会社を定年退職した後の収入について
とある会社の人事部に勤めています。
会社を退職した後、年金をもらいながら高年齢雇用継続給付(雇用保険給付)を受給するとか、失業保険を受給するとか、いくら働けば年金がいくら減るとか、そういったところをもっと勉強したいのですが、どんな本を読んだり、どんなセミナーに行けば分かりやすいのか、お詳しい方がいらっしゃったら教えて頂けませんでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
とある会社の人事部に勤めています。
会社を退職した後、年金をもらいながら高年齢雇用継続給付(雇用保険給付)を受給するとか、失業保険を受給するとか、いくら働けば年金がいくら減るとか、そういったところをもっと勉強したいのですが、どんな本を読んだり、どんなセミナーに行けば分かりやすいのか、お詳しい方がいらっしゃったら教えて頂けませんでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
健康保険や税金のことも加味すれば、65歳まで厚生年金を加入しながらフルに働くのがもっとも損のない働き方です。
傷病手当金と失業保険についてです。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
定年退職の失業保険について
10月で定年になります 女性です。月額28万です 勤続26年 失業保険は 手続き後 すぐ支給でると聞いていますが
どのような計算方法になるのですか?
10月で定年になります 女性です。月額28万です 勤続26年 失業保険は 手続き後 すぐ支給でると聞いていますが
どのような計算方法になるのですか?
手続きや受給要件はほかの被保険者と同じです、
従って、支給期間は150日になると思います
給付制限3ヶ月がありません
従って、支給期間は150日になると思います
給付制限3ヶ月がありません
失業保険について教えて下さい。
妊婦になり職場を離れました。失業保険を受けようと思っているのですが、書類を見ると、病気、
妊娠などで今すぐ就職できない場合失業保険を受ける期間を延長できると書いてありました。その場合、辞めてから2ヶ月以内のような事が書いてありましたが、体調の理由でどうしてもいけませんでした。(辞めたのが1月31日でした)ハローワークで事情を話せば大丈夫でしょうか…
妊婦になり職場を離れました。失業保険を受けようと思っているのですが、書類を見ると、病気、
妊娠などで今すぐ就職できない場合失業保険を受ける期間を延長できると書いてありました。その場合、辞めてから2ヶ月以内のような事が書いてありましたが、体調の理由でどうしてもいけませんでした。(辞めたのが1月31日でした)ハローワークで事情を話せば大丈夫でしょうか…
辞めた時点で妊娠のため職業に就くことができない状態であったとすると、
退職日の翌日から30日で受給期間の延長申請をできる要件に該当し、
さらにその翌日から1ヶ月以内に申請をしないといけないことになっています。
期間内に申請できなかったことが天災等やむを得ない理由の場合は
認められますが、体調不良ということだけでは難しいと思います。
退職日の翌日から30日で受給期間の延長申請をできる要件に該当し、
さらにその翌日から1ヶ月以内に申請をしないといけないことになっています。
期間内に申請できなかったことが天災等やむを得ない理由の場合は
認められますが、体調不良ということだけでは難しいと思います。
定年退職後に失業保険の受給の手続きをしたいと思っていますが、健康保険は主人の扶養に入っていても受給してもらうことは可能ですか?それとも、自分で国保に加入しなくてはいけないのでしょうか?
失業手当が日額3,611円を超えると受給期間は健康保険の被扶養者にはなれません。
国民健康保険に加入する事になります。
国民健康保険に加入する事になります。
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