使ってください」と指導されてます。
>もし2番目の会社で前の被保険証を提示しないと
>半年かけたのは無効?または数年空くと無効になるのでしょうか
雇用保険は、ブランク1年以内なら前職と通算できます。
転職先で被保険者証を提示しなくても、
前職の会社名と氏名生年月日を照合して、
雇用保険番号を継続することは可能です。
しかし、本人がきちんと前職の社名を書かずに
(社会人なのに・・・と思うかもしれませんが、実際、
よくあります)番号が確認できないと、
新しい番号になります。
この場合、当然、受給資格もゼロからになります。
ただ、あとで前の番号と統合することは可能ですから、
無効にはならないでしょう。
過去の加入期間がリセットされるのは、
ブランクが1年を超えたときと、
失業給付などを受けたときです。
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