失業保険について質問します。
90日間の雇用保険の受給が終わり、現在は個別延長してもらい基本手当の60日分を受け取ってる最中です。
それも来月で切れてしまうのですが、その後も就職が決まらない(収入の目途がたたない)場合は国が補助してくれる制度などはないのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
90日間の雇用保険の受給が終わり、現在は個別延長してもらい基本手当の60日分を受け取ってる最中です。
それも来月で切れてしまうのですが、その後も就職が決まらない(収入の目途がたたない)場合は国が補助してくれる制度などはないのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
訓練・生活支援給付金制度と言うものがります。
概ね3ヶ月~6ヶ月の訓練を受けている期間は月額10万円(複数世帯者は12万円)を受給できる制度です。
但し、誰でも受給できるものではなく、家族の収入や預貯金等の資産などについて制限があります。
詳しくは最寄のハローワークでお尋ねください。
それ以外は地区の社会福祉協議会あるいは市町村役所で生活保護の申請をするしかないでしょう。
概ね3ヶ月~6ヶ月の訓練を受けている期間は月額10万円(複数世帯者は12万円)を受給できる制度です。
但し、誰でも受給できるものではなく、家族の収入や預貯金等の資産などについて制限があります。
詳しくは最寄のハローワークでお尋ねください。
それ以外は地区の社会福祉協議会あるいは市町村役所で生活保護の申請をするしかないでしょう。
失業保険について詳しい方!
先日、失業手当残り14日を残し就職しました。
ハローワークでも手続きを済ませました。
ですがいざ働き始めたら求人表と仕事内容も違い自分の求めていた労働条件と違ったので3日でやめました。
この場合また手続きすれば14日分の失業保険は出ますか?
先日、失業手当残り14日を残し就職しました。
ハローワークでも手続きを済ませました。
ですがいざ働き始めたら求人表と仕事内容も違い自分の求めていた労働条件と違ったので3日でやめました。
この場合また手続きすれば14日分の失業保険は出ますか?
手続き時に辞めた会社に退職証明を書いて頂くことになります、本来は離職票を安定所は求めますが、3日ならそこまでは言わない思います、ただ各県の労働局によりますので、安定所に必要書類を確認下さい、または冊子に書いてないですか?
また失礼ながら過去質問を拝見しました、会社の都合で8/31に退職しているなら、個別延長給付の対象ですよね、これも各県で違いがありますが、一度就職して辞めた場合も、対象のままの都道府県もあります。
こちらが対象なら14日+60日の個別延長になりますよ。
また失礼ながら過去質問を拝見しました、会社の都合で8/31に退職しているなら、個別延長給付の対象ですよね、これも各県で違いがありますが、一度就職して辞めた場合も、対象のままの都道府県もあります。
こちらが対象なら14日+60日の個別延長になりますよ。
現在、傷病手当を貰い休職中です。
もうすぐ仕事に復帰が出来るほど回復しましたが、このまま退職したいと考えています。
たとえば30日まで診断書が出ている場合、1日に退職すれば失業保険はもらえるのでしょうか?
もうすぐ仕事に復帰が出来るほど回復しましたが、このまま退職したいと考えています。
たとえば30日まで診断書が出ている場合、1日に退職すれば失業保険はもらえるのでしょうか?
1日に退職し、30日まで傷病手当金を請求するとします。
失業手当受給の条件は、原則として、退職前2年間の間に11日以上支払基礎日数がある月が12か月以上必要ですが、病気による退職の場合は、これが緩和され、退職前1年間の間に11日以上支払基礎日数がある月が6か月以上あれば、失業手当は支給されます。
離職票が退職後2~3週間で送付されてきますが、離職理由が「病気治療専念のため」となっていると、3か月の給付制限期間が付きません。そのため、退職願いは「病気治療専念のため退職します」と書きます。
病気のままだと、失業手当給付の前提である労働する能力が欠けているとみなされますので、ハローワークへ行く前に主治医に「就労可能証明書」を書いてもらい働くことが可能である証明書を離職票その他必要書類と一緒に持参します。
休職の申込と失業手当申請手続きが終了すれば、待期期間の7日を経て8日目から失業中の日に対して失業手当が支給されるようになります。
失業手当受給の条件は、原則として、退職前2年間の間に11日以上支払基礎日数がある月が12か月以上必要ですが、病気による退職の場合は、これが緩和され、退職前1年間の間に11日以上支払基礎日数がある月が6か月以上あれば、失業手当は支給されます。
離職票が退職後2~3週間で送付されてきますが、離職理由が「病気治療専念のため」となっていると、3か月の給付制限期間が付きません。そのため、退職願いは「病気治療専念のため退職します」と書きます。
病気のままだと、失業手当給付の前提である労働する能力が欠けているとみなされますので、ハローワークへ行く前に主治医に「就労可能証明書」を書いてもらい働くことが可能である証明書を離職票その他必要書類と一緒に持参します。
休職の申込と失業手当申請手続きが終了すれば、待期期間の7日を経て8日目から失業中の日に対して失業手当が支給されるようになります。
失業保険について。私は3月23日に15年勤務した会社を自己都合退職し、失業保険の申請前に4月27日に職安からの紹介状で転職しましたが仕事が合わず2日で辞めました。この場合、前職の必要書類はあるんですが
失業保険の申請をする際、2日で辞めた会社からも離職票をもらわないとだめですか?
失業保険の申請をする際、2日で辞めた会社からも離職票をもらわないとだめですか?
>2日で辞めた会社からも離職票をもらわないとだめですか?
必要ありません。
それは、雇用保険の加入もしていないと思いますし、給付対象の日数(11日)にも足りないからです。
ハローワークに行き、再申請をしてください。
必要ありません。
それは、雇用保険の加入もしていないと思いますし、給付対象の日数(11日)にも足りないからです。
ハローワークに行き、再申請をしてください。
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