代表取締役の交替について

お世話になっております。

婚約者がつい最近起業(登記簿を得たのみで実質まだ動いていない)し、
収入がなくなってしまいました。
本当は来春まで会社で面倒見て貰いながら独立する予定だったのですが、
元居た会社の業績悪化に伴い強制的に(たぶん文面上は自己都合)退職させられ、
不安定な状態での独立となりました。

現在収入はなく、ただ昨年まで結構なお給料をいただいていた為住民税がかなり多額です。
住民税減税も考えましたら車もちな為(売る事も事情がありできない)
金利の高い分納しか出来ないと言われました。

そこで、せめて失業保険をもらいながら、
会社が動くまでしのぎたいと思ったのですが、代表取締役だと厳しいとの事。

そこで、代表取締役を私(現在契約社員として勤務、副業は申請すればOK)に譲渡して
失業保険を貰いたいと思います。

そこでお伺いしたい事が二点あります。

①代表取締役の譲渡は簡単にできるのか?(婚約者で籍はまだいれていませんが、もともと同姓)
②失業保険を貰う間は私たちは籍を入れることができないのか?(嫁の収入があるからダメとか、嫁が代表取締役だからダメみたいな)

以上二点、お詳しい方からのご回答をお願いします。
結婚式も来春に迫っているのに、これ以上貯金を崩すわけにもいきません。
周りにも広報しているし、前金も払っているのでキャンセルはかなりまわりを巻き込むので
望ましくないです。

自分勝手ですが、なんとかしたい所です。
前提としてですが、例え代表取締役を辞めたとしても、再就職する気がない(起業するつもり)のであれば失業手当は受給できませんよ。
困っております。
最近退職しました。国保への切り替え手続きを先にするべきだったんですが失業保険の申請でハローワークに先に行ってしまったため離職票が手元にない状態です。資格喪失証明書も紛失してしまった場合、今年の退職日が明記された源泉徴収票はあるのですがそれを代替えで使うのはやはり無理でしょうか?それと失業中は保険料の免除などはしてもらえるでしょうか?
源泉徴収で大丈夫なとこもあります。
が、正直言うと私は嫌だなぁ・・・。
こないだ「これならある!」って女性が持ってきてくれたのですが、電話確認(持ってくる前に会社に電話で確認するってことになったので電話しちゃってた)した日付と違うんですもん。
そしたら会社の人に「源泉徴収は締日が退職日って書いてあるんです」って・・・・・・。
結構いい加減な日付書いてあることがあるので、それやられた市町村(うちみたいなとこ)は拒否するかもしれません。
退職証明書もなければ、電話で会社に確認してくれるところもありますよ。

退職理由は会社都合でしょうか?自己都合でしょうか?
会社都合であれば、非自発的失業ということで昨年の給与所得を30/100で計算することが国で決められています。
自己都合の場合には基本的にはありませんが、市町村によっては独自に安くする条例・規則を作ってることが稀にあります。
定年退職と失業保険。
母が1月8日で65歳となり定年退職する予定です。そこで、65歳で辞めた場合は一時金(50日)ですが、
誕生日前に辞めて失業保険をもらった方が得ですよね?(雇用保険は13年掛けてます)失業保険をもらうなら、いつまでに辞めればいいですか?会社の締日が15日ですが12月15日に辞めても失業保険の申請は大丈夫でしょうか?離職票が遅れて申請が誕生日を過ぎてしまったりした時は?
定年してから普通に失業保険をもらえると思ってたので、貰えないと知ってあわてて調べたんですが、分かりにくい事ばかりで…。誰か教えて下さいm(__)m
64歳と11カ月で退職されるのがベストだと思います。そして気にされるべきは実は年金の方。失業給付を受給中は年金は停止となるからです。これは年金と失業給付の併給ができないからなのですが、この年金、65歳以降は併給調整にかからないんです。これを利用しましょう。12/15で退職、64歳と11カ月なので失業保険受給はできますね。会社がすぐ離職票を作ってくれたので12月中にハローワークへ行き申し込みをしました。年金は失業給付を申し込んだ翌月分から停止となりますので1月分の年金はありません。そして失業給付も定年退職ではないので3ヵ月の給付制限を受けますからこれもなし。65歳以降の年金が支給されるのは、65歳到達(誕生日の前日、つまり1/7)の翌月分から(つまり2月)になりますから、失業保険を受けることによる年金停止は65歳到達月である1月の1カ月となります。その後は停止がなくなり年金を受けることができるようになり、給付制限後は失業給付も受けられることになります。
でも何にももらえない「1月」がモッタイナイ。ですよねー(笑
では12/15退職、年が明けてから1/10に申し込みに行ったとします。前述のように考えると、年金が停止になるのは2月分からとなりますね。けれど2月分は65歳以降の年金となりますから調整にはかかりません。つまり1月の年金も2月の年金ももらえるということです。これで給付制限を受ける間も収入の確保ができました。それならいっそのこと64歳と11カ月ギリギリで退職すれば給料ももらえるし・・・ですね。65歳になったとみなされる日(到達日)は誕生日の前日ですから、誕生日の前々日に退職すれば一番イイというわけです。退職は64歳と11カ月で、申請は65歳以降にすれば年金も失業給付も受けられるってことです。

ただし、あくまで「そうであるはず」なので、自己判断をせずハローワークや年金事務所に確認をしたほうがいいと思います。
再就職手当になるものについて質問です。6月10日で会社を退職しました。ハローワークに行ったところ離職票がないといけないと言われ、会社に問い合わせた所、離職票作成を委託していることから
最終給与日(6月25日)にならないと作成できず、最終給与日から約2週間程度で自宅に届くことが、私の会社での一律で決まっていることから、それまで出せないと言われました。この場合どうなるのでしょうか?離職票を提出しないことには、失業したことを確認できないので、待機期間も始まらないし、失業保険受給資格も得れないまま、届くのを待ち、申請するしかないのでしょうか?

ハローワーク側は発行する意志があるのであれば指導はできないと言われました。国民健康保険も離職票が無いと加入できないのに一ヶ月間待つしかないのでしょうか?

個人的に思ったことは
離職票が会社都合で発行されない状態で、それを申告し、就職活動を行った結果。離職票提出前に就職活動が万が一決まってしまった場合、離職票を提出して離職した事実があっても、再就職手当とはもらえないのでしょうか?

・会社の都合で離職票が出ないものなのか?
・離職票が会社都合で遅れている場合、のちに離職票を提出して、期間をさかのぼって審査されるものなのか?
・離職票を後から提出しても、手当をもらえるのか?もしくは、提出してからではないと、もらうことは不可能なのかです。

よろしくお願いいたします。
ハローワークによっては離職票が遅れる場合は「仮受付」をしてくれるところがあるので確認してみたら。
それが出来れば離職票が来た時点で「仮受付」の日に遡って受付にしてもらえますよ。
ハローワークもおかしいですね。発行する意思があれば指導できないなんていいうことは。

離職票は離職した翌々日から10日以内に手続きすることに決まっていますよ。
給料の締日には関係なく手続きはできます。会社の勝手な規則です。
関連する情報

一覧

ホーム