失業保険を受給しています。受給期間を延長するにはどのような手続きをすればいいでしょうか。
妊娠や怪我などはしておりません。

毎月の活動はパソコン閲覧です。探しているが、なかなか見つからず、窓口には行っていません。

来週に最終の認定日になります。

離職理由は24です。更新満了です。

地域は大阪です。120日の受給期間でした。

個別延長?出来るのかわかりませんが、その場合他に何をすればよいでしょうか?
個別延長が付くのは特定受給資格者と特定理由離職者の一部の人だけです。
離職理由が24だと特定理由離職ですが、「正当な理由のある自己都合退職者」じゃないですか?

ただ、ちょっとわからないのは受給日数が120日と書かれていますが、何年働いていましたか?、それと年齢は何歳ですか?
離職理由と雇用保険被保険者期間と年齢で給付日数(受給日数)が違いますので、これにより個別延長が付くかどうかの判断は出来ます。

但し、個別延長対象者でも「積極的な求職活動」をしなければ個別延長は付加されません。
積極的な求職活動とは、応募~面接までしていなければ積極的にはなりません。
ハローワークの求人票でハローワークから紹介状を受け応募し書類送付だけで不採用になっても可能です。
120日の所定給付日数者の場合は、上記の積極的な求職活動を最低1回以上している事が条件です。

来週が最終認定日だと、すでに給付日数は満了しているかもですね、給付日数が満了になっていれば、今から積極的な求職活動をしても無駄になる可能性もあります。
雇用保険加入の際の書類について質問です。
転職先で新たに雇用保険の手続きをすることになりました。雇用保険被保険者証が必要なのですが、失業保険の手続きでハローワークに提出してしまいました。コピー不可ですか
ちなみに、受給資格書は手元にあります。この書類では手続きできませんよね…??
手続きは
お名前と生年月日、履歴書から前職の確認がハローワークで出来ます。
その際、番号もわかりますから
何もなくても、手続きはできますよ。
この場合は失業保険を自己都合から会社都合にできますか? 2ヵ月後に退職予定です。先日上司に妊娠を報告したら会社をやめるよう遠まわしに言われ、2ヵ月後にやめることになってしまいました。悔しいです。
自己都合にされてしまうのですが会社都合にしたいので今タイムカードや過去のシフト表を持っていますがこれだけで会社都合にできますか??

・セクハラが酷い
・1日10時間拘束(1日中1人で店に勤務しています。内休憩は1時間)
・求人には有給賞与有と書いてありましたが実際はないです。
・最近1週間以上1日中動く機能がついている防犯カメラで監視されています。(今回が初めてではなく時々ある)
・店を回せる最低人数のスタッフしかいないので急な休みが取れない。
・1ヶ月で公休6日
・スタッフが足らないときは遠方まで勤務させられます。(高速道路を使って1時間半の距離を多くて月に10回)

この程度では自己都合から会社都合にするには難しいでしょうか??
ストレスで毎日辛く泣いています。
自分でも調べましたが内容が難しくわかりませんでした。
知恵を貸してください。宜しくお願いします。
会社の規則に、育児休暇制度がない場合は、残念ですが自己責任です。
(就職時に確認していないあなたの落ち度です。)

2ヶ月以上の自己都合の長期休暇は、大抵、自己都合で退職に追い込めます。
(業務が原因の怪我は会社の都合になりますよ。)

せめて、回答に会社名を記載してください。
(具体例が探せません。)
失業保険をもらう期間を延長する条件はどのようなものでしょうか?
昨年末に会社都合の退職をしました。
その翌月から3ヶ月間受給できますが、受給延長の条件を教えてください。
受給資格はあるが今すぐ働く事が出来ない人です、例えば

1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した人
(2) 妊娠、出産、育児等により離職した人
(3)現在傷病にかかっている人、傷病にかかっていて他の機関か手当てを受けている人、等

上記のような人です、受給期間を延長するには
延長する理由を証明するものが必要になります
失業手当(会社都合,クビ)について…

主人が去年5月末に転職し去年6月に再就職手当てを貰いました。

…後、転職したものの会社での度重なる労働基準法を無視した様な労働で今年の2月末に自己退職しました。
それから3月末に新しい会社に入ったものの会社で怪我をし今労災を使って治療中ですが、当初、会社側が労災は使わないと言ったり、労災を使ったらクビ等、散々嫌味を言ってきた挙げ句、結局解雇となりました。
労働基準監督署にはもう出向いて、相談に乗ってもらいました。

しかし昨年、6月に再就職手当てをもらっているので雇用保険(失業保険)は1年満たない為、もらえないと主人が言っていますが…
本当にそうですか?
一応、怪我から1ヶ月は解雇出来ない(解雇しても1ヶ月分の給料保障すれば可)と労働基準監督署から聞いています。
会社側も法律に基づいて支払うとは言っていました。
無知な為、雇用保険に詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いしますm(__)m
病気、怪我などで離職した場合は「特定理由離職者」という制度があって、自己都合退職でも正当な理由がある自己都合退職者ということで会社都合退職者と同様な扱いを受けられます。この場合は雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給できます。一度ハローワークにご相談なさってください。
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