失業保険の受給額の計算につき質問です。病気で会社を辞めることになりました。回復後に失業保険を受給したいのですが、受給額は退職前の6ヶ月の給与の金額から算出されると聞きました。
退職前に病気での欠勤や休職で給与が基本給から減額されている場合、その減額分は受給額の計算の際にやはり減額されてしまうのでしょうか?
退職前に病気での欠勤や休職で給与が基本給から減額されている場合、その減額分は受給額の計算の際にやはり減額されてしまうのでしょうか?
一月の出勤日数が10日以上の場合、1か月と考えます。ですので、この月を含む、6か月間の給与の平均で算出をしていきます。
失業保険について
失業保険についてご教示ください.
このたび,今の会社を契機満了のため退職することとなりました.
転職のために失業保険を頂こうと考えています.
そこで質問です.
私は2010年4月に新卒社員としてA社に入社しました.
しかし,体調不良のために2011年11月22日にA社を退職しました.
その後,すぐ12月5日にB社に入社し,2012年3月31日をもって契機満了の退職を考えております.
当然ですが収入が0のため,すぐにでも失業保険をもらいたいのですが,
B社では4ヶ月しか努めていないので保険対象外になるのでしょうか.
すると 失業保険料は!A社の収入による計算になるのか,
それともB社での4ヶ月分,+A社での2ヶ月分になるのでしょうか
また,事業主の都合による退職は会社都合によるため
すぐに受給できると聞きます.
私のような場合,会社都合として良いのでしょうか
ご教示頂ければ幸いです.
失業保険についてご教示ください.
このたび,今の会社を契機満了のため退職することとなりました.
転職のために失業保険を頂こうと考えています.
そこで質問です.
私は2010年4月に新卒社員としてA社に入社しました.
しかし,体調不良のために2011年11月22日にA社を退職しました.
その後,すぐ12月5日にB社に入社し,2012年3月31日をもって契機満了の退職を考えております.
当然ですが収入が0のため,すぐにでも失業保険をもらいたいのですが,
B社では4ヶ月しか努めていないので保険対象外になるのでしょうか.
すると 失業保険料は!A社の収入による計算になるのか,
それともB社での4ヶ月分,+A社での2ヶ月分になるのでしょうか
また,事業主の都合による退職は会社都合によるため
すぐに受給できると聞きます.
私のような場合,会社都合として良いのでしょうか
ご教示頂ければ幸いです.
契約更新がありうる契約なのに、あなたからの申し出により更新しないのなら、受給資格条件は原則のものになります。
すなわち、「離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上」必要です。
B社での雇用保険加入期間は4ヶ月に足りませんから、「被保険者期間」は最大でも「3ヶ月半」です。
※「12/1~3/31」でないと丸々4ヶ月にならないから。
A社での雇用保険加入期間は同様に7ヶ月ちょっとですので、被保険者期間は最大でも「7ヶ月半」です。
※「4/1~4/21」は「1ヶ月」に足りない。
合わせても「12ヶ月」には足りません。
受給資格がありません。
なお、あなたの都合による離職で、「正当な理由のある自己都合」でもありませんから、給付制限の対象です。
すなわち、「離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上」必要です。
B社での雇用保険加入期間は4ヶ月に足りませんから、「被保険者期間」は最大でも「3ヶ月半」です。
※「12/1~3/31」でないと丸々4ヶ月にならないから。
A社での雇用保険加入期間は同様に7ヶ月ちょっとですので、被保険者期間は最大でも「7ヶ月半」です。
※「4/1~4/21」は「1ヶ月」に足りない。
合わせても「12ヶ月」には足りません。
受給資格がありません。
なお、あなたの都合による離職で、「正当な理由のある自己都合」でもありませんから、給付制限の対象です。
失業保険給付中の扶養について
出産で延長手続きをしていて昨年から今年の1月まで失業保険の給付をされていました。
仕事を辞めてから扶養に入っていたのですが給付中も外れることを知らずに扶養のままでしてしまいました。(過去に失業保険をもらったことがある友人と会って知りました)
とりあえず旦那に会社に言ってもらうことと、役所に言うことが必要でしょうか?
また年末調整で返ってきたお金とか返金になったり、医療機関にかかったのはどういうお金の流れになりますか?
ペナルティーとかつきますか?
出産で延長手続きをしていて昨年から今年の1月まで失業保険の給付をされていました。
仕事を辞めてから扶養に入っていたのですが給付中も外れることを知らずに扶養のままでしてしまいました。(過去に失業保険をもらったことがある友人と会って知りました)
とりあえず旦那に会社に言ってもらうことと、役所に言うことが必要でしょうか?
また年末調整で返ってきたお金とか返金になったり、医療機関にかかったのはどういうお金の流れになりますか?
ペナルティーとかつきますか?
失業給付を日額3,612円以上もらっていたのならその期間は取り消しとなります。
で、先ずご主人が会社で取り消しの手続きをすること、次にあなたの保険が遡って取り消されるので国民健康保険に入る手続きをすること(ご主人の会社から健康保険の喪失証明書をもらってから役所に行く。同時に国民年金も納める手続きをする。)と、なります。
その際に今は無職(または低収入)で被扶養者の資格があるのなら、同時に再度の認定続きもするようにしてください。
医療機関については、取り消された間に病院にかかっていた場合、健康保険組合が負担していた7割分を新しい保険(国民健康保険)が負担…ということになるのですが、最近は「保険料は遡って徴収するが給付は行わない」という市区町村が多いので、あなた自身が負担することになるかもしれません。
出産後ならまだいいのですが、出産前に1日でも受給していると取り消しがそこまで遡るので、出産時の入院や出産一時金を全額返還する羽目に…。健康保険はわかりにくい部分も多いですが「知らなかった」で済まないので注意が必要です。
さらに、ご主人が配偶者(あなた)の扶養手当をもらっていた場合、その分も会社に返金することになるでしょう。
賞与や年末調整にも影響してくるので、ある程度はまとまった金額を返さなくてはいけないかも…。
会社からご主人は注意を受けるかもしれませんが、業務でミスを犯したわけではないのでペナルティーや人事評価には影響しません。(故意にやった訳ではないので)
未納分は罰則として払うわけではありませんので、あなた自身も払うべきものを払えばなんらペナルティーはありません。
で、先ずご主人が会社で取り消しの手続きをすること、次にあなたの保険が遡って取り消されるので国民健康保険に入る手続きをすること(ご主人の会社から健康保険の喪失証明書をもらってから役所に行く。同時に国民年金も納める手続きをする。)と、なります。
その際に今は無職(または低収入)で被扶養者の資格があるのなら、同時に再度の認定続きもするようにしてください。
医療機関については、取り消された間に病院にかかっていた場合、健康保険組合が負担していた7割分を新しい保険(国民健康保険)が負担…ということになるのですが、最近は「保険料は遡って徴収するが給付は行わない」という市区町村が多いので、あなた自身が負担することになるかもしれません。
出産後ならまだいいのですが、出産前に1日でも受給していると取り消しがそこまで遡るので、出産時の入院や出産一時金を全額返還する羽目に…。健康保険はわかりにくい部分も多いですが「知らなかった」で済まないので注意が必要です。
さらに、ご主人が配偶者(あなた)の扶養手当をもらっていた場合、その分も会社に返金することになるでしょう。
賞与や年末調整にも影響してくるので、ある程度はまとまった金額を返さなくてはいけないかも…。
会社からご主人は注意を受けるかもしれませんが、業務でミスを犯したわけではないのでペナルティーや人事評価には影響しません。(故意にやった訳ではないので)
未納分は罰則として払うわけではありませんので、あなた自身も払うべきものを払えばなんらペナルティーはありません。
失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
以下のことを前提として回答します。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
扶養範囲内(130万以内)について
※中傷するような回答は不要です。
※明確に回答頂ける方、
よろしくお願いします。
※私が以前させて頂いた質問と重複している部分があると思いますが、
再度教えて下さい。
扶養範囲内(130万以内)で働けるところを探すことになりました。
・2012/12/31に退職しました。
《今年の収入について》
・2012/12月分の給与総額30万円ほどが2013/1月に振り込まれました。
(2013/1/1?主人の扶養に加入)
・2013/3/12?2013/7/11まで
失業保険受給の為、主人の扶養から外れ国民健康保険に加入。
(失業保険1ヶ月16万円ほど受給)
・2013/7/12?主人の扶養にまた加入しました。
①そうすると、
あと今年はどれぐらい働いても大丈夫なのでしょうか?
130万円以内の扶養にするのであれば…
②130万円以内の扶養というのは
月単位で判定ですか?
それとも年末で130万円以内だったらよいのでしょうか?
※ある月は8万で、ある月は12万働いたとか…
知識不足で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
※中傷するような回答は不要です。
※明確に回答頂ける方、
よろしくお願いします。
※私が以前させて頂いた質問と重複している部分があると思いますが、
再度教えて下さい。
扶養範囲内(130万以内)で働けるところを探すことになりました。
・2012/12/31に退職しました。
《今年の収入について》
・2012/12月分の給与総額30万円ほどが2013/1月に振り込まれました。
(2013/1/1?主人の扶養に加入)
・2013/3/12?2013/7/11まで
失業保険受給の為、主人の扶養から外れ国民健康保険に加入。
(失業保険1ヶ月16万円ほど受給)
・2013/7/12?主人の扶養にまた加入しました。
①そうすると、
あと今年はどれぐらい働いても大丈夫なのでしょうか?
130万円以内の扶養にするのであれば…
②130万円以内の扶養というのは
月単位で判定ですか?
それとも年末で130万円以内だったらよいのでしょうか?
※ある月は8万で、ある月は12万働いたとか…
知識不足で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
扶養範囲内(130万円以内)で働きたいとのことですが、社会保険での扶養認定基準は保険者によって違います。
全国健康保険協会、各種健康保険組合の多くは130万円基準ですが、そうでないところも稀にあります。
まず、保険者とその扶養認定基準を確認しましょう。
またその認定が厳しいところ、甘いところ様々です。
全国健康保険協会の場合で説明すると、その認定の確認が会社に任されている状態なのでわりと甘い事が多いです。
収入を確認する証拠書類を全国健康保険協会へ提出することが義務付けられていないので、その会社の総務がOKすれば、事実上扶養認定される事になります。
また、収入要件はこれから先基準となる収入が見込まれるかどうかでの判断(ここが非常に曖昧)ですので、過去の収入は関係ありません。
失業保険の様に金額がはっきりと分かる場合は別ですが、アルバイト、パート等、収入が安定していない人なんて山ほどいますから。
せいぜい扶養申請の前月の給与明細を確認するぐらいしか出来ないでしょう。
年間130万円、月額では108,334円の基準ですが、ある月だけ12万円の収入があったとしても、毎月確認する訳ではありませんので、黙っていればわかりません(笑)
全国健康保険協会、各種健康保険組合の多くは130万円基準ですが、そうでないところも稀にあります。
まず、保険者とその扶養認定基準を確認しましょう。
またその認定が厳しいところ、甘いところ様々です。
全国健康保険協会の場合で説明すると、その認定の確認が会社に任されている状態なのでわりと甘い事が多いです。
収入を確認する証拠書類を全国健康保険協会へ提出することが義務付けられていないので、その会社の総務がOKすれば、事実上扶養認定される事になります。
また、収入要件はこれから先基準となる収入が見込まれるかどうかでの判断(ここが非常に曖昧)ですので、過去の収入は関係ありません。
失業保険の様に金額がはっきりと分かる場合は別ですが、アルバイト、パート等、収入が安定していない人なんて山ほどいますから。
せいぜい扶養申請の前月の給与明細を確認するぐらいしか出来ないでしょう。
年間130万円、月額では108,334円の基準ですが、ある月だけ12万円の収入があったとしても、毎月確認する訳ではありませんので、黙っていればわかりません(笑)
派遣での半年以上一年未満の契約時の失業保険について
派遣社員として、契約期間が8ヶ月、更新なし(2ヶ月ごとの更新で最長で8ヶ月です)の仕事についているのですが、契約期間満了後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
派遣社員として、契約期間が8ヶ月、更新なし(2ヶ月ごとの更新で最長で8ヶ月です)の仕事についているのですが、契約期間満了後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
受給資格についてですが、貴方の場合は契約開始時から雇用保険に加入して
いればOKです。
日数は最大で90日。契約期間満了での離職ならば自己都合となりますが、実は
給付制限はありません。
退職後に離職票を持って所轄のハローワークに行きご相談下さい。
いればOKです。
日数は最大で90日。契約期間満了での離職ならば自己都合となりますが、実は
給付制限はありません。
退職後に離職票を持って所轄のハローワークに行きご相談下さい。
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