9/末付で「自己都合」により退職しました。
退職理由は、残業が多い。上司と合わなかった。等なのですが、会社にはそうは言えず「親戚の仕事を手伝う」という理由で退職しました。会社から送られた離職票をみると「自己都合」と記載されているのですが、職安にはこの離職票以外の資料が会社から行っているということはありますか?本当の退職理由である上記を言っても「会社から聞いている理由と違う」などとは言われませんか?
また、もちろん再就職の意志はあるのですが、11年間も働きづめだったこともあり、失業保険をすべていただけるまでは、体を休めたいなという気持ちもありますが、今は失業給付の認定が厳しいと聞いています。面接等に実際行かなければ、またそれが証明されなければ、失業給付はいただけないんですよね?暫くは就職せず、失業保険を全ていただくことはできるのでしょうか?もちろん違反になるようなことはしたくありません。
退職理由は、残業が多い。上司と合わなかった。等なのですが、会社にはそうは言えず「親戚の仕事を手伝う」という理由で退職しました。会社から送られた離職票をみると「自己都合」と記載されているのですが、職安にはこの離職票以外の資料が会社から行っているということはありますか?本当の退職理由である上記を言っても「会社から聞いている理由と違う」などとは言われませんか?
また、もちろん再就職の意志はあるのですが、11年間も働きづめだったこともあり、失業保険をすべていただけるまでは、体を休めたいなという気持ちもありますが、今は失業給付の認定が厳しいと聞いています。面接等に実際行かなければ、またそれが証明されなければ、失業給付はいただけないんですよね?暫くは就職せず、失業保険を全ていただくことはできるのでしょうか?もちろん違反になるようなことはしたくありません。
自己都合と書いても、職安でもう一度聞かれ理由はこうですと言ってみて下さい。あまりにも酷い残業等でもしかしたら認められたら、直ぐにでも雇用保険が出ます。職安に行ってる資料は、給与状況と勤続等の当たり障りの無い資料だけです。残業の証明資料も有れば良いかも。
失業認定も厳しくは無いです。そこで、親戚の仕事を手伝う云々は言わないで下さい。最近は人数が多いので、若者には余り手は回りません。
就職活動も面接はしなくても、月に2回行って、タッチパネルで求人票を15分位見て、ハンコ貰って、認定日にハンコを見せて、就職活動欄に「パソコンによる閲覧」と書けばいいのです。
あなたの場合雇用保険がもらえるのは早くて来年1月末で貰い終わるのが5月末で振込みは6月始ですね。
その間、国民年金・任意継続の健保もしくは国民健康保険で月に3万近くは出費があります。
12月の年末調整、来年6月の地方税7万円ぐらいは用意して下さい。
失業認定も厳しくは無いです。そこで、親戚の仕事を手伝う云々は言わないで下さい。最近は人数が多いので、若者には余り手は回りません。
就職活動も面接はしなくても、月に2回行って、タッチパネルで求人票を15分位見て、ハンコ貰って、認定日にハンコを見せて、就職活動欄に「パソコンによる閲覧」と書けばいいのです。
あなたの場合雇用保険がもらえるのは早くて来年1月末で貰い終わるのが5月末で振込みは6月始ですね。
その間、国民年金・任意継続の健保もしくは国民健康保険で月に3万近くは出費があります。
12月の年末調整、来年6月の地方税7万円ぐらいは用意して下さい。
知恵を貸してください。
夫の扶養に入ってますが、この度、失業保険をもらう事になりました。
失業保険をもらう間、扶養をはずれることになったので夫に保険証の切り替えをお願いしましたが
、拒否されたそうです。
理由は以下。
・世の中の財政が厳しい。奥さんは職を選ばなければまだ働ける年齢なのに失業保険をもらってるのは人としてどうかと思う。だからそんな書類は受付られない。
だそうです。
夫の会社で働いている単なる事務員にそこまで言われる筋合いはないし、その事務員だけの判断でそんな事決める権利は無いと思うのですが。
悔しくて仕方がありません。
社会保険事務所に電話しましたが、介入は出来ないそうです。
夫はもうその事務員とは関わりたくないそうなので諦めてるそうです。
私が直接電話で抗議したい所ですが働きづらくなるのでやめて欲しいと言われました。
泣き寝入りするしかないのでしょうか?
どうかお知恵を貸してください。
夫の扶養に入ってますが、この度、失業保険をもらう事になりました。
失業保険をもらう間、扶養をはずれることになったので夫に保険証の切り替えをお願いしましたが
、拒否されたそうです。
理由は以下。
・世の中の財政が厳しい。奥さんは職を選ばなければまだ働ける年齢なのに失業保険をもらってるのは人としてどうかと思う。だからそんな書類は受付られない。
だそうです。
夫の会社で働いている単なる事務員にそこまで言われる筋合いはないし、その事務員だけの判断でそんな事決める権利は無いと思うのですが。
悔しくて仕方がありません。
社会保険事務所に電話しましたが、介入は出来ないそうです。
夫はもうその事務員とは関わりたくないそうなので諦めてるそうです。
私が直接電話で抗議したい所ですが働きづらくなるのでやめて欲しいと言われました。
泣き寝入りするしかないのでしょうか?
どうかお知恵を貸してください。
今は被扶養者になっていて、失業給付をもらうから扶養を外れるんですよね?
それなら、別に会社は痛くも痒くもないし、健康保険や厚生年金側は扶養がいようがいまいが得る保険料は同じなのに、扶養がいると支出する負担金は大きくなるので、扶養がいない方がありがたいのです。
しかも、失業給付は職探しをするからもらえるものであり、短期間で職が見つかれば再就職手当として受け取ることもできるものです。
ご主人の健康保険は組合でしょうか?協会けんぽでしょうか?
組合なら、保険証に電話番号が書いてあるので、そちらへ連絡し、とりあえず書類を入手してください。
協会けんぽなら、日本年金機構のHPから書類をDLできます。
年金はあなたが1号の届出をすれば3号の取消の手続きはいりません。
書類記入してから、単なる事務員に突きつけてやったらいかがでしょう。
まったく、無知な事務員がそんな態度だから、他の職種からよく“単なる事務員”って見られちゃうんですよね…
幸いうちの会社の人たちは、私にいろいろ頼って聞いてくれたりするので、救われています(;_;)
それなら、別に会社は痛くも痒くもないし、健康保険や厚生年金側は扶養がいようがいまいが得る保険料は同じなのに、扶養がいると支出する負担金は大きくなるので、扶養がいない方がありがたいのです。
しかも、失業給付は職探しをするからもらえるものであり、短期間で職が見つかれば再就職手当として受け取ることもできるものです。
ご主人の健康保険は組合でしょうか?協会けんぽでしょうか?
組合なら、保険証に電話番号が書いてあるので、そちらへ連絡し、とりあえず書類を入手してください。
協会けんぽなら、日本年金機構のHPから書類をDLできます。
年金はあなたが1号の届出をすれば3号の取消の手続きはいりません。
書類記入してから、単なる事務員に突きつけてやったらいかがでしょう。
まったく、無知な事務員がそんな態度だから、他の職種からよく“単なる事務員”って見られちゃうんですよね…
幸いうちの会社の人たちは、私にいろいろ頼って聞いてくれたりするので、救われています(;_;)
・出産手当金や失業保険等について質問です。
私は今年の9月1日が出産予定日の者です!
今と同じ条件で(土日出勤)産後、働くのは難しく退職の運びとなりました。
都内なので保育園が見つかるとも限らないですし;。;
本題ですが、
1.出産手当金をもらうには出産予定日の42日前以降の退職日だと該当すると聞いたのですが、私の場合来月の7月21日の退職でも該当するということですよね?大幅に出産予定日がずれた場合はどうなってしまうのでしょうか?
申請書類は産後に提出かと思うのですが、元々の出産予定日も含めて記入欄があるのでしょうか・・・。
会社の担当者も初めてのことらしく、わからないとのことでした。
2.退職の際、会社都合の理由で離職票を頂くことになるのですが、そうなると失業保険が最大で180日もらえると知りました。
なお、仕事がどんなに見つからなくても180日を延長という措置はないということですよね?
産後の条件に見合う仕事先がみつからなそうで不安です。
旦那の年収だけだと、残念ながら貯金を切り崩しての生活が目に見えているので・・・。
3.出産手当金をもらう時期は夫の扶養にはいれないとも聞きましたが正解でしょうか。
また、私は今年の退職まで160万の年収がある予定です。と、いうことは、出産後は夫の扶養にはすぐには入れず今年中は、退職後は国保か社会保険の継続の選択になるのでしょうか。どちらの方が安価なのでしょう・・・。社会保険の継続だとすぐには抜けられないとも聞いたのですが・・・どうでしょうか。
4.失業保険を受け取っている時期もさらに夫の扶養に入れないと聞きましたが、最短で今年の11月頃から求職活動しつつ、その場合も国保等を継続し、国民年金を払うといことで間違いないでしょうか。厚生年金は2万以上払っていましたが、国民年金はいくらぐらいなのかわかれば助かります。
もしも求職活動を来年4月以降にする場合は1月から3月までは夫の扶養でよいのでしょうか?
5.まとめなのですが、私の場合、出産後は扶養に入らず、出産手当金をもらい、その後すぐ求職活動した場合は失業手当を最大180日受給し、それでも就職先がみつからなかった場合に夫の扶養に入ればよいのでしょうか。
長々と質問すみませんが、よろしくお願いいたします。
私は今年の9月1日が出産予定日の者です!
今と同じ条件で(土日出勤)産後、働くのは難しく退職の運びとなりました。
都内なので保育園が見つかるとも限らないですし;。;
本題ですが、
1.出産手当金をもらうには出産予定日の42日前以降の退職日だと該当すると聞いたのですが、私の場合来月の7月21日の退職でも該当するということですよね?大幅に出産予定日がずれた場合はどうなってしまうのでしょうか?
申請書類は産後に提出かと思うのですが、元々の出産予定日も含めて記入欄があるのでしょうか・・・。
会社の担当者も初めてのことらしく、わからないとのことでした。
2.退職の際、会社都合の理由で離職票を頂くことになるのですが、そうなると失業保険が最大で180日もらえると知りました。
なお、仕事がどんなに見つからなくても180日を延長という措置はないということですよね?
産後の条件に見合う仕事先がみつからなそうで不安です。
旦那の年収だけだと、残念ながら貯金を切り崩しての生活が目に見えているので・・・。
3.出産手当金をもらう時期は夫の扶養にはいれないとも聞きましたが正解でしょうか。
また、私は今年の退職まで160万の年収がある予定です。と、いうことは、出産後は夫の扶養にはすぐには入れず今年中は、退職後は国保か社会保険の継続の選択になるのでしょうか。どちらの方が安価なのでしょう・・・。社会保険の継続だとすぐには抜けられないとも聞いたのですが・・・どうでしょうか。
4.失業保険を受け取っている時期もさらに夫の扶養に入れないと聞きましたが、最短で今年の11月頃から求職活動しつつ、その場合も国保等を継続し、国民年金を払うといことで間違いないでしょうか。厚生年金は2万以上払っていましたが、国民年金はいくらぐらいなのかわかれば助かります。
もしも求職活動を来年4月以降にする場合は1月から3月までは夫の扶養でよいのでしょうか?
5.まとめなのですが、私の場合、出産後は扶養に入らず、出産手当金をもらい、その後すぐ求職活動した場合は失業手当を最大180日受給し、それでも就職先がみつからなかった場合に夫の扶養に入ればよいのでしょうか。
長々と質問すみませんが、よろしくお願いいたします。
1.出産日が大幅にずれても大丈夫です。
予定日よりも早まった場合、産後56日までの支給ですから予定よりも早く手当金支給終了となります。
予定日よりも遅くなった場合、あくまでも「予定日の42日前以降の退職」が要件ですから産前の手当金支給が予定よりも長くなります。
2.所定給付日数の延長というものはありません。
3.4.今年は「税法上の扶養」(=年収103万未満)には入れません。
来年確定申告してください。
「健康保険の扶養」(=年収130万未満)については、出産手当金受給中は入れないと思われますが、今後暫く無収入の予定であれば(=産後すぐに働いて月収108,333円以上になる見込がなければ)出産手当金受給終了後には扶養に入れるかと思われます。
健康保険の被扶養者要件については、ご主人の健保へご確認ください。
ご主人の健康保険の扶養に入れない間は、国民健康保険&国民年金に加入ということで間違いありません。
5.出産手当金も失業給付も日額3612円以上であれば健康保険の扶養には入れませんから、全ての給付金受給終了後にご主人の保険の扶養に入る申請をしてください。
leo_meruさん
予定日よりも早まった場合、産後56日までの支給ですから予定よりも早く手当金支給終了となります。
予定日よりも遅くなった場合、あくまでも「予定日の42日前以降の退職」が要件ですから産前の手当金支給が予定よりも長くなります。
2.所定給付日数の延長というものはありません。
3.4.今年は「税法上の扶養」(=年収103万未満)には入れません。
来年確定申告してください。
「健康保険の扶養」(=年収130万未満)については、出産手当金受給中は入れないと思われますが、今後暫く無収入の予定であれば(=産後すぐに働いて月収108,333円以上になる見込がなければ)出産手当金受給終了後には扶養に入れるかと思われます。
健康保険の被扶養者要件については、ご主人の健保へご確認ください。
ご主人の健康保険の扶養に入れない間は、国民健康保険&国民年金に加入ということで間違いありません。
5.出産手当金も失業給付も日額3612円以上であれば健康保険の扶養には入れませんから、全ての給付金受給終了後にご主人の保険の扶養に入る申請をしてください。
leo_meruさん
社会保険無の正社員と言う待遇は、キャリア上、どういう扱いになるのでしょう?
長い間、貧乏自営業が続いていましたが、知人の新会社が今春スタートするので、1年ほど、立ち上げメンバーとして働いてくれないかと言われ、生活を立て直すためにも1年位良いかと思ったのですが、
正社員と言いながら、その新会社の社長の方針で「健保、年金には未加入で、その分、給与に上乗せすると言う話でした。」
私、40歳超独身男性。この10年間、色々な自営業を転々としてきたので、雇われるという立場からすれば
履歴書はボロボロ以前の状態なので、一生の安泰待遇を確保しようという気は有りません。
ただ、実質的な利害損得を知っておきたいのです。
・この待遇だと、1年後離職した時、失業保険が出る可能性はゼロですね。雇用保険だけ加盟とかできないのでしょうか?
・履歴書には、その期間を、「正社員」と書けるのでしょうか?それとも実は「嘱託社員」と言うような扱いになっているのでしょうか?
・このような場合、退職金の有無は個別取り決め次第でしょうか?(給与体系=ボーナス無の年俸制)
長い間、貧乏自営業が続いていましたが、知人の新会社が今春スタートするので、1年ほど、立ち上げメンバーとして働いてくれないかと言われ、生活を立て直すためにも1年位良いかと思ったのですが、
正社員と言いながら、その新会社の社長の方針で「健保、年金には未加入で、その分、給与に上乗せすると言う話でした。」
私、40歳超独身男性。この10年間、色々な自営業を転々としてきたので、雇われるという立場からすれば
履歴書はボロボロ以前の状態なので、一生の安泰待遇を確保しようという気は有りません。
ただ、実質的な利害損得を知っておきたいのです。
・この待遇だと、1年後離職した時、失業保険が出る可能性はゼロですね。雇用保険だけ加盟とかできないのでしょうか?
・履歴書には、その期間を、「正社員」と書けるのでしょうか?それとも実は「嘱託社員」と言うような扱いになっているのでしょうか?
・このような場合、退職金の有無は個別取り決め次第でしょうか?(給与体系=ボーナス無の年俸制)
社会保険と雇用保険は違います。
社会保険は健康保険と厚生年金のことを指します。
雇用保険は
人を雇った場合に加入させなければなりません。
短期的なバイトではないのですから、必ず加入です。
社会保険の適用になる事業所は、
1、法人(国、地方団体、株式会社、NPO法人)の場合
2、下記以外の個人事業主で常時5人以上従業員がいる場合
①農業、林業、水産業、畜産業
②旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業等の接客娯楽業
③弁護士、税理士、社会保険労務士事務所等の法務業
④神社、寺院、教会等の宗教業
1か2いずれかに該当する場合
必ず掛けなければならないのです。
5人になったら、社会保険に加入することを
確約してもらいましょう。
ぼろぼろとおっしゃいますが、
自営業なのですから、立派です。
また、社会保険未加入でも
正社員として履歴書は正しいです。
補足について
社会保険未加入&雇用保険加入と言うような組み合わせは可能です。
通常は社会保険に加入している会社の場合、
社会保険に加入するのは、3からになります。
1、アルバイトなど短期の場合、雇用保険も未加入
2、継続的な雇用の場合(正社員の3/4未満の勤務)、少なくても雇用保険には加入
3、継続的であり、正社員の3/4以上の勤務状況の場合加入。
社会保険に未加入の会社の場合は
永遠に未加入です。
雇用保険に1年間加入していれば、
失業手当の受給が可能です。
その場合自己都合の場合だと、3ヶ月の給付制限があるので、
7日間という基本の待機期間(全てのケース)+3ヶ月後に
基本手当の給付期間になるので、基本手当をもらえるのが、遅れます。
そのため、
退職の理由を会社都合として記載する必要があります。
その場合は3ヶ月の給付制限がありません。
個人事業主で上記以外の場合でも、正規従業員が4名以下なら、
社会保険未加入でも会社としては許容されます。
勿論任意で加入することは自由です。最低の基準になります。
株式会社の場合は1名以上から適用になります。
社会保険は健康保険と厚生年金のことを指します。
雇用保険は
人を雇った場合に加入させなければなりません。
短期的なバイトではないのですから、必ず加入です。
社会保険の適用になる事業所は、
1、法人(国、地方団体、株式会社、NPO法人)の場合
2、下記以外の個人事業主で常時5人以上従業員がいる場合
①農業、林業、水産業、畜産業
②旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業等の接客娯楽業
③弁護士、税理士、社会保険労務士事務所等の法務業
④神社、寺院、教会等の宗教業
1か2いずれかに該当する場合
必ず掛けなければならないのです。
5人になったら、社会保険に加入することを
確約してもらいましょう。
ぼろぼろとおっしゃいますが、
自営業なのですから、立派です。
また、社会保険未加入でも
正社員として履歴書は正しいです。
補足について
社会保険未加入&雇用保険加入と言うような組み合わせは可能です。
通常は社会保険に加入している会社の場合、
社会保険に加入するのは、3からになります。
1、アルバイトなど短期の場合、雇用保険も未加入
2、継続的な雇用の場合(正社員の3/4未満の勤務)、少なくても雇用保険には加入
3、継続的であり、正社員の3/4以上の勤務状況の場合加入。
社会保険に未加入の会社の場合は
永遠に未加入です。
雇用保険に1年間加入していれば、
失業手当の受給が可能です。
その場合自己都合の場合だと、3ヶ月の給付制限があるので、
7日間という基本の待機期間(全てのケース)+3ヶ月後に
基本手当の給付期間になるので、基本手当をもらえるのが、遅れます。
そのため、
退職の理由を会社都合として記載する必要があります。
その場合は3ヶ月の給付制限がありません。
個人事業主で上記以外の場合でも、正規従業員が4名以下なら、
社会保険未加入でも会社としては許容されます。
勿論任意で加入することは自由です。最低の基準になります。
株式会社の場合は1名以上から適用になります。
退職に伴う失業保険について
11月中旬に、2年勤めた会社を辞めます。
8月に会社の業績悪化の為、9月20日付けでの希望退職者を募っていたので、
希望を出しましたが、今回の退職に加わっては困るということで、11月中旬まで延ばしました。
優遇措置として、9月20日付けの
◆会社都合での退社
◆有給全て買い取り
◆給与1か月分別途支給
以上の優遇措置全てを私の退社のとき(退職日は自分で決める)にも優遇するということで、
条件を出し会社と合意しています。
そこで、11月中旬で辞めると9月初旬に言ったのですが、
その矢先、妊娠が発覚。
今のところ未婚ですが、11月初旬に入籍します。
今勤めている会社を退社後は、健康保険(被保険者)が切れるため、
旦那の健康保険の被扶養者になろうと考えていたのですが…。
①会社都合での退職なので、本来3ヶ月の待機期間は無いと思うのですが、
失業保険の延長手続きをするのが良いのでしょうか?
②もしも退職後すぐに失業保険を貰った場合、旦那の健康保険の被扶養者には入れないのでしょうか?
入れない場合、国保or今の健康保険を任意継続しかありませんか?
③もしも退職後、失業保険の延長手続きをした場合、
出産後、失業保険を貰うまでは旦那の健康保険の被扶養者にはなれますか?
これからお金がかかるので、出来るだけ損をしない方法を選びたいのですが、
何か良い方法がないでしょうか。
あくまでも、妊娠による退職ではなく、
会社の業績悪化による会社都合の退社なのですが・・・。
調べても、なかなか同じような条件に引っかからなく困り、
こちらに質問しました。
よろしくお願いします。
11月中旬に、2年勤めた会社を辞めます。
8月に会社の業績悪化の為、9月20日付けでの希望退職者を募っていたので、
希望を出しましたが、今回の退職に加わっては困るということで、11月中旬まで延ばしました。
優遇措置として、9月20日付けの
◆会社都合での退社
◆有給全て買い取り
◆給与1か月分別途支給
以上の優遇措置全てを私の退社のとき(退職日は自分で決める)にも優遇するということで、
条件を出し会社と合意しています。
そこで、11月中旬で辞めると9月初旬に言ったのですが、
その矢先、妊娠が発覚。
今のところ未婚ですが、11月初旬に入籍します。
今勤めている会社を退社後は、健康保険(被保険者)が切れるため、
旦那の健康保険の被扶養者になろうと考えていたのですが…。
①会社都合での退職なので、本来3ヶ月の待機期間は無いと思うのですが、
失業保険の延長手続きをするのが良いのでしょうか?
②もしも退職後すぐに失業保険を貰った場合、旦那の健康保険の被扶養者には入れないのでしょうか?
入れない場合、国保or今の健康保険を任意継続しかありませんか?
③もしも退職後、失業保険の延長手続きをした場合、
出産後、失業保険を貰うまでは旦那の健康保険の被扶養者にはなれますか?
これからお金がかかるので、出来るだけ損をしない方法を選びたいのですが、
何か良い方法がないでしょうか。
あくまでも、妊娠による退職ではなく、
会社の業績悪化による会社都合の退社なのですが・・・。
調べても、なかなか同じような条件に引っかからなく困り、
こちらに質問しました。
よろしくお願いします。
>>①会社都合での退職なので、本来3ヶ月の待機期間は無いと思うのですが、
>>失業保険の延長手続きをするのが良いのでしょうか?
3ヶ月の待機期間ではなく3ヶ月の給付制限です。
待機期間は7日間で、これは全員あります。
延長手続きの方が良いです。
また、失業認定もされません。
>>②もしも退職後すぐに失業保険を貰った場合、旦那の健康保険の被扶養者には入れないのでしょうか?
>>入れない場合、国保or今の健康保険を任意継続しかありませんか?
基本手当の日額が3,612円を超えると被扶養者になれないことが多いです。
上記の3,612は、1,300,000円を360日で割った値です。
入れない場合は、国民健康保険か今の健康保険の任意継続しかありません。
>>③もしも退職後、失業保険の延長手続きをした場合、
>>出産後、失業保険を貰うまでは旦那の健康保険の被扶養者にはなれますか?
基本手当日額が3,612円未満でしたら被扶養者になれることがあります。
>>失業保険の延長手続きをするのが良いのでしょうか?
3ヶ月の待機期間ではなく3ヶ月の給付制限です。
待機期間は7日間で、これは全員あります。
延長手続きの方が良いです。
また、失業認定もされません。
>>②もしも退職後すぐに失業保険を貰った場合、旦那の健康保険の被扶養者には入れないのでしょうか?
>>入れない場合、国保or今の健康保険を任意継続しかありませんか?
基本手当の日額が3,612円を超えると被扶養者になれないことが多いです。
上記の3,612は、1,300,000円を360日で割った値です。
入れない場合は、国民健康保険か今の健康保険の任意継続しかありません。
>>③もしも退職後、失業保険の延長手続きをした場合、
>>出産後、失業保険を貰うまでは旦那の健康保険の被扶養者にはなれますか?
基本手当日額が3,612円未満でしたら被扶養者になれることがあります。
関連する情報