今月(11月)でアルバイト先から、妊娠を理由に解雇されました。ここでは雇用保険を支払っておらず、9ヶ月働きました。
今年2月に正社員で2年3ヶ月働いていた仕事を自己都合(結婚)でやめ、離職票をもらっていたので
それを使って失業保険をもらいたいと考えています。現在妊娠中なので出産後に支給してもらい求職活動をしたいと思ってます。妊娠中に受給期間が切れてしまうため、受給の延長手続きをしたいのですが、 ネットで調べてみると「退職してから30日経過した後の1ヶ月以内に延長手続きをとっていないともらえない」と書いてあるものがありました。実際(現在)どうなのでしょうか?今から申請&延長手続きはできませんか?教えてください。。。
以前働いていた会社での離職票は、離職後1年以内なので使用できます。
まずは、ハローワークに行って、失業の認定をしてもらい、妊娠しているので働けないってことで相談してみるといいと思いますよ。
妊娠での、働けない状態はたしか、失業期間が延期になるだけだったはずなので。

補足を受けて
バイトの期間中は雇用保険が入れる状態にあったのでしょうか。
雇用保険の「短時間就労者(パートタイム労働者)」のうち被保険者になれる条件は
・1週間の所定労働時間が20時間以上で、40時間未満の人
・6ヶ月以上引き続き雇用が見込まれること
と、ありますので、最初にバイトとして雇い入れられたときに期間の定めが特にないようでしたら
もしかしたら、被保険者に該当しないかもしれません。
いずれにしても、ハローワークに行く際に聞いてみるといいでしょう。
もし、そのバイト期間も雇用保険の加入期間になるようでしたら、後から未払い分を追徴されることになります。

でも、「正社員で2年3ヶ月」に「バイト期間9ヶ月」を合算しても、3年ですよね。
基本手当(失業手当)の給付日数がかわるのは、自己都合の場合でも、妊娠による解雇の場合でも、5年以上ないと給付日数が増えることはありません。
なので、バイト期間を入れても入れなくても、失業給付の金額はかわらないことになると思います。

くどくなりましたが、私だったらそのまま正社員の時の離職票だけもってそのまま妊娠して働けないから失業認定してください。って言うかなぁ。

うまくまとめれずにながながと、書いてしまってすみません。
失業保険の支給が本来6ヶ月あるのに手続き遅れの為3ヶ月しか受けれません。経営不振で故意に雇用保険に加入させなかった会社が原因ですがハローワークの対応も不満です。本来の支給を受けるにはどうしたらよいですか
アルバイトとして1年10ヶ月勤務しましたが、雇用保険に加入させてくれず困惑しておりました。最近になって遡って請求できることがわかり、ハローワークで手続きしたところ、支給期間が退社後1年間であり、昨年3月で退社したため、本来6ヶ月受けられるところ3ヶ月しか受けられません。
在籍中から人使いが荒く、給料未払いや、人員整理を繰り返し、現在経営者が変わり実態が判然としませんが、退社させられた大量の人が押しかけたため、この会社の状態は早くからハローワークは把握している筈です。担当者の対応は役人然とした態度で「半年間何をしていたのか?」と取り合ってくれません。雇用保険に入れない事をハローワークに訴えれば指導が出来たと言われましたが、在籍時の状況では即退社させられそうな雰囲気でとても不可能に思えました。私と同時期にハローワークの別の担当者に手続きした同僚はすんなり離職票が発行され、1月12日から支給が始まるようですが、私の担当者は離職票の発行に1ヶ月掛かりあなたのような方は他にいませんと言われました。300人以上の人が退社しており、ハローワークが状況を把握していない筈がありません。
なんとか6ヶ月分の支給を獲得したいのですが、良い方法を教えていただけないでしょうか。
>失業保険の支給が本来6ヶ月あるのに・・・
雇用保険加入期間は何年ありますか?
年齢はおいくつですか?
また、退職日(離職日)はいつですか?

上記状況がわからなければ回答できません。

【補足】
色々と探してみましたが、やはり無理ですね。
残念なのは、離職後すぐに手続きされていない事ですね。
本来は失業者の見方であるはずのハローワークも所轄ハローワークと、その時の担当員によって対応に差が出ますね。
雇用保険受給資格者から何の申告もなければ、失業者にとって有利な事を考えてくれない担当員がいるんですね。(別に規則違反ではないのでどうしようもないですね)、あくまでも受給資格者の申告ですので。
健康保険証についての質問です。3月をもって仕事を辞め主人の扶養に入ります。今手続きをしているのですが、失業保険(辞めた会社からの)をもらっていると扶養に入れないと聞いたのですが本当ですか?
失業保険は、私の場合、自己都合でやめたので3ヶ月の給付制限がかかっています。失業保険をもらうのは今まで働いてきて雇用保険代を払ってきた正当な権利ですよね?主人の扶養に入るともらえないなんてそんな理不尽なことアリですか??
失業保険の日額(日額3612円以上)によっては、受給中は扶養に入れません。
保険の扶養は、「他に生計の途がない」場合でないと認定できません。
具体的に言うと、失業保険など全ての収入を合算して
月収×12(ヶ月)が130万円以上となる場合は扶養には入れません。
端的に言うと月収が108,334円以上ある月は
それなりの収入があり、他に生計の途がないとはみなせないので、
扶養とはなれません。

失業保険の日額が3612円以上ある場合は
日額(3612円)×30日=月収108,360円となり
月収108,334円以上となるので、
失業保険受給中は扶養とはなれないわけです。

ただし、健康保険組合によりますが、
給付制限期間中は扶養に入れるケースが多いです。
その点はご主人の会社に相談してみると良いかと思います。

また、失業保険は求職活動をするのなら受給するのは当然の権利です。
しかし、再就職の意思がない場合は
受給は当然の権利ではありません。
雇用保険はあくまで
やむをえない事情により無給休業をとる人や就職の意思があるけれども再就職できない人のための
互助制度です。
積み立てではないので、
必ず返って来るとは限りません。

因みに、細かいことを書くと、失業保険は扶養に入るともらえないのでなくて、
失業保険を受給する場合は扶養に入れないのです。
(理由は上に書いたとおり
失業保険受給中は、それなりの収入があると見なされるからです)
雇用保険の継続について質問をします。早急に回答をお願い致します。
前社A社を4年弱で退職し、次に就職したB社を6か月未満で退職した場合
①B社からも退職後に雇用保険被保険者証や離職票を
貰えるのでしょうか?
②1か月以上B社で働いた場合は、雇用保険被保険者証を貰えるのでしょうか?
③今度再就職した場合は、A社の雇用保険被保険者証を渡すのですか?
④それともB社の雇用保険被保険者証を渡すのでしょうか?
⑤後、失業保険は、被保険者番号を同じにしていればA社、B社の合計から
計算されると聞いたのですが、離職票はどちらの物を提出すれば良いのでしょうか?
回答を宜しくお願い致します。
前社A社を4年弱で退職し、次に就職したB社を6か月未満で退職した場合

①B社からも退職後に雇用保険被保険者証や離職票を貰えるのでしょうか?
②1か月以上B社で働いた場合は、雇用保険被保険者証を貰えるのでしょうか?
>B社で加入手続きを行っていただければ、B社名が入った新しい被保険者証をいただけます。

③今度再就職した場合は、A社の雇用保険被保険者証を渡すのですか?
④それともB社の雇用保険被保険者証を渡すのでしょうか?
>被保険者番号は変わりませんのでどちらを提出しても加入手続きは可能ですが、常に一番新しい被保険者証を提出すればいいでしょう。

⑤後、失業保険は、被保険者番号を同じにしていればA社、B社の合計から計算されると聞いたのですが、離職票はどちらの物を提出すれば良いのでしょうか?
>失業保険の受給申請をする際には、 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が通算して6カ月以上あることが必要です。(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。B社が6ヶ月未満である場合は、A社と合算しなければなりませんので、両方とも提出しなければなりません。
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