失業保険についての質問ですm(_ _)m
出産予定日が12月27日だった為に11月20日に5年働いた会社を退職しました。
辞めてからだいぶ経っていますが失業保険を貰う事は可能でしょうか?
出来るとしたら必要な書類や申請をどのようにしたら良いのか詳しい方教えて頂けませんか?
補足
離職表?はありません。
出産予定日が12月27日だった為に11月20日に5年働いた会社を退職しました。
辞めてからだいぶ経っていますが失業保険を貰う事は可能でしょうか?
出来るとしたら必要な書類や申請をどのようにしたら良いのか詳しい方教えて頂けませんか?
補足
離職表?はありません。
離職日から最低1年間は受給期間ですからまだ申請はできます。妊娠・出産・育児のため求職活動ができなかった期間は、その分受給期間を延長できます。
必要書類は
雇用保険被保険者証
離職票
身分証明書
証明写真(履歴書サイズ)2枚
預金口座がわかるもの
印鑑
です。
離職票は失業手当の額を決める資料ですから必須です。会社に再発行してもらってください。
申請は住所地を管轄するハローワークの案内窓口に「失業手当申請です」と言うとあとのことは指示されますから、それに従ってください。
必要書類は
雇用保険被保険者証
離職票
身分証明書
証明写真(履歴書サイズ)2枚
預金口座がわかるもの
印鑑
です。
離職票は失業手当の額を決める資料ですから必須です。会社に再発行してもらってください。
申請は住所地を管轄するハローワークの案内窓口に「失業手当申請です」と言うとあとのことは指示されますから、それに従ってください。
雇用保険について質問です。去年の11月1日から勤務してますが、妊娠していることがわかり、4月の末に退職しようと思っています。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
11月1日勤務が始まって、4月の末での退職であり、11月1日から雇用保険に加入していれば、妊娠・出産・育児を理由にしての退職ですから、特定理由離職者としての受給要件は、
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。
また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。
ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。
受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。
まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。
あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。
受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。
ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。
また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。
ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。
受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。
まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。
あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。
受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。
ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
確定申告について
源泉徴収票を見ながら国税庁のHPの申告書Aに入力し、還付金は○○円です、と表示されたため、印刷しました。
その還付金額=源泉徴収金額でした。
平成19年分を申告しようとしているのですが、(過去5年分までOKとサイトで調べたので、平成19年に勤めていた会社に再発行をお願いしました)
平成19年は、5月~10月は会社員だったため厚生年金で、1月~4月は失業保険をもらっており国民年金、国民健康保険で、退職後の11月と12月は国民年金、国民健康保険でした。
源泉徴収額が還付されると知り、安心してしまいましたが…
●国民年金の金額は入力していないのです…還付金など変わってくるのでしょうか?
●源泉徴収票の「社会保険料等の金額」という部分も、申告書Aのどの項目に入力するのかわからず、特に入力しておりません。問題ありますでしょうか?
●税務署が近くにないため、郵送しようと思っており、控えは必要ないので返信用封筒も同封しないつもりですが、
同封するのが常識なのですか?
●平成20年分も自分で行わないといけないので、年が明けてからまとめて2年分送付するつもりですが、
いいのでしょうか?
質問がいくつもあり申し訳ありません…お時間と知識のある方、どうかよろしくお願いします。
源泉徴収票を見ながら国税庁のHPの申告書Aに入力し、還付金は○○円です、と表示されたため、印刷しました。
その還付金額=源泉徴収金額でした。
平成19年分を申告しようとしているのですが、(過去5年分までOKとサイトで調べたので、平成19年に勤めていた会社に再発行をお願いしました)
平成19年は、5月~10月は会社員だったため厚生年金で、1月~4月は失業保険をもらっており国民年金、国民健康保険で、退職後の11月と12月は国民年金、国民健康保険でした。
源泉徴収額が還付されると知り、安心してしまいましたが…
●国民年金の金額は入力していないのです…還付金など変わってくるのでしょうか?
●源泉徴収票の「社会保険料等の金額」という部分も、申告書Aのどの項目に入力するのかわからず、特に入力しておりません。問題ありますでしょうか?
●税務署が近くにないため、郵送しようと思っており、控えは必要ないので返信用封筒も同封しないつもりですが、
同封するのが常識なのですか?
●平成20年分も自分で行わないといけないので、年が明けてからまとめて2年分送付するつもりですが、
いいのでしょうか?
質問がいくつもあり申し訳ありません…お時間と知識のある方、どうかよろしくお願いします。
>●国民年金の金額は入力していないのです…還付金など変わってくるのでしょうか?
「その還付金額=源泉徴収金額でした。」
と言うことなので、国民年金の金額を入力しても、還付金は増えません。
入力しておいたほうがいいですけどね。
>●源泉徴収票の「社会保険料等の金額」という部分も、申告書Aのどの項目に入力するのかわからず、特に入力しておりません。問題ありますでしょうか?
源泉徴収票の「社会保険料等の金額」は、(6)の「社会保険料控除」の欄に、国民年金保険料と国民健康保険料を合算して記入します。
問題あるかどうかですが、「その還付金額=源泉徴収金額でした。」なので、還付金には反映しないです。
>●税務署が近くにないため、郵送しようと思っており、控えは必要ないので返信用封筒も同封しないつもりですが、
同封するのが常識なのですか?
そのつもりなら、同封の必要はないです。
>●平成20年分も自分で行わないといけないので、年が明けてからまとめて2年分送付するつもりですが、
いいのでしょうか?
はい、OKです。
私も経験あります。
「その還付金額=源泉徴収金額でした。」
と言うことなので、国民年金の金額を入力しても、還付金は増えません。
入力しておいたほうがいいですけどね。
>●源泉徴収票の「社会保険料等の金額」という部分も、申告書Aのどの項目に入力するのかわからず、特に入力しておりません。問題ありますでしょうか?
源泉徴収票の「社会保険料等の金額」は、(6)の「社会保険料控除」の欄に、国民年金保険料と国民健康保険料を合算して記入します。
問題あるかどうかですが、「その還付金額=源泉徴収金額でした。」なので、還付金には反映しないです。
>●税務署が近くにないため、郵送しようと思っており、控えは必要ないので返信用封筒も同封しないつもりですが、
同封するのが常識なのですか?
そのつもりなら、同封の必要はないです。
>●平成20年分も自分で行わないといけないので、年が明けてからまとめて2年分送付するつもりですが、
いいのでしょうか?
はい、OKです。
私も経験あります。
失業保険について教えてください。
会社側が離職票で自己都合とした場合、
会社都合、自己都合を最終的に判断するのは
ハローワークなのでしょうか?
また、前職を退社した時に受給申請はしてないのですが、
前職の離職票を紛失した場合はどうしたらよいですか?
宜しくお願いします。
会社側が離職票で自己都合とした場合、
会社都合、自己都合を最終的に判断するのは
ハローワークなのでしょうか?
また、前職を退社した時に受給申請はしてないのですが、
前職の離職票を紛失した場合はどうしたらよいですか?
宜しくお願いします。
雇用保険被保険者証を紛失した場合
「雇用保険被保険者証再交付申請書」をハローワークに提出してください。
再発行して貰えます。
---------------------------------------
自己都合を最終的に判断するのは
ハローワークなのでしょうか?
離職票は、会社で作成してハロワで承認したものが
退職者に送られます。
そうですねっ。ハロワが最終的に判断するものです。
---------------------------------------
ごめんなさいね。 離職票の紛失ですね(^_^;
こんな文言があります。
離職票―1の再作成の場合は、喪失確認通知書が必要となります。
離職票―2の再作成の場合は、同一内容でもう一度記入した離職証明書が
必要となります。
離職票―1・2の再作成の場合は、喪失確認通知書と、同一内容でもう一度
記入した離職証明書(3枚複写)を併せてハローワークに提出します。
---------------------------------
めんどうですね。
手っ取り早い方法は、前職で再発行を依頼することになりますね。
退職してから1年間が、雇用保険〔失業給付〕の期間になります。
1年を過ぎると無効になってしまいます。
ハロワに直接お聞きしても良いと存じます。
「雇用保険被保険者証再交付申請書」をハローワークに提出してください。
再発行して貰えます。
---------------------------------------
自己都合を最終的に判断するのは
ハローワークなのでしょうか?
離職票は、会社で作成してハロワで承認したものが
退職者に送られます。
そうですねっ。ハロワが最終的に判断するものです。
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ごめんなさいね。 離職票の紛失ですね(^_^;
こんな文言があります。
離職票―1の再作成の場合は、喪失確認通知書が必要となります。
離職票―2の再作成の場合は、同一内容でもう一度記入した離職証明書が
必要となります。
離職票―1・2の再作成の場合は、喪失確認通知書と、同一内容でもう一度
記入した離職証明書(3枚複写)を併せてハローワークに提出します。
---------------------------------
めんどうですね。
手っ取り早い方法は、前職で再発行を依頼することになりますね。
退職してから1年間が、雇用保険〔失業給付〕の期間になります。
1年を過ぎると無効になってしまいます。
ハロワに直接お聞きしても良いと存じます。
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